○尾三消防組合職員の給与に関する条例
昭和47年1月7日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与について定めるものとする。
(給与)
第2条 前条の給与とは、給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当をいう。
2 給与は、他の条例及び第3条第2項に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、職員の申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(給料)
第3条 給料は、尾三消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年尾三消防組合条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬とする。
2 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、これを給与の一部とし、別に条例で定めるところにより、その職員の給料額を調整する。
(給料表)
第4条 給料は、別表第1に定める給料表によるものとする。
(職務の級)
第5条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。
2 管理者は、前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
(初任給、昇給、昇格等の基準)
第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、管理者が規則で定める初任給の基準に従い任命権者が決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、管理者が規則で定めるところにより任命権者が決定する。
3 職員の昇給は、管理者が規則で定める日に、同日前において管理者が規則で定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして管理者が規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(再任用職員の給料月額)
第7条 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
2 再任用職員で法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第3項又は第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(100分の1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を乗じて得た額とする。
(給料の調整額)
第8条 管理者は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額を定めることができる。
2 前項の規定による給料の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(給料の支給)
第9条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、管理者が規則で定める期日に支給する。
2 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した者が即日職員となった場合又は職員以外の地方公務員若しくは国家公務員が退職の日に職員となった場合は、その日の翌日から給料を支給する。
3 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
5 第2項又は第3項の規定により給料を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(管理職手当)
第10条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち管理者が規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づき支給する。
2 管理職手当の月額は、その職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内で管理者が規則で定める。
3 第1項に規定する職員の職にある職員には、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は支給しない。
(1) 科学技術に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で管理者が規則で定めるもの 月額2,500円
(2) 前号の職以外の職のうち専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で、管理者が規則で定めるもの 月額1,000円
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給について必要な事項は、管理者が規則で定める。
(扶養手当)
第12条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第13条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある8級職員が8級職員以外の職員となった場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で8級職員以外のものが8級職員となった場合
(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(地域手当)
第13条の2 民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して、職員に地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の8.5を乗じて得た額とする。
(住居手当)
第14条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(尾三消防組合が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他尾三消防組合が規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
イ 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
(通勤手当)
第15条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用して、その運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)。ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1月当たりの運賃相当額」という。)が、55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関を利用するものとして当該運賃の額を算出する場合において、1月当たりの運賃相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、21,500円を超えない範囲内で、自動車等の使用距離の事情を考慮して規則で定める額(再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
3 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6月を越えない範囲内で1月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第15条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して管理者が規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(管理者が規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が管理者が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて管理者が規則で定める額を加算した額)とする。
3 職員以外の地方公務員、国家公務員その他管理者が規則で定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して管理者が規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
(時間外勤務手当)
第16条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条第1項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(管理者が規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で管理者が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、再任用短時間勤務職員が、勤務時間条例第5条の規定により、割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした週における割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
4 再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第2項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で管理者が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは「100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の125)」とする。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
6 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第17条 休日勤務手当は、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、その正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第18条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第19条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務(以下「宿日直勤務」という。)を命ぜられた職員に対して支給する。
2 宿日直手当の額は、前項の勤務1回につき4,200円(宿直勤務が通常の勤務日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間のみが割り振られている日又はこれに相当する日で管理者が規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる場合にあっては、6,300円)を超えない範囲内で管理者が規則で定める額とする。
3 前項の規定にかかわらず、常直的な宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務に対して、21,000円を超えない範囲内で管理者が規則で定める月額の宿日直手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定について必要な事項は、管理者が規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第20条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各号に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
(勤勉手当)
第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日の前年度における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の管理者が規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(管理者が規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の42.5(特定管理職員にあっては、100分の52.5)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(特殊勤務手当等)
第22条 特殊勤務手当及び退職手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第24条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(非常勤職員の給与)
第25条 常勤を要しない職員については、任命権者は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給するものとする。
(休職者の給与)
第26条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前4項に定める給与のほか、他のいかなる給与も支給しない。
第27条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(雑則)
第28条 給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法その他この条例の施行について必要な事項は、管理者が規則で定める。
附 則
2 昭和49年度に限り、第20条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して尾三消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年尾三消防組合条例第7号)の施行の日から起算して10日を超えない範囲内において管理者が定める日に期末手当を支給する。
4 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、管理者が定める。
(豊明市及び長久手市の消防事務の統合に伴う経過措置)
5 平成30年4月1日(以下「消防事務の統合日」という。)の前日までにおける消防事務の統合前の豊明市職員の給与に関する条例(昭和47年豊明市条例第34号)又は長久手市職員の給与に関する条例(昭和36年長久手村条例第1号)(以下これらを「2市の条例」という。)(消防事務の統合日の前日において豊明市又は長久手市の職員であった者で、引き続き引き続き尾三消防組合に採用されたもの(以下「統合関係職員」という。)に係るものに限る。)の規定による給与については、なお2市の条例の例による。
(統合関係職員の職務の級及び号給の切替)
6 統合関係職員のうち、消防事務の統合日の前日において消防事務の統合前の条例の規定による給料表の適用を受けていた職員の消防事務の統合日における職務の級、号給(給料月額を定められている職員にあっては、給料月額)及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(消防事務の統合に伴う給与の調整)
7 任命権者は、この条例の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、統合関係職員の間にそれぞれ採用されていた豊明市又は長久手市(以下「2市」という。)の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、管理者が別に定める基準により消防事務の統合日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。
(消防事務の統合に伴う育児休業等の取扱)
8 統合関係職員のうち、消防事務の統合日の前日において育児休業中の職員その他管理者の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において管理者が別に定める。
(消防事務の統合に伴う期末手当の取扱)
11 統合関係職員のうち、平成29年12月2日以後2市の職員であった職員については、当該職員であった期間を本組合の職員であった期間とみなし、第20条の規定を適用する。
(消防事務の統合に伴う勤勉手当の取扱)
12 統合関係職員のうち、平成29年12月2日以後2市の職員であった職員については、当該職員であった期間を本組合の職員であった期間とみなし、第21条の規定を適用する。
附 則(昭和47年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち組合管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、組合管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員および組合管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合管理者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合管理者が定める。
