○尾三消防組合議会傍聴規則

昭和58年7月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定により、議会の傍聴人の取締りについて必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席および報道関係者席に分ける。

(傍聴人の届出)

第3条 議会の議事を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名および年齢を傍聴人受付簿に自署しなければならない。

2 報道関係者で議長から傍聴証(章)の交付を受けた者は前項の規定にかかわらず、これを係員に提示して傍聴することができる。

(傍聴人の制限)

第4条 傍聴人の定員は、15人とする。傍聴人がこの定員に達したときは、議長は以後の傍聴人の傍聴を拒絶することができる。

(傍聴席に入ることができない者)

第5条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(議場入場の禁止)

第6条 傍聴人は、議場に入ることはできない。

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 帽子、外とう等を着用しないこと。

(2) 飲食し、または喫煙しないこと。

(3) 私語し、または談笑しないこと。

(4) 議場の言論および行為に対し、言語、拍手等をもって批評を加え、または可否を表明しないこと。

(5) 前各号に規定するほか、議場の秩序を乱し、または議事を妨害するような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影および録音等の禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、または、録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(係員の指示)

第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第10条 議長は、傍聴人がこの規則に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

尾三消防組合議会傍聴規則

昭和58年7月1日 規則第3号

(平成13年3月23日施行)