○尾三消防組合臨時職員の雇用に関する規則

平成2年11月14日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、賃金で雇用する臨時職員について必要な事項を定めるものとする。

(臨時職員の雇用期間)

第2条 臨時職員の雇用期間は6月以内とする。ただし特に必要があると認められた場合は、6月を超えない期間で更新することができる。

(試用期間)

第3条 臨時の職員は、最初の14日間については試用の期間とする。

(雇用の方法)

第4条 臨時の職員の雇用は、臨時職員に雇用を希望する者に臨時職員登録申請書(様式第1号)及び保証書(様式第2号)を提出させて選考により行う。ただし雇用期間が14日以内のものはこの限りでない。

(雇用契約)

第5条 前条の規定により雇用されることとなった者は、雇用契約書(様式第3号)に署名・押印してからでなければ業務に従事できないものとする。

(就業時間)

第6条 臨時職員の就業時間は、1日7時間45分以内とする。ただし、必要に応じ別の定めをすることができるものとする。

2 始業及び就業時刻並びに休憩時間は、雇用の際に定める。この場合に職員の平日における勤務時間と同様の定めをしたときは、7時間45分勤務をしたものとみなす。

3 臨時職員については、契約した就業時間を超えて就業させてはならない。ただし、所属長が特に必要があると認めたときは、事前に総務課長の承認を得て、かつ当該臨時職員の承諾により、契約した時間を超えて就業させることができるものとする。また、契約した就業時間帯を変更して就業させるときも同様とする。

(賃金)

第7条 臨時職員に支給する賃金の時間給(以下「賃金時間給」という。)は、同等の職種の初任給の1時間当たりの金額を基準として、毎年4月に定める。

2 前条第3項の規定により契約した就業時間を超えて就業させた場合には、その超えて就業した時間について、賃金を支給する。ただし、毎日勤務の職員の勤務時間以外の時間に就業を命じられた場合には、その就業した時間について、1時間につき賃金時間給に100分の125を乗じて得た額を支給する。

3 賃金は、毎月1日から末日までの分を翌月15日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で、休日、日曜日、又は土曜日でない日)に支払う。ただし、特別の理由があるときは、別に定める日に支払うことができるものとする。

(特別奨励金)

第8条 特別奨励金は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ雇用されている臨時職員で、基準日前6月以内において60日以上の就業日数を良好な成績で勤務した場合に、6月30日及び12月10日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で、休日、日曜日、又は土曜日でない日)に支給することができる。

2 前項に定める特別奨励金の額は、基準日前3月の平均月額の12分の1に勤務した月数を乗じた額とする。ただし、この月数は6月を超えないものとする。

(旅費)

第9条 臨時職員が業務のため旅行したときは、行政職給料表1の1級相当職として、尾三消防組合職員の旅費に関する条例(昭和47年1月7日尾三消防組合条例第20号)の規定を準用して旅費を支給する。

(雇用契約の解除)

第10条 臨時職員が、次の各号の1に該当することとなったときは、雇用期間中であっても、その翌日から雇用契約を解除する。

(1) 退職の願出があったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 精神又は身体の故障により就業を不適当と認めたとき。

(4) 勤務実績が著しく悪いとき。

(5) その他前各号に準ずる理由が生じたとき。

2 臨時職員の解雇制限及び予告については労働基準法(昭和22年法律第49号)第19条から第21条までの規定を準用する。

(服務及び懲戒)

第11条 臨時職員の服務及び懲戒は尾三消防組合職員に準ずる。

(休暇)

第12条 臨時職員の有給休暇は次のとおりとする。

(1) 年次休暇

(2) 選挙権その他公民としての権利を行使するため、所属長が認めた時間

(年次休暇)

第13条 年次休暇は、更新等により連続する雇用期間の通算月数が6月を超える職員に与えるものとする。

2 日数は6月間の全勤務日数の8割以上を出勤した職員に、5日の割合で6月間を超えた期間に与えることができる。

3 年次休暇の開始基準日は1月1日とする。

4 年次休暇は、1時間以上を単位とし、事前に臨時職員休暇届出簿(様式第4号)により届出なければならない。

(公務災害)

第14条 臨時職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、尾三消防組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和47年尾三消防組合条例第19号)又は労働者災害補償法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。

(雇用計画の協議等)

第15条 所属長は、賃金を予算に計上しようとするときは、臨時雇用計画書(様式第5号)により、あらかじめ総務課と協議しなければならない。

2 所属長は、臨時職員を雇用しようとするときは雇用しようとする15日前までに臨時職員雇用伺(様式第6号)により決定を受けて、これを総務課に提出しなければならない。

(雇用事務)

第16条 臨時職員の雇用に関する事務は、総務課が行う。ただし、雇用期間が14日以内のものは、所属課が行う。

(就業記録)

第17条 所属長は、臨時職員の就業の状態を確認し、臨時職員就業記録票(様式第7号)に記録し、暦月又は雇用期間を経過したときには、総務課に報告しなければならない。

(支払い事務)

第18条 臨時職員の支払いに関する事務は、所属課と総務課が協議して行う。

(規定以外の事務)

第19条 法令及び規則の定めるもののほか、臨時職員について必要な事項はその都度定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。

附 則(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成30年規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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尾三消防組合臨時職員の雇用に関する規則

平成2年11月14日 規則第9号

(平成30年4月1日施行)