附 則(昭和48年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月20日から適用する。
附 則(昭和49年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の尾三消防組合職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条の6、第11条の3第1号および第2条の規定による改正後の尾三消防組合職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則の規定は昭和48年4月1日から、改正後の規則第17条第2項の規定は昭和48年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(組合管理者の定める職員にあっては組合管理者の定める期間を増減した期間。次項および附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(組合管理者の定める職員にあっては、組合管理者の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、組合管理者の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、組合管理者が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および組合管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合管理者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第6条の規定の適用の経過措置)
10 改正後の条例第6条第1項および第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給または尾三消防組合の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第1号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給または暫定給料月額」とする。
11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第6条第5項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、組合管理者が定める。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において、改正前の条例第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に組合管理者の定める事由が生じた職員にあっては、組合管理者の定める日)までの間に住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第14条または前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合管理者が定める。
附則別表
特定号給職員の号給の切替表
行政職給料表(一)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
|
|
| 円 |
18 | 18 | 3 | 6 | 140,400 | |
19 | 19 | 6 | 9 | 143,100 | |
20 | 19 |
|
|
| |
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
3等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | |
4等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 61,500 |
15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 | |
16 | 15 |
|
|
|
附 則(昭和49年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は管理者が定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は管理者が定める。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則(昭和50年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和50年規則第1号で昭和50年1月18日から施行)
2 改正後の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第13条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項の規定は同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において改正前の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の1に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正後の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときはその届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等でその日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内の同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第12条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則(昭和50年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に管理者が定める事由が生じた職員にあっては、管理者が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第14条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則(昭和52年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用、又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた、職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第21条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則(昭和52年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(号給の切替え)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の号給を受ける職員のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。
(号給等の調整)
3 切替日において権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより調整を行うことができる。
(委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則別表
切替給料表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||||||||||||
改正前 | 改正後 | 改正前 | 改正後 | 改正前 | 改正後 | 改正前 | 改正後 | 改正前 | 改正後 | ||||||||||
等級号給 | 給料月額 | 等級号給 | 給料月額 | 等級号給 | 給料月額 | 等級号給 | 給料月額 | 等級号給 | 給料月額 | 等級号給 | 給料月額 | 等級号給 | 給料月額 | 等級号給 | 給料月額 | 等級号給 | 給料月額 | 等級号給 | 給料月額 |
|
| 1 | ― |
|
| 1 | ― | 2―1 | 93,800 | 1 | 93,800 | 3―1 | 82,500 | 1 | 82,500 | 4―1 | ― | 1 | ― |
1―5 | 136,000 | 2 | 136,000 | 1―1 | 114,000 | 2 | 114,000 | 2―2 | 98,500 | 2 | 98,500 | 3―2 | 86,000 | 2 | 86,000 | 4―2 | 68,400 | 2 | 68,400 |
1―6 | 141,700 | 3 | 141,700 | 1―2 | 119,100 | 3 | 119,100 | 2―3 | 103,300 | 3 | 103,300 | 3―3 | 89,700 | 3 | 89,700 | 4―3 | 70,300 | 3 | 70,300 |
1―7 | 147,600 | 4 | 147,600 | 1―3 | 124,200 | 4 | 124,200 | 2―4 | 108,100 | 4 | 108,100 | 3―4 | 93,800 | 4 | 93,800 | 4―4 | 72,300 | 4 | 72,300 |
1―8 | 153,500 | 5 | 153,500 | 1―4 | 129,500 | 5 | 129,500 | 2―5 | 112,900 | 5 | 112,900 | 3―5 | 97,900 | 5 | 97,900 | 4―5 | 74,300 | 5 | 74,300 |
1―9 | 159,400 | 6 | 159,400 |
|
| 6 | 134,900 | 2―6 | 117,700 | 6 | 117,700 | 3―6 | 101,700 | 6 | 101,700 | 4―6 | 76,900 | 6 | 76,900 |
1―10 | 165,500 | 7 | 165,500 |
|
| 7 | 140,300 | 2―7 | 122,400 | 7 | 122,400 | 3―7 | 105,500 | 7 | 105,500 | 4―7 | 79,700 | 7 | 79,700 |
1―11 | 171,700 | 8 | 171,700 |
|
| 8 | 145,600 | 2―8 | 127,100 | 8 | 127,100 | 3―8 | 109,200 | 8 | 109,200 | 4―8 | 82,500 | 8 | 82,500 |
1―12 | 178,100 | 9 | 178,100 |
|
| 9 | 151,000 | 2―9 | 131,300 | 9 | 131,300 | 3―9 | 112,500 | 9 | 112,500 | 4―9 | 84,800 | 9 | 84,800 |
1―13 | 184,500 | 10 | 184,500 |
|
| 10 | 156,400 | 2―10 | 135,400 | 10 | 135,400 | 3―10 | 115,800 | 10 | 115,800 | 4―10 | 87,000 | 10 | 87,000 |
1―14 | 190,900 | 11 | 190,900 |
|
| 11 | 161,800 | 2―11 | 139,500 | 11 | 139,500 | 3―11 | 118,800 | 11 | 118,800 | 4―11 | 89,200 | 11 | 89,200 |
1―15 | 197,300 | 12 | 197,300 |
|
| 12 | 167,200 | 2―12 | 143,600 | 12 | 143,600 | 3―12 | 121,800 | 12 | 121,800 | 4―12 | 91,300 | 12 | 91,300 |
1―16 | 203,600 | 13 | 203,600 |
|
| 13 | 172,500 | 2―13 | 147,700 | 13 | 147,700 | 3―13 | 124,700 | 13 | 124,700 | 4―13 | 93,400 | 13 | 93,400 |
1―17 | 209,900 | 14 | 209,900 |
|
| 14 | 177,800 | 2―14 | 151,300 | 14 | 151,300 | 3―14 | 127,200 | 14 | 127,200 | 4―14 | 95,500 | 14 | 95,500 |
1―18 | 216,000 | 15 | 216,000 |
|
| 15 | 182,800 | 2―15 | 154,900 | 15 | 154,900 | 3―15 | 129,700 | 15 | 129,700 | 4―15 | 97,500 | 15 | 97,500 |
1―19 | 222,100 | 16 | 222,100 |
|
| 16 | 187,300 | 2―16 | 158,300 | 16 | 158,300 | 3―16 | 132,200 | 16 | 132,200 | 4―16 | 99,500 | 16 | 99,500 |
1―20 | 226,900 | 17 | 226,900 |
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| 17 | 191,800 | 2―17 | 161,700 | 17 | 161,700 | 3―17 | 134,600 | 17 | 134,600 | 4―17 | 101,000 | 17 | 101,000 |
1―21 | 231,700 | 18 | 231,700 |
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| 18 | 195,100 | 2―18 | 164,600 | 18 | 164,600 | 3―18 | 136,800 | 18 | 136,800 |
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1―22 | 235,100 | 19 | 235,100 |
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| 19 | 198,200 | 2―19 | 167,500 | 19 | 167,500 | 3―19 | 138,700 | 19 | 138,700 |
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1―23 | 238,500 | 20 | 238,500 |
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| 20 | 201,200 | 2―20 | 169,600 | 20 | 169,600 |
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1―24 | 241,900 | 21 | 241,900 |
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| 21 | 203,500 | 2―21 | 171,700 | 21 | 171,700 |
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1―25 | 245,300 | 22 | 245,300 |
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| 22 | 205,800 | 2―22 | 173,800 | 22 | 173,800 |
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1―26 | 248,700 | 23 | 248,700 |
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| 23 | 208,100 |
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1―27 | 252,100 | 24 | 252,100 |
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1―28 | 255,500 | 25 | 255,500 |
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1―29 | 258,900 | 26 | 258,900 |
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1―30 | 262,300 | 27 | 262,300 |
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附 則(昭和53年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合管理者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち組合管理者の定める職員の改正後の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされた職員のうち、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に組合管理者が定める事由が生じた職員にあっては、組合管理者が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第14条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合管理者が定める。
