○尾三消防組合業務委託審査会要綱
平成元年3月27日
尾三消防組合要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、尾三消防組合(以下「組合」という。)が行政の範囲において行うべき業務及び組合財産の維持管理等について、個人又は法人に金銭を代償として、継続的に当該業務を代行若しくは施行(以下「業務委託」という。)せしめることについて、その内容及び効果、方法等を検討し、もって行政の合理化、諸経費の節減を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的達成のため、業務委託に係る審査会を置き「尾三消防組合業務委託審査会」(以下「審査会」という。)と称する。
(構成)
第3条 審査会は、次の者をもって構成する。
(1) 次長
(2) 書記長
(3) 会計管理者
(4) 消防課長
(5) 予防課長
(6) 指令課長
(7) 特別消防隊長
(8) 豊明消防署長
(9) 日進消防署長
(10) みよし消防署長
(11) 長久手消防署長
(12) 東郷消防署長
2 会長は、次長をもって充てる。
3 委員の指名した者は、第1項の規定にかかわらず、会長の承認を得て会議に出席し、説明又は意見を述べることができる。
(会議)
第4条 審査会は、必要に応じて開催し、次のとおり運営するものとする。
(1) 会長は、会務を総括し、審査会を代表する。
(2) 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指定した委員が、その職務を代理する。
(3) 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
(4) 審査事項を付議した所属の消防司令の階級にある課長、主幹又は所長(以下「課長等」という。)は、審査会に出席して説明するものとする。
(審査の内容)
第5条 審査会は、次の事項について審査するものとする。
(1) 業務委託の内容と必要性
(2) 業務委託の行政的効果と経済的効果
(3) 業務委託の条件と期間及び委託料の適否
(4) 業務の委託先の選定
(5) その他業務委託に関する手続等
(審査結果の尊重)
第6条 審査の結果、指示のあった事項については、課長等はこれを尊重し、事務を進めなければならない。
(事務局)
第7条 審査会の事務局は、総務課内に置く。
議事録は、事務局において保管するものとする。
(委任)
第8条 その他、審査会に関する必要な事項は、会長の定めるところによる。
附 則
この要綱は、制定の日から施行する。
附 則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成20年6月4日から施行する。
附 則(平成30年要綱第1号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。