○尾三消防組合消防機械器具取扱規程

昭和47年1月31日

規程第4号

(通則)

第1条 消防署長は、別段の規定ある場合の外、本規程の定めるところにより、消防機械器具の取扱ならびに保存手入を行うものとする。

第2条 本規程において消防機械器具とは、消防車、救急車、司令車及びホース、救助具その他消防の用に供する積載器材をいう。

第3条 消防車とは、ポンプ自動車、水槽付自動車、はしご自動車、その他消防の用に供する自動車をいう。

第4条 消防機械器具の取扱いならびに保存手入は、消防署長の指定する消防士長及び消防士がこれを担当する。

(消防機械の取扱)

第5条 消防機械は、次の各号によりこれを取扱うものとする。

(1) 冬期厳寒の際迅速出動を考慮して適当なる保温措置を講ずること。

(2) 常に機関部の音響その他変化に注意して過熱破損等各部の故障を未然に防止すること。

(3) 点火装置は、出場その他手入等に際し、水気の浸潤しないよう注意すること。

(4) 「スパークレバー」の位置に注意し、点火時期の適正を期すること。

(5) 油量計ならびに油圧計に注意し潤滑の完全を図ること。

(6) 電流計に注意し過大なる電流の充電を避けること。

(7) 各接合部及び「ナット」、「割ピン」等の緩みに細心の注意をはらうこと。

第6条 消防ポンプは、次の各号により取扱うものとする。

(1) 水量、水圧に留意し、放水の適正を期すること。

(2) 真空ポンプは、特に潤滑及び回転速度に周到なる注意をはらうこと。

(3) 圧力計、連成計その他の計器に注意すること。

(4) 常に冷却水の適当な温度を保持すること。

(5) ポンプ運転にあっては努めて機関部を水平に位置すること。

第7条 気化器及び点火装置は、構造精密にして機能発揮上枢要な部分であるので、その調整には特に綿密なる注意をなし、粗暴な取扱をしてはならない。

第8条 機械の運転を停止したるときは、適宜の手動回転を行い「フライホイール」の「ギヤー」とのかみ合せ位置を変更して置くものとする。

第9条 機械の運転中「ガソリン」の補給を要する場合は引火しないよう注意するものとする。

第10条 消防車には、次の各号の器材を積載して置くものとする。

(1) 点火栓を予備として気筒数の半数以上

(2) 電球を予備として各種取付箇数の半数以上

(3) 銅線若干

(4) 絶縁「テープ」若干

(5) 安全熔解線若干

第11条 ポンプ自動車には、次の各号の器材を積載しておくものとする。

(1) 消火器

(2) 消火栓用具

(3) 救助具

(4) 斧、鋸、丁字鋤及び鳶

(5) ホース及び漏水止め用具

(6) 吸管及び吸管捻子廻し

(7) 信号用具

(8) 照明燈

(9) 管そう

(10) 機械工具

(11) 金て子及びシヤベル

(12) 双又及びスタンドパイプ

(13) 梯子

(14) その他消防上必要な器具

第12条 救急車には、次の各号の器材を積載しておくものとする。

(1) 携帯薬瓶、入瓶共 大1個、小1個

(2) 膿皿 3個

(3) 板副木 5個

(4) 枕 2個

(5) ピンセツト、鋏 若干

(6) 酸素吸入器 1組

(7) 止血帯 2個

(8) 担架 2個

(9) マスク 2個

(10) クレゾール石けん水 若干

(11) 油紙 若干

(12) 絆創膏 若干

(13) 脱脂綿 若干

(14) 繃帯(大・中・小) 若干

(15) 三角布 若干

(16) ガーゼ 若干

第13条 司令車には、水火災出動標識及び信号用具を積載しておくものとする。

第14条 消防機械器具の改造を必要とするときは、消防長の承認を受けるものとする。

第15条 消防車、救急車及び司令車に第1号様式の機関台帳を備え所定の事項を記載するものとする。

第16条 消防署長は、毎月消防車の使用状態を翌月の5日迄に消防長に報告するものとする。

2 署長は、車両ごとに運転日誌を備えつけ運転者に毎日必要事項を記載させ点検しなければならない。

(消防車の保存手入)

