○尾三消防組合情報公開事務取扱要領

平成14年9月3日

尾三消防組合要領第2号

(趣旨)

第1条 尾三消防組合情報公開条例(平成14年尾三消防組合条例第4号。以下「条例」という。)に定める行政文書の開示及び情報提供に係る事務は、この要領に定めるところにより行うものとする。

(情報公開窓口の設置)

第2条 行政文書の開示及び情報提供(以下「情報公開」という。)の事務を行うための窓口(以下「情報公開窓口」という。)を総務課に設置する。

(情報公開窓口及び担当課の所掌事務)

第3条 情報公開窓口及び開示の請求に係る行政文書を管理する課等(以下「担当課」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 情報公開窓口で行う事務

 情報公開に係る相談及び案内に関すること。

 行政文書の開示に係る事務についての担当課との連絡調整に関すること。

 すべての実施機関の行政文書に係る行政文書開示請求書(以下「請求書」という。)の受付に関すること。

 担当課の行政文書に係る行政文書の閲覧及び写しの交付の実施に関すること。

 すべての実施機関の行政文書の検索資料の整備及び閲覧に関すること。

 担当課の行政文書の写しの交付に係る費用の徴収に関すること。

 すべての実施機関の行政文書の開示・不開示の決定に係る審査請求書の受付に関すること。

 情報提供に関すること。

(2) 担当課で行う事務

 行政文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)に係る行政文書の検索に関すること。

 開示請求に係る行政文書の開示・不開示の決定及びその通知に関すること。

 条例第14条に規定する第三者に対する意見書提出の機会の付与等に関すること。

 開示の決定をした行政文書の情報公開窓口への搬入等に関すること。

 審査請求事務の尾三消防組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)への諮問に関すること。

 審査請求についての決定に関すること。

 担当課における情報提供に関すること。

(行政文書開示に係る事務)

第4条 行政文書開示に係る事務は次のとおりとする。

(1) 相談及び案内

情報公開窓口において情報公開の請求があった場合は、来庁者との対応により、請求の内容をできる限り具体的に特定するとともに、義務開示(条例第7条に規定する実施機関が義務として行う行政文書の開示をいう。以下同じ。)、裁量的開示(条例第9条に規定する行政文書の開示をいう。)又は情報提供のいずれで対応すべきかを判断し、それぞれ的確に処理するものとする。

請求の内容により、資料、刊行物等の情報提供で対応できる場合は、極力、情報提供で対応するものとし、併せて、請求に係る文書が条例第16条(法令又は他の条例等による開示の実施等)に該当するかどうかを判断し、これらに該当する場合は、請求者に説明し、該当施設等を案内するものとする。

また、担当課において直接請求があった場合は、当該担当課における情報提供で対応できるときを除いて、情報公開窓口へ案内するものとする。

(2) 情報公開窓口における請求書の受付等

請求の内容が義務開示であると判断される場合においては、情報公開窓口は次により事務を処理するものとする。

 対象行政文書等の特定

請求者との対応により、請求の内容を確認した後、情報の検索資料により担当課を検索し、当該担当課と連絡をとった上で開示請求に係る行政文書を特定するものとする。この場合、情報公開窓口においては、の場合を除き、提出された請求書の「行政文書の名称」及び「担当課」の欄に必要事項を記載するものとする。なお、当該行政文書が複数の課等に存在する場合は、当該行政文書を最初に発信した課など、当該行政文書に係る事務事業の主体となっている課等を「担当課」とする。

 口頭請求による場合の取扱い

開示請求に係る行政文書が、担当課で保管する閲覧可能な台帳類、刊行物等で、原則として即日開示が可能な場合は、当該担当課と連絡をとり、その了承を得た上で、担当課又は情報公開窓口において口頭請求があったものとして取扱い、口頭請求処理簿(別記様式)に記載し、当該行政文書を即日開示するものとする。

 請求書の記載

による口頭請求として取扱うことができない場合は、請求者に請求書の提出を求めるものとする。この場合、請求書の記載に当たっては、様式上の必要事項のすべてについて記載を求めるものとし、必要事項の記載のないもの及び誤った記載がされているものは、その場で補正を求めるものとする。

 請求書の受付

請求書は、請求者が来庁の上、情報公開窓口において直接提出することを原則とする。ただし、請求書が郵送された場合は、必要事項が記載され、請求に係る行政文書が特定できるものに限り受付けるものとする。

 開示請求に係る行政文書が特定できない場合の取扱い

担当課の職員の不在等により、当該行政文書を特定することができない場合は請求者にその旨を告げた上で、いったん請求書を受付けるものとする。

 代理人であることの確認

代理人による開示請求の場合は、本人からの委任状の提出を求めるものとする。

 受付後の請求書の取扱い

請求書を受付けた情報公開窓口においては、当該請求書に収受印を押印し、その写しを請求者に交付する。また、情報公開窓口で請求書を受付けた日をもって、請求書を受理した日として取扱うものとする。この場合、総務課は、請求書を担当課に送付するとともに請求書の写しを控えとして保管するものとする。

(2) 担当課における開示・不開示の決定等

 行政文書の検索及び内容の検討

担当課は、情報公開窓口から請求書の送付を受けたときは、開示請求に係る行政文書を検索し、当該行政文書について、条例第7条各号のいずれかに該当するか否か等を検討するものとする。この場合、該当するか否か等の検討に当たっては、必要に応じて関係課等に協議するほか、総務課へ協議するものとする。また、当該行政文書に係る実施機関以外の尾三消防組合の機関に関する情報が記録されている場合は当該機関の意見を聴くものとする。

