○尾三消防組合火災予防条例施行規則

昭和61年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び尾三消防組合火災予防条例(昭和47年尾三消防組合条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(各種申請及び届出等の手続)

第2条 条例及びこの規則に基づく届け出及び申請をしようとする者は、消防長に所定の届出書又は申請書を2部提出しなければならない。

2 消防長は、前項の届出書又は申請書により提出されたものを審査するとともに必要に応じ検査し、火災予防上支障がないと認められるものについては、その一部を交付するものとする。

(検査)

第2条の2 条例第47条に規定するタンクの水張検査又は水圧検査は、それぞれの検査を受けようとする者が、申請書(第1号様式)を提出し、その結果、条例第31条の4第31条の5又は第31条の6に定める技術上の基準に適合していると認めたときは、検査済証(第2号様式)を交付するものとする。

2 前項の検査を受けようとする者は、尾三消防組合手数料条例(平成12年尾三消防組合条例第2号)に基づき、申請のときに手数料を納付しなければならない。

第3条 削除

第4条 削除

(変電設備等の防火上支障のない措置)

第5条 条例第11条第1項第3号ただし書きに掲げる防火上支障のない措置を講じた場合(条例第12条第2項及び第13条第2項において準用する場合を含む。)とは、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 燃料電池発電設備、変電設備、内燃機関を原動力とする発電設備又は蓄電池設備(以下「変電設備等」という。)のある室の床を不燃材料で造り、壁、柱及び天井の室内に面する部分を不燃材料でおおうとともに、窓及び出入口に防火戸(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2ロに規定する防火設備であるものに限る。以下同じ。)を設け、かつ、変電設備等とこれらに面する部分との間に1メートル以上の距離があるとき。

(2) 変電設備等のある室内に不燃ガス消火設備を設けたとき。

2 条例第11条第1項第9号(条例第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第14条第2項第15条第2項第16条第2項において準用する場合を含む。)の規定による点検、試験又は補修の結果の記録は、点検試験結果記録表によりしなければならない。

(標識及び掲示板等)

第6条 条例第8条の3第1項及び第3項第11条第1項第5号及び第3項(条例第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項の規定において準用する場合を含む。)第17条第3号第23条第2項及び同条第4項第31条の2第1号(条例第33条第2項の規定において準用する場合を含む。)第34条第5号及び第39条第4号の規定による標識及び掲示板等の規格は、別表第2に定めるところによるものとする。

(気球及び掲揚綱の強度)

第7条 条例第17条第5号の規定により用いなければならない風圧又は摩擦に対して十分な強度を有する気球及び掲揚綱等の材料及び構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 気球の材料

 ビニール樹脂若しくはこれに類する樹脂又はゴム引布等でその材質が均一で、かつ、気温の変化等による変質、静電気の発生又は帯電のしにくいもの

 生地は、可そ剤、着色剤等の吹き出し、及び粘着がなく、かつ、泡及び異物の混入がないもの

 厚さは、ビニール樹脂については0.1ミリメートル以上、ゴム引布については0.25ミリメートル以上のもの

 拡張力及び伸びは、膨張又は圧縮による内外圧に十分耐えるもので、塩化ビニールフィルムにあっては15ニュートン毎平方ミリメートル、ゴム引布にあっては、27ニュートン毎平方ミリメートル以上のもの

 引裂強さは、塩化ビニールフィルムにあっては、エレメンドルフ引裂強さ6キログラム毎平方センチメートル以上のもの

 水素ガスの透過する量は、一気圧、摂氏20度、24時間において、1平方メートルにつき5リットル以内のもの

(2) 気球の構造

 掲揚又はけい留中、局部的に著しく外圧を受け、又は著しく静電気を発生することがないもの

 掲揚中、著しく不安定になり、又は回転することがないもの

 接着部分はその強さが生地の強さと同等以上であるもの

 糸目座の強さは、150キログラム以上の荷重に耐えるもの

(3) 掲揚綱等の材料

 麻又は綿等で材料が均一で、かつ、変質、静電気の発生又は帯電しにくいもの

 繊維は比較的長繊維のもの

 掲揚綱及びけい留綱に使用する綱の太さは、直径が、麻については6ミリメートル以上、合成繊維について4ミリメートル以上、綿については7ミリメートル以上のもの

 糸目綱に使用する綱の太さは、直径が、麻については3ミリメートル以上、合成繊維については2ミリメートル以上、綿については4ミリメートル以上のもの

 掲揚綱の切断荷重は、気球の直径が2.5メートルをこえ3メートル以下のものについては240キログラム以上、2.5メートル以下のものについては170キログラム以上のもの

