○尾三消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例

平成9年3月27日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び尾三消防組合職員の給与に関する条例(昭和47年尾三消防組合条例第7号)第22条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給)

第2条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。

(種類)

第3条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 出動手当

(2) 深夜特殊業務手当

(支給額)

第4条 前条に規定する手当支給額は、別表のとおりとする。

(委任)

第5条 この条例に規定するもののほか、必要な事項は、管理者が規則で定める。

附 則

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成28年条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

種類

支給の範囲

支給額

摘要

出動手当

(1) 火災及びその他の災害に出動し、消火活動等に従事した者

1回 200円

深夜特殊業務手当と併給できる。

(2) 救急事故等に出動し、救急業務に従事した者

1回 200円

深夜特殊業務手当

正規の勤務時間の全部又は一部が午後10時から翌日の午前5時までの間において割り振られた交替制勤務に従事した者

1勤務 600円

当務者に限る。

尾三消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例

平成9年3月27日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
例規集/第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成9年3月27日 条例第2号
平成22年3月25日 条例第4号
平成28年3月28日 条例第11号