○尾三消防組合財政調整基金の設置及び管理に関する条例
昭和48年4月16日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき尾三消防組合財政調整基金について定めるものとする。
(設置)
第2条 本組合は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3の規定に基づく財源の調整のために、尾三消防組合財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第3条 基金として積立てる額は、管理者が予算で定める額とする。
(現金の管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、尾三消防組合一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(積立金の処分)
第7条 この積立金は、尾三消防組合の計画事業並びに緊急に必要な物品等を購入する資金に充てる場合及び地方財政法第4条の4の規定による場合に処分するものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。