附 則(昭和54年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定は昭和53年4月1日から、第17条第3項の規定については昭和53年12月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
6 昭和53年12月に改正前の条例第20条第2項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の条例第20条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、昭和53年12月に支給する職員の期末手当の額は、改正前の条例第20条第2項の規定により支給された額とする。
7 前項の適用を受ける職員の昭和54年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から昭和53年12月改正前の条例第20条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第20条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額(改正後の条例第20条第2項の規定に基づいて昭和54年3月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、当該期末手当の額)を減じて得た額とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則(昭和55年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定及び附則第7項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例(第6条の改正規定を除く。)による改正後の尾三消防組合職員の給与に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職員の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
7 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち同日において改正後の条例第6条第7項の管理者が規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受けている号給又は給料月額が改正前の条例第6条第4項の管理者が規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして管理者が規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第6条第7項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第6条第4項の管理者が規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第6項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて、管理者が規則で定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第6条第7項の管理者が規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第14条の規定により、住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の規定によりこの条例の施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に管理者が定める事由が生じた職員にあっては管理者が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則(昭和56年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。において、改正前の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定めるところによる。切替期間において、尾三消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第1号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により、昇給した職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整をすることができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則(昭和57年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は組合管理者が定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合管理者の定めるところによる。切替期間において、尾三消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第1号、以下「昭和55年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、組合管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和55年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条及び附則第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第14条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に組合管理者の定める事由が生じた職員にあっては組合管理者の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特別措置)
8 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条第2項及び第21条第2項の規定の適用については、改正後の条例第20条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき尾三消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年条例第1号)の規定による改正前の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして組合管理者が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の額」と、第21条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の額」とする。
9 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき尾三消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年条例第1号)の規定による改正前の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして組合管理者の定める額による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は組合管理者が定める。
附 則(昭和57年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。
附 則(昭和58年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年条例第5号)
(施行期日等)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項及び第21条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ)による改正後の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職員の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合管理者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合管理者の定めるところによる。切替期間において尾三消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第1号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、組合管理者の定める改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び組合管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合と権衡上必要と認められる限度において、組合管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和55年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は組合管理者が定める。
附 則(昭和60年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切り換え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合管理者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合管理者の定めるところによる。切替期間において、尾三消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第1号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、組合管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前職務の等級を異にして異動した職員及び組合管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において組合管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和55年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は組合管理者が定める。
附 則(昭和61年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日における異動者号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。切替期間において、尾三消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年1月10日条例第1号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和55年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則(昭和61年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第12条第4項及び附則第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。
(職務の級への切替え)
2 改正後の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合において、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの施行日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、管理者の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により施行日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する施行日以後における最初の改正後の条例第6条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、施行日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 施行日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。
(尾三消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
7 尾三消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和52年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(尾三消防組合議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
8 尾三消防組合議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和52年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(尾三消防組合証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)
9 尾三消防組合証人等の実費弁償に関する条例(昭和59年3月28日条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
10 前3項の規定による改正後の各条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則別表第1 職務の級への切替表(附則第2項関係)
旧等級 | 職務の級 |
5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 |
3等級 | 3級 |
4級 | |
2等級 | 5級 |
1等級 | 6級 |
7級 | |
8級 |
附則別表第2(附則第3項関係)号給の切替表
行政職給料表の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 |
| 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |
6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 |
7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 |
8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 |
9 | 8 | 9 | 9 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 |
10 | 9 | 10 | 10 | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 |
11 | 10 | 11 | 11 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 |
12 | 11 | 12 | 12 | 7 | 9 | 11 | 9 | 7 |
13 | 12 | 13 | 13 | 7 | 10 | 12 | 10 | 8 |
14 | 13 | 14 | 14 | 8 | 11 | 13 | 11 | 9 |
15 | 14 | 15 | 15 | 9 | 12 | 14 | 12 | 10 |
16 | 15 | 16 | 16 | 9 | 13 | 15 | 13 | 11 |
17 | 16 | 17 | 17 | 10 | 14 | 16 | 14 | 11 |
18 |
| 18 | 18 | 10 | 15 | 17 | 15 | 12 |
19 |
| 19 | 19 | 11 | 16 | 18 | 16 | 12 |
20 |
|
| 20 | 11 | 16 | 19 | 17 | 13 |
21 |
|
| 21 | 12 | 17 | 20 | 18 | 13 |
22 |
|
| 22 | 12 | 17 | 21 | 18 | 14 |
23 |
|
| 23 | 12 | 18 | 22 | 19 | 14 |
24 |
|
| 24 | 13 | 19 | 23 | 20 | 14 |
25 |
|
| 25 | 13 | 19 | 24 | 21 | 15 |
26 |
|
| 26 | 13 | 20 |
|
|
|
27 |
|
| 17 | 14 | 21 |
|
|
|
28 |
|
|
|
| 21 |
|
|
|
29 |
|
|
|
| 22 |
|
|
|