 第三者に対する意見書提出の機会の付与等

担当課は、開示請求に係る行政文書に組合、国、他の地方公共団体及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合においては、開示・不開示の判断を的確に行うため、条例第7条各号のいずれかに該当すること又はいずれかにも該当しないことが明らかであるときを除き、条例第14条の規定により当該第三者に対し意見照会書等の通知をするものとする。なお、意見の回答については、おおむね1週間以内に行うよう協力を求めるものとする。

 決定の決裁

担当課は、行政文書の開示・不開示の決定に当たっては、請求書に決定通知書の案、その他必要に応じて、第三者情報に係る意見照会書・回答書、開示請求に係る行政文書の写し等を添付し、総務課合議のうえ決裁を得るものとする。

 決定の通知

担当課は、開示・不開示の決定をしたときは、速やかに決定通知書を請求者に送付するとともに、その写しを総務課へ提出するものとする。この場合、開示の決定をしたときは、あらかじめ請求者及び情報公開窓口と電話等で連絡をとって日時を指定するものとする。また、開示の場所は、総務課の情報公開窓口とする。

(4) 開示の実施

 行政文書の搬入等

担当課の職員は、開示決定通知書に記載された日時までに、当該決定に係る行政文書を情報公開窓口へ搬入しておくものとする。なお、開示に際しては、原則として担当課の職員が立会い、必要に応じて請求者に行政文書の内容について説明するものとする。

 行政文書の部分開示

条例第8条による部分開示をするか否かは、不開示情報を除いた部分が、それ自体としては無意味な文字、数字等のみになるかどうか等で社会通念に照らして判断するものとするが、必要に応じて請求者に電話等により請求内容等を確認して行うものとする。また、不開示する部分との分離の方法は、不開示部分を覆って複写したもの又はそのまま複写したうえで不開示部分をマジック等で塗りつぶしたものを複写するものとする。

 指定日時以外の開示

請求者が指定された日時に来庁できなかった場合は、担当課は改めて別の日時を指定することができるものとする。なお、この場合は、改めて決定通知書を送付することを要しない。

 行政文書の写し

行政文書の写しの交付の請求があった場合は、開示場所である総務課の情報公開窓口において、複写に要する費用として、尾三消防組合情報公開条例施行規則第6条に定める金額を徴収するものとする。

この場合、請求者に対して領収書を交付するものとする。なお、この歳入の歳入科目は、(款)諸収入(項)諸収入(目)諸収入(節)雑収入とする。また、写しの送付の請求があった場合は、当該写しの送付に要する現金若しくは郵送料相当の切手の提出を請求者に求めるが、歳入には含めない。

以上の取扱いは、情報公開窓口において情報提供として行う刊行物等の写しの交付についても同様とする。

(情報の検索資料の作成等)

第5条 各担当課は、請求時の迅速な対応のため情報一覧表を作成し、保管しておくとともに、総務課にその写しを送付するものとする。情報一覧表の内容を変更した場合は、その都度、差替えを行うとともに、総務課にその写しを提出するものとする。

(実施状況の公表)

第6条 総務課は、毎年度始めに、前年度の実施状況について各担当課からの報告を取りまとめ、次の事項を尾三消防本部ホームページに掲載することにより公表するものとする。

(1) 開示請求の申出の件数

(2) 開示・部分開示・不開示・存否応答拒否の件数

(3) 審査請求の件数

(4) 審査請求の処理件数

(5) その他必要な事項

(審査請求の処理)

第7条 審査請求の処理は次のとおりとする。

(1) 審査請求書の受付

条例第18条の決定に係る審査請求書は、情報公開窓口において受付けるものとする。この場合、総務課はその写しを控えとして保管し、当該審査請求書を担当課へ送付するものとする。

(2) 担当課は、審査請求人が審査請求適格を有するか否か、当該審査請求が審査請求期間内に行われたものであるか否か等を審査し、審査請求が不適法であると認められるときは、当該審査請求を却下するものとする。また、担当課において再検討した結果、原処理を取消して行政文書を開示する場合(行政文書に第三者に関する情報が記録されている場合は、決定に先立ち、第三者情報に係る意見書等の処理を行う。)は、審査請求に対する決定書に併せて、開示決定通知書を審査請求人に送付するものとする。これらの場合、審査請求に対する決定書及び開示決定通知書の写しを総務課へ提出するものとする。

(3) 審査会への諮問

担当課は、(2)の場合を除き、決裁権者の決裁を得て、審査会に諮問するものとする。なお、諮問に当たっては、担当課は、諮問書に審査請求書の写しを添付して総務課へ提出するものとする。

(4) 審査会からの意見等の聴取及び資料要求

担当課の職員は、尾三消防組合情報公開・個人情報保護審査会条例第8条の規定により、審査会から説明若しくは意見を求められた場合又は決定に係る行政文書等必要な資料の提出を求められた場合は、これに応ずるものとする。

(5) 審査請求についての決定

審査会から答申があった場合は、担当課は、当該答申を尊重して審査請求に係る決定書を作成し、総務課合議のうえ決裁権者の決裁を得た後、速やかに審査請求人に審査請求決定通知書を送付するものとする。この場合、その通知書の写しを総務課へ提出するものとする。

附 則

この要領は、平成15年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、平成27年10月5日から施行する。

附 則

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、平成31年7月1日から施行する。

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情報公開事務処理フロー図

1 行政文書の開示及び情報提供のための来庁者(以下「請求者」という。)があった場合

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2 「行政文書開示請求書」(以下「請求書」という。)の処理

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3 審査請求の処理

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尾三消防組合情報公開事務取扱要領

平成14年9月3日 要領第2号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
例規集別冊/第1編 人事処務関係
沿革情報
平成14年9月3日 要領第2号
平成27年10月5日 要領第1号
平成28年3月28日 要領第1号
平成31年4月23日 要領第1号