○尾三消防組合行政財産の目的外使用に係る使用料条例

平成12年3月27日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、同法第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用(以下「行政財産の目的外使用」という。)に係る使用料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の徴収)

第2条 管理者は、行政財産の目的外使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)からは、別表に定める額の使用料を徴収する。

2 使用料は、原則として使用開始前までに徴収する。ただし、当該使用の期間が、当該使用の許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、当該許可をした日の属する年度の翌年度以降に係る分については、管理者が指定する日までに徴収する。

(徴収の方法)

第3条 使用料を徴収しようとするときは、使用者に対して納入通知書を発行するものとする。

(使用料の還付)

第4条 すでに徴収した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 管理者が公用又は公共の用に供するため、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命じたとき。

(2) 災害その他不可抗力による事由のため、当該財産が使用できなくなったとき。

(3) 使用者が、管理者の承認を受けて使用を中止したとき。

(使用料の減免)

第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 尾三消防組合の事務を円滑に行うために必要な用に供するとき。

(3) その他管理者が特別な理由があると認めたとき。

(延滞金)

第6条 使用料を納期限までに納付しなかった者からは、納付すべき金額に当該期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント。ただし、地方税法(昭和25年法律第226号)附則第3条の2第1項に定める各年の特別基準割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合にあっては、当該特別基準割合(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。))の割合で計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。

2 前項の延滞金額に10円未満の端数があるとき、又は延滞金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を徴収しない。

3 第1項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

2 前項に定める者を除くほか、使用料の収入を減損するおそれのある行為その他使用料の徴収の秩序を乱す行為をした者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(尾三消防組合使用料及び手数料条例の廃止)

2 尾三消防組合使用料及び手数料条例(昭和48年尾三消防組合条例第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(豊明市及び長久手市の消防事務の統合に伴う経過措置)

4 平成30年4月1日(以下「消防事務の統合日」という。)の前日までに、消防事務の統合前の豊明市財産の使用料等に関する条例(平成4年豊明市条例第16号)又は長久手市使用料及び手数料条例(平成12年長久手町条例第5号。以下「長久手市条例」という。)(行政財産に係る使用料に係る部分に限る。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(消防事務の統合日から尾三消防組合が共同処理する事務に係るものに限る。)は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

5 消防事務の統合日の前日までにした長久手市条例に係る行為(消防事務の統合日から尾三消防組合が共同処理する事務に係るものに限る。)に対する罰則の適用については、なお長久手市条例の例による。

附 則(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成30年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

行政財産の種類

使用区分

単位

使用料

(単位:円)

土地

建物の敷地として使用する場合

公衆電話ボックスとして使用する場合

1か所1年につき

1,500

電柱等の敷地として使用する場合

第1種電柱

1本1年につき

1,100

第2種電柱

1本1年につき

1,700

第3種電柱

1本1年につき

2,300

第1種電話柱

1本1年につき

970

第2種電話柱

1本1年につき

1,600

第3種電話柱

1本1年につき

2,200

その他の柱類

1本1年につき

75

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの又は電線(特別高圧電線に限る。)を架空する場合

外径1メートル以上は1メートル1月につき

91

外径1メートル未満は1メートル1月につき

91

建物

食堂、売店等の店舗として使用する場合

1平方メートル1月につき

1,300

自動販売機を設置使用する場合

1平方メートル1月につき

650

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置されている変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 電気、ガス、水道及び冷暖房の施設を使用するときは、この表による使用料の金額に実費として管理者が定める金額を徴収する。

4 使用面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

5 使用料の額が年額で定められている使用物件に係る使用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

6 使用料の額が月額で定められている使用物件に係る使用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

尾三消防組合行政財産の目的外使用に係る使用料条例

平成12年3月27日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)