附 則(昭和62年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第3項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(第19条の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、尾三消防組合管理者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、尾三消防組合管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、尾三消防組合管理者の定めるところによる。切替期間において尾三消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第1号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、尾三消防組合管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和55年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、尾三消防組合管理者が定める。
附 則(昭和63年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第2条第2項ただし書きの規定を除く。)は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。切替期間において、尾三消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年尾三消防組合条例第1号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和55年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に管理者の定める事由が生じた職員にあっては、管理者が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則(昭和63年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定、附則第4項の改正規定、同項を附則第5項とする改正規定、附則第3項の改正規定、同項を附則第4項とする改正規定、附則第2項の次に1項を加える改正規定及び附則第2項から第5項までの規定は、公布の日から起算して12月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(附則第2項の規定による指定が行われる職員についての給料の支給対象となる正規の勤務期間等)
5 附則第2項の規定による指定が行われる職員に対する前項の規定による改正後の尾三消防組合職員の給与に関する条例附則第6項の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同項中「勤務時間条例附則第2項から第5項まで」とあるのは、「尾三消防組合職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年尾三消防組合条例2号附則第2項」とする。
附 則(昭和63年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(第12条第2項の改正規定は除く。附則第4項において同じ。)による改正後の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則(平成元年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合管理者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前の職務の級を異にして異動した職員及び組合管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合管理者が定める。
附 則(平成2年条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成2年規則第13号で平成2年12月30日から施行)
附 則(平成2年条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第2項並びに第26条第1項の改正規定並びに附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日までの間において、この条例による改正前の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
8 この条例(第26条第1項の改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の尾三消防組合職員の給与に関する条例第26条第1項の規定は、この条例施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員のこの条例の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則(平成3年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項及び第9条第5項の改正規定、第12条第4項を削る改正規定、第19条の次に1条を加える改正規定並びに附則第5項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則(平成4年条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第3項の改正規定は平成5年1月1日から、第19条第2項の改正規定は平成5年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の1に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第12条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行ったものに対する改正後の条例第13条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は尾三消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年尾三消防組合条例第9号。以下「改正条例」という。)附則第7項による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の1に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第13条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「尾三消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年尾三消防組合条例第9号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に管理者が規則で定める事由が生じた職員にあっては、管理者が規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則(平成5年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条及び第17条第2項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定を受ける職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則(平成6年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第3項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則(平成7年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条並びに第19条第3項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則(平成8年条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第13条の2の改正規定は、平成8年10月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第3項の改正規定は、平成9年1月1日から、第16条第2項、第17条第2項、第18条第2項、第23条及び第24条第1項の改正規定並びに附則第10項の規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(尾三消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
10 尾三消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年尾三消防組合条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成9年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第3項の改正規定、第20条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)並びに第21条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則(平成10年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第3項の改正規定は平成11年1月1日から、第6条第4項、第6項及び第7項の改正規定並びに附則第8項から第10項までの規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則(平成11年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第19条第2項及び第3項の改正規定、第3条の規定 平成12年1月1日
(2) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。切替日から施行日の前日までの間において、尾三消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年尾三消防組合条例第8号。附則第7項において「平成10年改正条例」という。)附則第8項から第10項までの規定により昇給した職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第3項から第5項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は平成10年改正条例附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成11年度分の期末手当の額の特例)
8 平成11年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
9 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則(平成12年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当等の額の特例)
2 平成12年12月に改正前の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第20条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 平成12年12月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給される職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
4 前2項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前2項の差額の合計額(その額が同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成13年条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月に改正前の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第20条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受ける職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その額が同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成14年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項、第9項及び第10項の規定は、同年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の尾三消防組合職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第26条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第20条第1項後段又は第26条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して管理者の定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について管理者の定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
6 平成14年4月1日から基準日までの間において管理者の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ管理者の定める者との権衡を考慮して管理者の定める額を加えるものとする。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の尾三消防組合職員の給与に関する条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(尾三消防組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
9 尾三消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年尾三消防組合条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成15年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして移動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の尾三消防組合職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の尾三消防組合職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第26条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(管理者の定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して管理者の定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者の定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当(尾三消防組合職員の給与に関する条例第15条の2第2項に規定する管理者が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他管理者の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において管理者の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び管理者の定める者との権衡を考慮して管理者の定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該管理者の定める額の合計額」とする。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則(平成17年条例第3号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の尾三消防組合職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の尾三消防組合職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第26条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(管理者の定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して管理者の定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者の定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び単身赴任手当(尾三消防組合職員の給与に関する条例第15条の2第2項に規定する管理者が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の管理者の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において管理者の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び管理者の定める者との権衡を考慮して管理者の定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該管理者の定める額の合計額」とする。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則(平成18年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、管理者の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第5項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