 水、バクテリア、油、薬品等により腐しょくしていないもの

 摩擦によりその強さが容易に減少しないもの

 建物等のかどにおける横すべりにより容易に切断することがないもの

 吸湿により著しく硬化することのないもの

(4) 掲揚綱等の構造

 ヤーン数2以上のストランドを3つより以上としたもの又はこれと同等以上の強度を有するもの

 著しく変形し、又はキンクすることのないもの

 操作に際し、著しく滑ることのないもの

 糸目は6以上とし、浮力及び風圧に十分耐えるもの

 結び目は、動圧により容易に解けることのないもの

 結び目は、局部的に荷重が加わらないようにしたもの

(移動式ストーブに設ける消火装置等の基準)

第8条 条例第18条第3項の規定により移動式ストーブに設ける自動消火装置又は自動燃料供給停止装置(以下「自動消火装置等」という。)の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 地震等により作動する自動消火装置等は、感震装置及び消火装置により構成されていること。

(2) 前号の感震装置は、周期が0.3秒から0.7秒の範囲の振動の加速度が200ガル未満である場合は作動せず、300ガル以上である場合は作動するものであること。

(3) 第1号の消火装置は、前号の感震装置と連動してすみやかに消火するものであること。

(4) 第1号の感震装置及び消火装置は、経年変化が少なく、維持管理が容易で、かつ、誤作動しないものであること。

(喫煙等の禁止場所の指定)

第9条 条例第23条第1項各号(第3号を除く。)の規定により、消防長が指定する場所は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第1条の2の防火対象物のうち次の各号に掲げるものとする。

(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持込んではならない場所

 劇場、映画館又は演芸場の客席及び舞台

 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席及びすべての床が不燃材料でつくられた客席を除く。)

 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)

 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台

 百貨店の売場(食堂の部分を除く。)

 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分

 自動車車庫又は駐車場(危険物品については除く。)

 屋内展示場で公衆の出入りする部分

(2) 危険物品を持込んではならない場所

 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(第1号アに掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする部分

 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で、公衆の出入りする部分

 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)

第9条の2 条例第23条第4項第1号及び第5項の規定により、消防長が火災予防上必要と認める措置は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ各号に定める措置とする。

(1) 消防長が指定する場所を有する防火対象物内において全面的に喫煙が禁止されている場合

 防火対象物の入口等の見やすい箇所に当該防火対象物が全面的に喫煙が禁止されている旨の表示を行うこと

 当該防火対象物が全面的に禁煙である旨の定期的な館内放送を実施すること

 定期的に館内の巡視を実施すること

 入口付近に吸がら容器を設置すること

(2) 消防長が指定する場所を有する劇場等において喫煙所を階ごとに設けないことができる場合

 喫煙所を設けない階の見やすい箇所に当該階が全面的に喫煙が禁止されている旨の表示を行うこと

 当該階の全面的喫煙禁止及び他の階の喫煙場所の案内等の定期的な館内放送を実施すること

 定期的に館内の巡視を実施すること

2 劇場等の防火管理者は、前項の措置を講じようとするときは、あらかじめその措置を消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第3条第1項の消防計画に明示するものとする。

第9条の3 条例第23条第1項第3号の規定により消防長が指定する場所は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民族文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲とする。

(危険物品等)

第10条 条例第23条第1項の規定による火災予防上危険な物品は、次の各号に掲げるものとする。ただし、通常携帯する軽易なものを除く。

(1) 法別表に掲げる危険物、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)別表第4に掲げる指定可燃物及びマッチ

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類

2 前条の消防長が指定する場所において、条例第23条第1項ただし書の規定により喫煙等の承認を受けようとする者は、当該行為を行う日の3日前までに申請書(第3号様式)を提出しなければならない。

(たき火の火災予防上必要な措置)

