○尾三消防組合消防吏員被服等貸与規程
平成4年3月19日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、尾三消防組合消防吏員の服制に関する規則(平成4年尾三消防組合規則第1号)第2条及び第3条の規定に基づき、尾三消防組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)の被服等の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(貸与品目、数量及び期間)
第2条 消防吏員に貸与する被服等の品目(以下「貸与品」という。)、数量、貸与期間及び着用期間は、別表1のとおりとする。ただし、消防長が必要と認めたときは、貸与品の数量を増減し、貸与期間及び着用期間を変更することができる。
2 別表1に掲げる貸与品のほか、特殊な消防事務に従事する場合に必要な被服等については、消防長がその都度品目、数量、貸与期間及び着用期間を定めて貸与することができる。
(貸与)
第3条 貸与品は、新規製品又はそれに類するものを貸与する。ただし、新規採用者、階級昇任者及び派遣職員(以下「新規採用者等」という。)の場合は、この限りでない。
(新規採用者等への貸与)
第4条 新規採用者等には、第2条の規定にかかわらず全部又は一部を貸与することができる。
(着用義務)
第5条 消防吏員は、貸与品を貸与されたときは、氏名及び貸与年月日を当該貸与品に明記し、第2条に定める貸与期間中は、当該貸与品を着用しなければならない。ただし、補修又は洗濯等に必要な最小限の期間は除く。
(保管義務)
第6条 貸与品を貸与された消防吏員(以下「被貸与者」という。)は、自己の責任において貸与品を保管しなければならない。
2 被貸与者は、貸与品をみだりに改造し、他人に貸与若しくは譲渡し、又は入質等をしてはならない。
(返納義務)
第7条 被貸与者は、退職等により被貸与者でなくなったときは、遅滞なく貸与品を返納しなければならない。ただし、消防長が返納の必要がないと認めたときは、この限りでない。
(支給)
第8条 第2条に定める貸与期間を経過した貸与品は、消防長が認めたときは、当該貸与品を当該被貸与者若しくは他の消防吏員に支給することができる。
(忘失又はき損の報告)
第9条 被貸与者は、貸与品を忘失又はき損したときは、速やかに所属長を通じ、消防長に貸与品忘失・き損報告書(様式第1)にて報告しなければならない。
2 被貸与者は、貸与品を忘失又はき損したときは、弁償しなければならない。ただし、消防長がやむを得ない理由があると認めるときは、その程度に応じ、弁償金額を減免することができる。
3 被貸与者は、弁償したとき、又は消防長が認めた場合に限り、代品を貸与されるものとする。
(整理及び検査)
第10条 消防長は、貸与品の状況を明確にするため、貸与品台帳(別表2)に必要事項を記入のうえ、整理しなければならない。
2 消防長は、前項の整理に必要がある場合には、被貸与者に対して随時貸与品の検査をすることができる。
(その他必要事項)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、消防長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年4月1日の前日において豊明市又は長久手市の職員であった者で引き続き尾三消防組合の職員となったものについて、同日までに、消防事務の統合前の豊明市又は長久手市から貸与を受けている貸与品のうち管理者が認めるものについては、この規程の規定に基づき貸与を受けたものとみなし、使用期間は通算する。
附 則(平成5年規程第10号)
この規程は、平成5年10月1日から施行する。
附 則(平成16年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。
附 則(平成30年規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
品名 | 貸与基準数 | 貸与基準期間(年) | 着用期間(月・日) | ||
制帽 | 1 | 4 | 10/1~5/31 | ||
制服 | 上着 | 1 | 4 | 〃 | |
ズボン | 1 | 4 | 〃 | ||
ワイシャツ | 2 | 2 | 〃 | ||
ネクタイ | 1 | 2 | 〃 | ||
制服バンド | 1 | 4 | 通年 | ||
バッグ | 1 | 5 | 〃 | ||
短靴 | 1 | 2 | 〃 | ||
階級章モール | 1 | 4 | 〃 | ||
略帽 | 1 | 2 | 〃 | ||
活動服 | 上着 | 2 | 2 | 〃 | |
ズボン | 2 | 2 | 〃 | ||
バンド | 1 | 4 | 〃 | ||
盛夏制帽 | 1 | 4 | 6/1~9/30 | ||
盛夏服 | 上着 | 2 | 2 | 〃 | |
ズボン | 2 | 2 | 〃 | ||
ハイネックシャツ | 3 | 3 | 通年 | ||
Tシャツ | 4 | 2 | 〃 | ||
防寒服 | 1 | 4 | 10/1~5/31 | ||
雨衣 | 1 | 4 | 通年 | ||
救助靴 | 1 | 4 | 〃 | ||
防火衣 | 上着 | 1 | 使用に耐える間 | 〃 | |
ズボン | 1 | 使用に耐える間 | 〃 | ||
防火帽 | 1 | 使用に耐える間 | 〃 | ||
安全帯 | 1 | 使用に耐える間 | 〃 | ||
防火長靴 | 1 | 使用に耐える間 | 〃 | ||
保安帽 | 1 | 使用に耐える間 | 〃 | ||
手袋 | 白 | 1 | 1 | 〃 | |
作業 | 1 | 1 | 〃 | ||
ケブラ | 1 | 1 | 〃 | ||
警笛 | 1 | 使用に耐える間 | 〃 | ||
えり章 | 1 | 使用に耐える間 | 10/1~5/31 | ||
消防手帳 | 1 | 在職中 | 通年 | ||
立入検査証 | 1 | 在職中 | 〃 | ||
救助服 | 上着 | 2 | 2 | 〃 | |
ズボン | 2 | 2 | 〃 | ||
バンド | 1 | 4 | 〃 | ||
救急服 | 冬 | 上着 | 2 | 2 | 10/1~5/31 |
ズボン | 2 | 2 | 〃 | ||
夏 | 上着 | 2 | 2 | 6/1~9/30 | |
ズボン | 2 | 2 | 〃 | ||
バンド | 2 | 4 | 通年 | ||
感染防止衣 | 1 | 2 | 〃 |