4 附則第2項後段の規定により新級を決定される職員(次項に規程する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に掲げる号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
5 切替日の前日において給与条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、管理者が定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合の権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は附則第14項の規定による改正前の尾三消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年尾三消防組合条例第8号)附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(尾三消防組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年尾三消防組合条例第6号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(管理者の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第5項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
11 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第8条第2項の規定については、同項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と尾三消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年尾三消防組合条例第1号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
12 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第6条第4項 | 4号給 | 3号給 |
3号給 | 2号給 | |
第6条第5項 | 4号給 | 3号給 |
3号給 | 2号給 | |
2号給 | 1号給 |
(委任)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(尾三消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
14 尾三消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年尾三消防組合条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(尾三消防組合職員の旅費に関する条例の一部改正)
15 尾三消防組合職員の旅費に関する条例(昭和47年尾三消防組合条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(尾三消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
16 尾三消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和52年尾三消防組合条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(尾三消防組合証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)
17 尾三消防組合証人等の実費弁償に関する条例(昭和59年尾三消防組合条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(尾三消防組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
19 尾三消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年尾三消防組合条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 | |
| 4級 |
6級 | |
| 5級 |
7級 | 6級 |
8級 | |
| 7級 |
9級 | 8級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 7級 | 9級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 4 | 1 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 5 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 8 | 1 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 9 | 1 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 12 | 1 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 13 | 1 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 14 | 2 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 15 | 3 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 16 | 4 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 17 | 5 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 17 | 5 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 18 | 6 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 19 | 7 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 20 | 8 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 21 | 9 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 21 | 9 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 22 | 10 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 23 | 11 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 24 | 12 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 25 | 13 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 25 | 13 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 26 | 14 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 27 | 15 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 28 | 16 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 29 | 17 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 29 | 17 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 30 | 18 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 31 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 32 | 20 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 33 | 21 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 33 | 21 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 34 | 22 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 35 | 23 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 36 | 24 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 37 | 25 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 37 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 38 | 25 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 39 | 26 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 40 | 26 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 41 | 27 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 41 | 27 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 42 | 27 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 43 | 28 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 44 | 28 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 45 | 29 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 45 | 29 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 46 | 29 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 47 | 30 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 48 | 30 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 49 | 31 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 49 | 31 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 50 | 31 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 50 | 32 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 50 | 32 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 51 | 33 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 51 |
|
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 51 |
| |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 51 |
| |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 52 |
| |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 52 |
| |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 52 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 52 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 53 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 53 |
| |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 53 |
| |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 53 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 54 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 54 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 54 |
| |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 55 |
| |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 55 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 55 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 55 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 56 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 56 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 56 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 56 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 57 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 57 |
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 57 |
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 |
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 |
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 75 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 |
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 |
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
附則別表第3(附則第4項関係)
旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表
イ 給料表の5級である職員の新号給
旧号給 | 新級 経過期間 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 1 | |
