○尾三消防組合議会傍聴規則
昭和58年7月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定により、議会の傍聴人の取締りについて必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席および報道関係者席に分ける。
(傍聴人の届出)
第3条 議会の議事を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名および年齢を傍聴人受付簿に自署しなければならない。
2 報道関係者で議長から傍聴証(章)の交付を受けた者は前項の規定にかかわらず、これを係員に提示して傍聴することができる。
(傍聴人の制限)
第4条 傍聴人の定員は、15人とする。傍聴人がこの定員に達したときは、議長は以後の傍聴人の傍聴を拒絶することができる。
(傍聴席に入ることができない者)
第5条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 異様な服装をしている者
(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者
(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(議場入場の禁止)
第6条 傍聴人は、議場に入ることはできない。
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 帽子、外とう等を着用しないこと。
(2) 飲食し、または喫煙しないこと。
(3) 私語し、または談笑しないこと。
(4) 議場の言論および行為に対し、言語、拍手等をもって批評を加え、または可否を表明しないこと。
(5) 前各号に規定するほか、議場の秩序を乱し、または議事を妨害するような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影および録音等の禁止)
第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、または、録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(係員の指示)
第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第10条 議長は、傍聴人がこの規則に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。