第11条 条例第25条第2項に規定する消火に必要な器具等の準備その他火災予防上必要な措置は、次の各号に定めるところによる。

(1) たき火の位置は、引火性又は爆発性の物品から20メートル、建築物、工作物又は可燃物から5メートル以上離れた位置とすること。

(2) 常時たき火をする場所は、土抗又は不燃性の容器の中で行うこと。

(3) たき火をする位置には、監視人を置くこと。

(4) たき火をする位置には、8リットル入りバケツ(山林、原野にあってはスコップ等)を2個以上準備して置くこと。

(5) たき火の終了後は、残火を完全に消火すること。

(安全装置)

第12条 条例第31条の2第2項第5号及び第31条の4第2項第4号(同条第31条の5第2項において準用されている場合を含む。)の規定による安全装置は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 自動的に圧力の上昇を停止させる装置

(2) 減圧弁で、その減圧側に安全弁を取り付けたもの

(3) 警報装置で、安全弁を併用したもの

(指定催しの指定通知)

第13条 条例第42条の2第3項の規定による通知は、通知書(第4号様式)により通知しなければならない。

(屋外催しに係る防火管理に関する計画書の提出)

第14条 条例第42条の3第2項の規定により指定催しを主催する者は、提出書(第5号様式)に必要な書類を添えて提出しなければならない。

(防火対象物の使用開始届等)

第15条 条例第43条の規定による防火対象物の使用及びその使用内容の変更の届け出は、届出書(第6号様式)及び追加書類(第7号様式)により行わなければならない。

2 前項の届出書に添えなければならない図書は、次のとおりとする。ただし、消防用設備等のうち、消火器具、避難器具、漏電火災警報器、非常警報器具及び誘導標識については、第1号に掲げる図書にそれぞれの設置箇所を記載した場合には、当該記載に係る消防用設備等に関する第2号に掲げる図書の添付を省略することができる。

(1) 案内図、平面図、立面図、断面図、短計詳細図、建具表及び仕上表

(2) 消防用設備等の設計書、仕様書、計算書、系統図、配管図又は配線図(建築物の平面図及び断面図に配管、電線及び機器を示したもの)及びはり、天井詳細図

(3) 条例第44条第9号から第11号までに掲げるものを除く電気設備の設計書、説明書、使用区域、送電関係図書及び電路、負荷設備図

(火を使用する設備等の設置届等)

第16条 条例第44条各号に掲げる規定による届け出は、次の各号に定める様式の届出書により行わなければならない。変更しようとするときも同様とする。

(1) 条例第44条第1号から第8号の2までに定める設備 第8号様式

(2) 条例第44条第9号から第12号までに定める設備 第9号様式

(3) 条例第44条第13号に定める設備 第10号様式

(4) 条例第44条第14号に定める設備 第11号様式

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める必要な図書を添えなければならない。

(1) 条例第44条第1号から第8号まで及び第13号に掲げる設備は、当該設備の配置図、立面図、構造図、電気配線図(制ぎょ回路図を含む。)及び仕様書

(2) 条例第44条第9号から第12号までに掲げる設備は、当該設備の位置図、平面図、立面図、結線、接続図及び仕様書

(3) 条例第44条第13号に掲げる設備は、当該設備の付近図、掲揚、けい留状況図及び電飾結線図

(指定とう道等の届出等)

第17条 条例第45条の2の規定による届け出は、届出書(第12号様式)に必要な図書を添えて提出しなければならない。

第18条 条例第45条各号に掲げる規定による届け出は、次の各号に定める様式の届出書により必要な図書を添えて提出しなければならない。

(1) 条例第45条第1号に定める行為等の届出 第13号様式

(2) 条例第45条第2号に定める行為等の届出 第14号様式

(3) 条例第45条第3号に定める行為等の届出 第15号様式

(4) 条例第45条第4号に定める行為等の届出 第16号様式

(5) 条例第45条第5号に定める行為等の届出 第17号様式

(6) 条例第45条第6号に定める行為等の届出 第18号様式

(指定数量未満の危険物等の貯蔵、取扱いの届出等)

第19条 条例第46条第1項の規定により指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いをしようとする者は、届出書(第19号様式)に必要な図書を添えて提出しなければならない。