12月以上 | 9 | 1 | |
2 | 3月未満 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 1 | |
12月以上 | 13 | 1 | |
3 | 3月未満 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 1 | |
12月以上 | 17 | 1 | |
4 | 3月未満 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 4 | |
12月以上 | 21 | 5 | |
5 | 3月未満 | 21 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 8 | |
12月以上 | 25 | 9 | |
6 | 3月未満 | 25 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 12 | |
12月以上 | 29 | 13 | |
7 | 3月未満 | 29 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 16 | |
12月以上 | 33 | 17 | |
8 | 3月未満 | 33 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 20 | |
12月以上 | 37 | 21 | |
9 | 3月未満 | 37 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 24 | |
12月以上 | 41 | 25 | |
10 | 3月未満 | 41 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 28 | |
12月以上 | 45 | 29 | |
11 | 3月未満 | 45 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 32 | |
12月以上 | 49 | 33 | |
12 | 3月未満 | 49 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 36 | |
12月以上 | 53 | 37 | |
13 | 3月未満 | 53 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 40 | |
12月以上 | 57 | 41 | |
14 | 3月未満 | 57 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 44 | |
12月以上 | 61 | 45 | |
15 | 3月未満 | 61 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 45 | |
6月以上9月未満 | 63 | 45 | |
9月以上12月未満 | 64 | 46 | |
12月以上 | 65 | 46 | |
16 | 3月未満 | 65 | 46 |
3月以上6月未満 | 66 | 46 | |
6月以上9月未満 | 67 | 47 | |
9月以上12月未満 | 68 | 47 | |
12月以上 | 69 | 47 | |
17 | 3月未満 | 69 | 47 |
3月以上6月未満 | 70 | 48 | |
6月以上9月未満 | 71 | 48 | |
9月以上12月未満 | 72 | 48 | |
12月以上 | 73 | 49 | |
18 | 3月未満 | 73 | 49 |
3月以上6月未満 | 74 | 49 | |
6月以上9月未満 | 75 | 49 | |
9月以上12月未満 | 76 | 50 | |
12月以上 | 77 | 50 | |
19 | 3月未満 | 77 | 50 |
3月以上6月未満 | 78 | 50 | |
6月以上9月未満 | 79 | 51 | |
9月以上12月未満 | 80 | 51 | |
12月以上 | 81 | 51 | |
20 | 3月未満 | 81 | 51 |
3月以上6月未満 | 82 | 52 | |
6月以上9月未満 | 83 | 52 | |
9月以上12月未満 | 84 | 52 | |
12月以上 | 85 | 53 | |
21 | 3月未満 | 85 | 53 |
3月以上6月未満 | 86 | 53 | |
6月以上9月未満 | 87 | 53 | |
9月以上12月未満 | 88 | 53 | |
12月以上 | 89 | 54 | |
22 | 3月未満 | 89 | 54 |
3月以上6月未満 | 90 | 54 | |
6月以上9月未満 | 91 | 54 | |
9月以上12月未満 | 92 | 54 | |
12月以上 | 93 | 55 | |
23 | 3月未満 | 93 | 55 |
3月以上6月未満 | 94 | 55 | |
6月以上9月未満 | 95 | 55 | |
9月以上12月未満 | 96 | 55 | |
12月以上 | 97 | 56 | |
24 | 3月未満 | 97 | 56 |
3月以上6月未満 | 98 | 56 | |
6月以上9月未満 | 99 | 56 | |
9月以上12月未満 | 100 | 56 | |
12月以上 | 101 | 57 | |
25 | 3月未満 | 101 | 57 |
3月以上6月未満 | 102 | 57 | |
6月以上9月未満 | 103 | 58 | |
9月以上12月未満 | 104 | 58 | |
12月以上 | 105 | 59 | |
26 | 3月未満 | 105 | 59 |
3月以上6月未満 | 106 | 59 | |
6月以上9月未満 | 107 | 60 | |
9月以上12月未満 | 108 | 60 | |
12月以上 | 109 | 61 |
ロ 給料表の6級である職員の新号給
旧号給 | 新級 経過期間 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 1 | |
12月以上 | 9 | 1 | |
5 | 3月未満 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 12 | 4 | |
12月以上 | 13 | 5 | |
6 | 3月未満 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 16 | 8 | |
12月以上 | 17 | 9 | |
7 | 3月未満 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 20 | 12 | |
12月以上 | 21 | 13 | |
8 | 3月未満 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 24 | 16 | |
12月以上 | 25 | 17 | |
9 | 3月未満 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 28 | 20 | |
12月以上 | 29 | 21 | |
10 | 3月未満 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 24 | |
12月以上 | 33 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 36 | 28 | |
12月以上 | 37 | 29 | |
12 | 3月未満 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 40 | 32 | |
12月以上 | 41 | 33 | |
13 | 3月未満 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 44 | 36 | |
12月以上 | 45 | 37 | |
14 | 3月未満 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 46 | 38 | |
6月以上9月未満 | 47 | 39 | |
9月以上12月未満 | 48 | 40 | |
12月以上 | 49 | 41 | |
15 | 3月未満 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 50 | 42 | |
6月以上9月未満 | 51 | 43 | |
9月以上12月未満 | 52 | 44 | |
12月以上 | 53 | 45 | |
16 | 3月未満 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 54 | 46 | |
6月以上9月未満 | 55 | 47 | |
9月以上12月未満 | 56 | 48 | |
12月以上 | 57 | 49 | |
17 | 3月未満 | 57 | 49 |
3月以上6月未満 | 58 | 50 | |
6月以上9月未満 | 59 | 51 | |
9月以上12月未満 | 60 | 52 | |
12月以上 | 61 | 53 | |
18 | 3月未満 | 61 | 53 |
3月以上6月未満 | 62 | 54 | |
6月以上9月未満 | 63 | 55 | |
9月以上12月未満 | 64 | 56 | |
12月以上 | 65 | 57 | |
19 | 3月未満 | 65 | 57 |
3月以上6月未満 | 66 | 58 | |
6月以上9月未満 | 67 | 59 | |
9月以上12月未満 | 68 | 60 | |
12月以上 | 69 | 61 | |
20 | 3月未満 | 69 | 61 |
3月以上6月未満 | 70 | 62 | |
6月以上9月未満 | 71 | 63 | |
9月以上12月未満 | 72 | 64 | |
12月以上 | 73 | 65 | |
21 | 3月未満 | 73 | 65 |
3月以上6月未満 | 74 | 66 | |
6月以上9月未満 | 75 | 67 | |
9月以上12月未満 | 76 | 68 | |
12月以上 | 77 | 69 | |
22 | 3月未満 | 77 | 69 |
3月以上6月未満 | 78 | 70 | |
6月以上9月未満 | 79 | 71 | |
9月以上12月未満 | 80 | 72 | |
12月以上 | 81 | 73 | |
23 | 3月未満 | 81 | 73 |
3月以上6月未満 | 82 | 74 | |
6月以上9月未満 | 83 | 75 | |
9月以上12月未満 | 84 | 76 | |
12月以上 | 85 | 77 | |
24 | 3月未満 | 85 | 77 |
3月以上6月未満 | 86 | 78 | |
6月以上9月未満 | 87 | 79 | |
9月以上12月未満 | 88 | 80 | |
12月以上 | 89 | 81 |
ハ 給料表の8級である職員の新号給
旧号給 | 新級 経過期間 | 6級 | 7級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 1 | |
12月以上 | 9 | 1 | |
7 | 3月未満 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 1 | |
12月以上 | 13 | 1 | |
8 | 3月未満 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 4 | |
12月以上 | 17 | 5 | |
9 | 3月未満 | 17 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 8 | |
12月以上 | 21 | 9 | |
10 | 3月未満 | 21 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 12 | |
12月以上 | 25 | 13 | |
11 | 3月未満 | 25 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 16 | |
12月以上 | 29 | 17 | |
12 | 3月未満 | 29 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 20 | |
12月以上 | 33 | 21 | |
13 | 3月未満 | 33 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 21 | |
6月以上9月未満 | 35 | 22 | |
9月以上12月未満 | 36 | 22 | |
12月以上 | 37 | 23 | |
14 | 3月未満 | 37 | 23 |
3月以上6月未満 | 38 | 23 | |
6月以上9月未満 | 39 | 24 | |
9月以上12月未満 | 40 | 24 | |
12月以上 | 41 | 25 | |
15 | 3月未満 | 41 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 25 | |
6月以上9月未満 | 43 | 26 | |
9月以上12月未満 | 44 | 26 | |
12月以上 | 45 | 27 | |
16 | 3月未満 | 45 | 27 |
3月以上6月未満 | 46 | 27 | |
6月以上9月未満 | 47 | 28 | |
9月以上12月未満 | 48 | 28 | |
12月以上 | 49 | 29 | |
17 | 3月未満 | 49 | 29 |
3月以上6月未満 | 50 | 29 | |
6月以上9月未満 | 51 | 29 | |
9月以上12月未満 | 52 | 30 | |
12月以上 | 53 | 30 | |
18 | 3月未満 | 53 | 30 |
3月以上6月未満 | 54 | 30 | |
6月以上9月未満 | 55 | 31 | |
9月以上12月未満 | 56 | 31 | |
12月以上 | 57 | 31 | |
19 | 3月未満 | 57 | 31 |
3月以上6月未満 | 58 | 32 | |
6月以上9月未満 | 59 | 32 | |
9月以上12月未満 | 60 | 32 | |
12月以上 | 61 | 33 | |
20 | 3月未満 | 61 | 33 |
3月以上6月未満 | 62 | 33 | |
6月以上9月未満 | 63 | 34 | |
9月以上12月未満 | 64 | 34 | |
12月以上 | 65 | 35 | |
21 | 3月未満 | 65 | 35 |
3月以上6月未満 | 66 | 35 | |
6月以上9月未満 | 67 | 36 | |
9月以上12月未満 | 68 | 36 | |
12月以上 | 69 | 37 | |
22 | 3月未満 | 69 | 37 |
3月以上6月未満 | 69 | 37 | |
6月以上9月未満 | 69 | 38 | |
9月以上12月未満 | 69 | 38 | |
12月以上 | 69 | 39 |
