○尾三消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和47年1月7日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果について定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1月から6月までの範囲内において、任命権者が定める期間、給料の合計額の10分の1以下において任命権者が決める額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1月から6月までの範囲内において、任命権者が定める。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例について必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年12月1日から施行する。

(豊明市及び長久手市の消防事務の統合に伴う経過措置)

2 平成30年4月1日の前日までに、消防事務の統合前の豊明市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和47年豊明市条例第23号)又は長久手市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和37年長久手村条例第13号)の規定により処分を受けた職員で、引き続き尾三消防組合の職員となったものについては、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

附 則(平成11年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

尾三消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和47年1月7日 条例第11号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
例規集/第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和47年1月7日 条例第11号
平成11年12月21日 条例第5号
平成30年3月27日 条例第7号