2 前項の規定による貯蔵又は取扱いを廃止する場合は、届出書(第20号様式)に必要な図書を添えて提出しなければならない。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第20条 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第21条 条例第48条第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、尾三消防組合ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(火災に関する警報)

第22条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報は、気象の状況が次の各号の一に該当し、火災の予防上危険であると認められるとき発令するものとする。

(1) 実効湿度60パーセント以下で、最低湿度が40パーセント以下となるとき。

(2) 実効湿度が70パーセント以下であって、最低湿度が45パーセントを下り、最大風速8メートルを超える見込のとき。

(3) 平均風速10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込のとき。

(火気使用の制限)

第23条 法第23条に規定するたき火又は喫煙等の火気使用の制限は、告示及び制札によるその旨の表示で行うものとする。

(委任)

第24条 この規則で定める帳票、標識及び掲示板等の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(豊明市及び長久手市の消防事務の統合に伴う経過措置)

2 平成30年4月1日(以下「消防事務の統合日」という。)の前日までに、消防事務の統合前の豊明市火災予防条例施行規則(昭和61年豊明市規則第8号)又は長久手市火災予防条例施行規則(昭和55年長久手町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(消防事務の統合日から尾三消防組合が共同処理する事務に係るものに限る。)は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成2年規則第7号)

この規則は、平成2年5月23日から施行する。

附 則(平成4年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に従前の施行規則の規定に基づいてなされた申請、届出等の手続は、この規則の規定に基づいた手続とみなす。

附 則(平成6年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の様式は、平成7年3月31日までの間は、改正前の様式によることができるものとする。

附 則(平成10年規則第12号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

附 則(平成12年規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成12年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年規則第7号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

附 則(平成16年規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(平成30年規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成31年規則第4号)

この規則は、平成31年7月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2

種類

標識又は掲示板等の規格

記載事項

寸法

文字

長さ

センチメートル以上

センチメートル以上

燃料電池発電設備(条例第8条の3第1項及び第3項)

燃料電池発電設備である旨

15

30

変電設備(条例第11条第1項第5号及び第3項)

変電設備である旨

15

30

内燃機関を原動力とする発電設備(条例第12条第2項及び第3項)

発電設備である旨

15

30

蓄電池設備(条例第13条第2項及び第4項)

蓄電池設備である旨

15

30

水素ガスを充てんする気球の掲揚場所(条例第17条第3号)

立入りを禁止する旨

30

60

喫煙等禁止場所、危険物品持込み禁止場所(条例第23条第2項)

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」である旨

25

50

喫煙所(条例第23条第4項)

「喫煙所」である旨

30

10

少量危険物貯蔵及び取扱い場所(条例第31条の2第1号)

各類共通

「少量危険物貯蔵取扱所」

30

60

危険物の「類別」、「品名」、「最大数量」等

30

60

(移動タンク)

30

30

第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は第3類の危険物の禁水性物品

「禁水」

30

60

第2類(引火性固体を除く)危険物

「火気注意」

30

60

第2類の引火性固体、第3類の自然発火性物品、第4類第5類の危険物

「火気厳禁」

30

60

指定可燃物貯蔵及び取扱い場所(条例第33条第2項条例第34条第5号)

各類共通

「指定可燃物貯蔵取扱所」

30

60

危険物の「種類」、「品名」、「最大数量」等

30

60

(移動タンク)

指定可燃物

30

30

可燃性液体類等

「火気厳禁」

30

60

上記以外の指定可燃物

「火気注意」

30

60

劇場等(条例第39条第4号)

定員表示板

30

25

満員札

50

25

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尾三消防組合火災予防条例施行規則

昭和61年3月31日 規則第5号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 務/第2章 火災予防
沿革情報
昭和61年3月31日 規則第5号
平成2年5月23日 規則第7号
平成4年4月1日 規則第5号
平成6年6月28日 規則第6号
平成10年12月22日 規則第12号
平成12年3月27日 規則第1号
平成12年9月25日 規則第4号
平成14年9月3日 規則第7号
平成16年3月26日 規則第6号
平成17年9月29日 規則第7号
平成26年5月26日 規則第4号
平成28年12月22日 規則第12号
平成30年3月27日 規則第7号
平成30年3月27日 規則第10号
平成31年4月23日 規則第4号