附 則(平成19年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 尾三消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年尾三消防組合条例第1号)附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の尾三消防組合職員の給与に関する条例第10条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給与月額」とあるのは、「職員の給料月額と尾三消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年尾三消防組合条例第1号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(尾三消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 尾三消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年尾三消防組合条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成19年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第21条第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は平成19年4月1日から、第1条の規定(条例第21条第2項第1号の改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は同年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、同条の規定による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則(平成20年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の尾三消防組合職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(尾三消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年尾三消防組合条例第1号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第26条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(尾三消防組合職員の給与に関する条例第25条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者、職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの又は管理者の定める者からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(尾三消防組合職員の給与に関する条例第15条の2第2項に規定する管理者が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(1) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則(平成22年条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第9号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の尾三消防組合職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(尾三消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年尾三消防組合条例第1号。附則第4条及び第6条において「育児休業条例」という。)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第26条第1項から第3項まで若しくは第6項、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下この号及び附則第4条において「給与条例」という。)第25条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第5項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、尾三消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例等(平成18年尾三消防組合条例第1号)の適用を受ける職員から、これらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第15条の2第2項に規定する管理者が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(一) | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
2 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において管理者の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び管理者の定める者との権衡を考慮して管理者の定める額」とする。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
第3条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第5項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「尾三消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年尾三消防組合条例第1号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成23年4月1日における号給の調整)
第4条 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成22年4月1日において給与条例第6条第4項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して管理者が定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、育児休業条例第16条の規定により読み替えられた給与条例第6条第1項に規定する算出率を乗じて得た額とする」とする。
3 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。
4 育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、育児休業条例第18条の規定により読み替えられた給与条例第6条第1項に規定する算出率を乗じて得た額とする」とする。
(委任)
第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(尾三消防組合職員の育児休業に関する条例の一部を改正する条例)
第6条 尾三消防組合職員の育児休業に関する条例(平成4年尾三消防組合条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(尾三消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
第7条 尾三消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年尾三消防組合条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成23年条例第1号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前から引き続き結核性疾患に係る療養のための病気休暇により勤務しない職員に対する改正後の尾三消防組合職員の給与に関する条例第24条第2項の規定の適用については、同項中「90日」とあるのは、「90日(結核性疾患による場合にあっては、1年)」とする。
附 則(平成23年条例第4号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成23年12月に支給する期末手当の額は、尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(尾三消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年尾三消防組合条例第1号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第26条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第5項、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第25条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(給与条例附則第5項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、尾三消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年尾三消防組合条例第1号)附則第8項の規定の適用を受けない職員に限る。)これらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第15条の2第2項に規定する管理者が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(一) | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで | |
8級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
2 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において管理者の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び管理者の定める者との権衡を考慮して管理者の定める額」とする。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第5号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項及び附則第9項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の給与条例(附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定は平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第2条 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払い)
第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
第4条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附 則(平成27年条例第2号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(管理者が規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第5項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(給与条例第7条第1項に規定する再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないもの(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
第5条 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附 則(平成28年条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の尾三消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(尾三消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年尾三消防組合条例第5号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附 則(平成28年条例第15号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項及び附則第9項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第21条第2項及び附則第9項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第13条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条の規定による改正後の給与条例第12条第3項及び第13条第1項の規定の適用については、第12条第3項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者がない場合において、扶養親族たる子がないときにあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第13条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子又は当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者及び扶養親族たる子のないものが新たに扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子又は当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第13条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条の規定による改正後の給与条例第12条第3項及び第13条第1項の規定の適用については、第12条第3項中「6,500円(職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)」とあるのは「6,500円」と、第13条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。
(委任)
第4条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附 則(平成30年条例第3号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3条、第5条及び第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の尾三消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(尾三消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年尾三消防組合条例第2号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成30年4月1日における号給の調整)
第3条 平成30年4月1日において37歳に満たない職員のうち、平成27年1月1日において尾三消防組合職員の給与に関する条例(以下この条において「給与条例」という。)第6条第3項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して管理者が規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が規則で定める職員の平成30年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下この条において「育児休業法」という。)第11条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、尾三消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年尾三消防組合条例第1号。以下この条において「育児休業条例」という。)第17条の規定により読み替えられた給与条例第6条第1項に規定する算出率を乗じて得た額とする」とする。
3 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。
4 育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、育児休業条例第20条の規定により読み替えられた給与条例第6条第1項に規定する算出率を乗じて得た額とする」とする。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
(尾三消防組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第5条 尾三消防組合職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(尾三消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
第6条 尾三消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年尾三消防組合条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成30年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 142,600 | 192,700 | 228,900 | 262,000 | 288,000 | 318,500 | 362,300 | 407,700 | |
2 | 143,700 | 194,500 | 230,500 | 263,900 | 290,200 | 320,700 | 364,900 | 410,100 | |
3 | 144,900 | 196,300 | 232,000 | 265,700 | 292,500 | 323,000 | 367,400 | 412,600 | |
4 | 146,000 | 198,100 | 233,600 | 267,800 | 294,600 | 325,200 | 370,000 | 415,000 | |
5 | 147,100 | 199,700 | 235,100 | 269,600 | 296,600 | 327,400 | 371,900 | 416,900 | |
6 | 148,200 | 201,500 | 236,800 | 271,500 | 298,900 | 329,400 | 374,400 | 419,200 | |
7 | 149,300 | 203,300 | 238,300 | 273,400 | 301,200 | 331,600 | 376,700 | 421,300 | |
8 | 150,400 | 205,100 | 239,900 | 275,500 | 303,400 | 333,800 | 379,200 | 423,500 | |
9 | 151,500 | 206,800 | 241,200 | 277,600 | 305,400 | 335,800 | 381,700 | 425,500 | |
10 | 152,900 | 208,600 | 242,700 | 279,600 | 307,700 | 338,000 | 384,400 | 427,600 | |