第17条 消防車の保存手入は次の4種とする。

(1) 日常手入

(2) 使用後手入

(3) 毎週手入

(4) 特別手入

第18条 日常手入は、毎日1回以上機械各部を検査し、清掃及び調節をするものとする。

2 運転整備員は、天候の関係又は必要あるときは、1日数回前項に準じて手入を実施するものとする。

第19条 使用後手入は、使用の都度次の各号によりこれを実施する。

(1) 機械各部の清掃及び洗浄

(2) 冷却水の点検、補給又は取換

(3) 各部潤滑油の点検、補給又は取換

(4) 「ガソリン」積載量の点検及び補給

(5) 長期間使用した場合はその都度点火栓の点検及び洗浄

(6) ポンプ「ドレン」の排除

(7) 悪水使用後は清水をポンプ内に循環清掃すること。

(8) その他機械各部の点検、調節及び整とん

2 夜間使用した場合前項第1号の清掃及び洗浄は、これを翌朝に延期するものとする。

第20条 毎週手入は、毎週1回日時を定めて次の各号によりこれを実施するものとする。

(1) 機械各部の点検清掃及び調節

(2) 車上積載器具の点検、清掃及び整とん

(3) 冷却水の取換

(4) 各部潤滑油の点検、補給又は取換

(5) 「ガソリン」積載量の点検及び補給

(6) 点火栓の清掃

(7) 蓄電池の点検、清掃及び処理

2 毎週手入の実施結果を毎月1回消防署長に報告するものとする。

第21条 特別手入は代車配置(代車あるものに限り)の上次の各号の外毎週手入に準じこれを実施するものとする。

(1) 車輪、車両その他簡易に分解できる部分の分解手入

(2) 放熱器の清掃

(3) 各部潤滑油の取換

(4) 積載消火器の点検及び処理

2 特別手入の予定日を定めたときは、その予定日の7日以前に消防長に報告するものとする。

第22条 消防署長は、特別手入の成績を終了後7日以内に消防長に報告するものとする。

第23条 各車に積載する「ガソリン」量は「タンク」容量の3分の2以上を予備潤滑油は、4l以上を常態とする。

第24条 消防署長は、塗装の必要あるときは修理申請をするものとする。

第25条 塗装又は機関の分解手入の申請は特別の場合を除く外火災の多発期を避けなければならない。

(ホースの保存手入)

第26条 ホースは、常備用ホース及び訓練用ホースの2種に分けるものとする。

(1) 常備用ホースは積載と格納ホースとに分け消防車に積載するホースを積載ホースとしその他のホースを格納ホースとする。

(2) 訓練用ホースは常備用ホースとして使用不能となったものを訓練用として使用するホースとする。

第27条 ホースには、消防署名、配給年次及び記番号を記載するものとする。

第28条 格納ホース及び訓練用ホースは、指定の個所に保管するものとする。

第29条 ホース保存手入は、次の2種とする。

(1) 使用後手入

(2) 特別手入

第30条 ホースの使用後手入は、次の各号によりこれを実施するものとする。

(1) 充分洗浄し完全に乾燥させること。

(2) 乾燥に当っては結合環の遊動しないよう留意すること。

(3) ホースの保管の方法は結合環の手入整形「パツキン」の異状の有無及び破損個所の修理等をし記番号を表面にして整とんすること。

第31条 特別手入は、毎年7月又は8月中に次の各号によりこれを実施するものとする。

(1) 格納ホースを乾燥させること。

(2) ホース折目の折変を行うこと。

(3) ホース記載の記番号を補正すること。

(4) 町野式結合環は特に分解手入を行うこと。

(5) 漏水箇所その他破損箇所を補修すること。

第32条 消防署長は、第2号様式のホース台帳を備え、所定事項を記載するものとする。

第33条 消防署長は、常備用ホースを訓練用ホースに変更しようとするときは消防長に報告するものとする。

(救助具)

第34条 救助具の保存手入は、次の2種とする。

(1) 使用後手入

(2) 特別手入

第35条 使用後手入は、使用の都度次の各号によりこれを実施するものとする。

(1) 継目その他枢要部の破損を補修すること。

(2) 乾燥に努めること。

第36条 特別手入は、毎年1回7月又は8月中に次の各号によりこれを実施するものとする。

(1) 乾燥せしめること。

(2) 継目及び枢要部の破損を補修すること。

(3) 特別の救助具は枢要部の分解手入を行うこと。

(器具の保存手入)

第37条 各器具は、使用の都度手入を行う外毎年7月及び8月中に特別手入を実施するものとする。

(報告)

第38条 署長は、車両の交通事故及び事故に基づく損傷があった場合には消防長に報告しなければならない。

第39条 署長は、機械器具の状況等を明確にするため毎月1回数量等を点検し現況を消防長に報告するものとする。

第40条 署長は、機械器具の機能が著しく低下し又は、破損により使用不能となった場合は、意見を具して使用廃止の申請を消防長にするものとする。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(昭和48年規程第8号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

附 則(平成30年規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

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尾三消防組合消防機械器具取扱規程

昭和47年1月31日 規程第4号

(平成30年4月1日施行)