11 | 154,200 | 210,400 | 244,300 | 281,700 | 309,900 | 340,000 | 387,000 | 429,700 | |
12 | 155,500 | 212,200 | 245,700 | 283,700 | 312,200 | 342,200 | 389,700 | 431,800 | |
13 | 156,800 | 213,600 | 247,200 | 285,700 | 314,300 | 344,000 | 392,100 | 433,500 | |
14 | 158,300 | 215,400 | 248,700 | 287,800 | 316,400 | 346,000 | 394,400 | 435,300 | |
15 | 159,800 | 217,100 | 250,000 | 289,800 | 318,600 | 348,100 | 396,600 | 437,300 | |
16 | 161,400 | 218,900 | 251,400 | 291,800 | 320,700 | 350,100 | 399,000 | 439,300 | |
17 | 162,700 | 220,600 | 252,900 | 293,700 | 322,700 | 351,800 | 400,800 | 441,200 | |
18 | 164,200 | 222,300 | 254,600 | 295,700 | 324,700 | 353,800 | 402,800 | 443,000 | |
19 | 165,700 | 223,900 | 256,300 | 297,800 | 326,700 | 355,600 | 404,700 | 444,800 | |
20 | 167,200 | 225,500 | 258,100 | 299,800 | 328,700 | 357,500 | 406,500 | 446,500 | |
21 | 168,600 | 227,000 | 259,700 | 301,800 | 330,500 | 359,500 | 408,400 | 448,300 | |
22 | 171,300 | 228,700 | 261,500 | 303,900 | 332,600 | 361,400 | 410,200 | 449,800 | |
23 | 173,900 | 230,300 | 263,200 | 305,900 | 334,600 | 363,400 | 412,000 | 451,200 | |
24 | 176,500 | 231,900 | 264,900 | 308,000 | 336,700 | 365,300 | 413,900 | 452,700 | |
25 | 179,200 | 233,100 | 266,900 | 309,700 | 338,100 | 367,300 | 415,700 | 454,100 | |
26 | 180,900 | 234,600 | 268,800 | 311,800 | 340,000 | 369,200 | 417,200 | 455,400 | |
27 | 182,600 | 236,000 | 270,600 | 313,800 | 341,900 | 371,200 | 418,700 | 456,700 | |
28 | 184,300 | 237,300 | 272,400 | 315,800 | 343,800 | 373,200 | 420,300 | 457,900 | |
29 | 185,800 | 238,600 | 274,100 | 317,600 | 345,500 | 374,700 | 421,900 | 458,900 | |
30 | 187,600 | 239,800 | 276,000 | 319,600 | 347,400 | 376,500 | 423,200 | 459,600 | |
31 | 189,400 | 240,800 | 277,900 | 321,700 | 349,300 | 378,300 | 424,500 | 460,400 | |
32 | 191,100 | 242,000 | 279,600 | 323,800 | 351,100 | 379,900 | 425,700 | 461,100 | |
33 | 192,700 | 243,300 | 281,200 | 325,100 | 353,000 | 381,700 | 426,900 | 461,800 | |
34 | 194,200 | 244,500 | 283,100 | 327,100 | 354,800 | 383,100 | 428,200 | 462,600 | |
35 | 195,700 | 245,700 | 284,900 | 329,000 | 356,600 | 384,600 | 429,500 | 463,300 | |
36 | 197,200 | 247,000 | 286,800 | 331,100 | 358,300 | 386,200 | 430,700 | 463,900 | |
37 | 198,500 | 247,900 | 288,400 | 333,000 | 359,700 | 387,600 | 431,900 | 464,400 | |
38 | 199,800 | 249,300 | 290,100 | 334,900 | 361,000 | 388,800 | 432,700 | 465,000 | |
39 | 201,100 | 250,700 | 291,900 | 336,900 | 362,400 | 390,000 | 433,500 | 465,600 | |
40 | 202,400 | 252,200 | 293,700 | 338,800 | 363,800 | 391,100 | 434,300 | 466,200 | |
41 | 203,700 | 253,600 | 295,300 | 340,700 | 365,100 | 392,200 | 434,900 | 466,700 | |
42 | 205,000 | 255,000 | 297,000 | 342,600 | 366,000 | 393,400 | 435,600 | 467,200 | |
43 | 206,300 | 256,400 | 298,500 | 344,400 | 367,100 | 394,600 | 436,300 | 467,600 | |
44 | 207,600 | 257,700 | 300,100 | 346,300 | 368,200 | 395,700 | 437,000 | 467,900 | |
45 | 208,800 | 258,900 | 301,700 | 347,800 | 369,000 | 396,400 | 437,800 | 468,200 | |
46 | 210,100 | 260,200 | 303,400 | 349,200 | 369,900 | 397,100 | 438,600 | ||
47 | 211,400 | 261,600 | 305,000 | 350,700 | 370,800 | 397,800 | 439,000 | ||
48 | 212,700 | 262,900 | 306,700 | 352,200 | 371,700 | 398,500 | 439,700 | ||
49 | 213,800 | 264,100 | 307,700 | 353,800 | 372,600 | 399,100 | 440,200 | ||
50 | 214,900 | 265,200 | 309,200 | 354,600 | 373,400 | 399,700 | 440,600 | ||
51 | 215,900 | 266,500 | 310,700 | 355,800 | 374,200 | 400,200 | 441,000 | ||
52 | 217,000 | 267,800 | 312,300 | 356,800 | 375,000 | 400,600 | 441,400 | ||
53 | 218,100 | 268,800 | 313,900 | 357,700 | 375,700 | 401,000 | 441,800 | ||
54 | 219,100 | 269,900 | 315,500 | 358,800 | 376,400 | 401,300 | 442,200 | ||
55 | 220,000 | 271,200 | 317,100 | 359,700 | 377,100 | 401,600 | 442,600 | ||
56 | 221,000 | 272,500 | 318,600 | 360,800 | 377,800 | 401,900 | 442,900 | ||
57 | 221,500 | 273,500 | 320,100 | 361,700 | 378,300 | 402,200 | 443,200 | ||
58 | 222,400 | 274,500 | 321,300 | 362,400 | 378,900 | 402,500 | 443,600 | ||
59 | 223,200 | 275,400 | 322,500 | 363,100 | 379,500 | 402,800 | 443,900 | ||
60 | 224,100 | 276,500 | 323,700 | 363,800 | 380,200 | 403,100 | 444,200 | ||
61 | 224,800 | 277,600 | 324,400 | 364,200 | 380,600 | 403,400 | 444,500 | ||
62 | 225,800 | 278,600 | 325,300 | 364,800 | 381,300 | 403,700 | |||
63 | 226,600 | 279,500 | 326,100 | 365,500 | 381,900 | 404,000 | |||
64 | 227,500 | 280,500 | 326,900 | 366,200 | 382,500 | 404,300 | |||
65 | 228,200 | 281,100 | 327,800 | 366,500 | 382,900 | 404,600 | |||
66 | 229,000 | 282,000 | 328,200 | 367,200 | 383,500 | 404,900 | |||
67 | 229,900 | 282,700 | 328,900 | 367,900 | 384,100 | 405,200 | |||
68 | 231,000 | 283,600 | 329,700 | 368,600 | 384,700 | 405,500 | |||
69 | 231,700 | 284,600 | 330,500 | 368,900 | 385,100 | 405,700 | |||
70 | 232,400 | 285,400 | 331,200 | 369,500 | 385,600 | 406,000 | |||
71 | 233,000 | 286,200 | 331,900 | 370,200 | 386,100 | 406,300 | |||
72 | 233,800 | 287,000 | 332,600 | 370,800 | 386,700 | 406,600 | |||
73 | 234,600 | 287,800 | 333,100 | 371,100 | 387,000 | 406,800 | |||
74 | 235,300 | 288,300 | 333,700 | 371,700 | 387,400 | 407,100 | |||
75 | 236,000 | 288,700 | 334,200 | 372,400 | 387,800 | 407,400 | |||
76 | 236,600 | 289,200 | 334,800 | 373,000 | 388,200 | 407,600 | |||
77 | 237,300 | 289,300 | 335,100 | 373,400 | 388,500 | 407,800 | |||
78 | 238,100 | 289,700 | 335,600 | 373,900 | 388,800 | 408,100 | |||
79 | 238,900 | 289,900 | 336,000 | 374,500 | 389,100 | 408,400 | |||
80 | 239,600 | 290,300 | 336,500 | 375,000 | 389,400 | 408,600 | |||
81 | 240,200 | 290,500 | 336,900 | 375,500 | 389,600 | 408,800 | |||
82 | 240,900 | 290,700 | 337,400 | 376,100 | 389,900 | 409,100 | |||
83 | 241,600 | 291,100 | 337,900 | 376,600 | 390,200 | 409,400 | |||
84 | 242,300 | 291,400 | 338,400 | 376,900 | 390,400 | 409,600 | |||
85 | 242,900 | 291,700 | 338,700 | 377,300 | 390,600 | 409,800 | |||
86 | 243,600 | 292,000 | 339,100 | 377,800 | 390,900 | ||||
87 | 244,300 | 292,300 | 339,600 | 378,200 | 391,200 | ||||
88 | 245,000 | 292,700 | 340,000 | 378,600 | 391,400 | ||||
89 | 245,600 | 293,000 | 340,300 | 379,000 | 391,600 | ||||
90 | 246,100 | 293,400 | 340,700 | 379,500 | 391,900 | ||||
91 | 246,400 | 293,700 | 341,200 | 379,900 | 392,200 | ||||
92 | 246,800 | 294,100 | 341,600 | 380,300 | 392,400 | ||||
93 | 247,100 | 294,200 | 341,800 | 380,600 | 392,600 | ||||
94 | 294,400 | 342,200 | |||||||
95 | 294,800 | 342,700 | |||||||
96 | 295,200 | 343,100 | |||||||
97 | 295,400 | 343,200 | |||||||
98 | 295,700 | 343,700 | |||||||
99 | 296,100 | 344,100 | |||||||
100 | 296,500 | 344,400 | |||||||
101 | 296,700 | 344,700 | |||||||
102 | 297,000 | 345,100 | |||||||
103 | 297,400 | 345,500 | |||||||
104 | 297,700 | 345,900 | |||||||
105 | 297,900 | 346,400 | |||||||
106 | 298,200 | 346,800 | |||||||
107 | 298,600 | 347,200 | |||||||
108 | 298,900 | 347,600 | |||||||
109 | 299,100 | 348,100 | |||||||
110 | 299,500 | 348,500 | |||||||
111 | 299,900 | 348,800 | |||||||
112 | 300,200 | 349,100 | |||||||
113 | 300,300 | 349,600 | |||||||
114 | 300,600 | ||||||||
115 | 300,900 | ||||||||
116 | 301,300 | ||||||||
117 | 301,500 | ||||||||
118 | 301,700 | ||||||||
119 | 302,000 | ||||||||
120 | 302,300 | ||||||||
121 | 302,700 | ||||||||
122 | 302,900 | ||||||||
123 | 303,200 | ||||||||
124 | 303,500 | ||||||||
125 | 303,800 | ||||||||
再任用職員 | 187,300 | 214,800 | 254,800 | 274,200 | 289,300 | 314,700 | 356,400 | 389,500 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第25条に規定する職員を除く。
別表第2(第5条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 職務 |
1級 | 係員の職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする業務を行う係員の職務 |
3級 | 主任及び高度の知識又は経験を必要とする業務を行う係員の職務 |
4級 | 係長及び主査の職務 |
5級 | 課長補佐の職務 |
6級 | 専門監、指揮監、副署長、室長、消防署の課長、出張所長及び主幹の職務 |
7級 | 書記長、会計管理者、事務局の課長、消防本部の課長、隊長及び消防署長の職務 |
8級 | 事務局長、消防長、参事及び次長の職務 |