○尾三消防本部査察実施要綱
平成17年3月23日
尾三消防本部要綱第4号
第1 趣旨
この要綱は、尾三消防本部査察規程(平成17年尾三消防本部規程第8号。以下「規程」という。)に基づき、査察の運用について、必要な事項を定めるものとする。
第2 査察員
規程第8条の査察の執行に従事する消防職員(以下「査察員」という。)は、消防本部予防課、消防署予防課、特別消防隊、消防署警防課及び出張所の職員とする。
第3 査察計画
毎年度、年間査察計画を作成し、次の分担で実施する。
1 規程第2条に定める第1種、第2種査察対象物は、消防本部予防課及び消防署予防課(以下「予防課等」という。)が実施する。
2 規程第2条に定める第3種、第4種及び第5種査察対象物は、予防課等、特別消防隊、消防署警防課又は出張所の職員が実施する。
3 消防長が特に必要と認める場合は、前号の規定によらないで、他職員を査察に従事させることができるものとする。
第4 査察要領
1 規程第4条に定める定期査察回数は、次のとおりとする。
査察対象物の区分 | 査察回数 | |
第1種査察対象物 | 消防法第8条の2の2に該当する防火対象物 | 1年以内に1回 |
消防法施行令別表第1(2)項及び(6)項ロ、ハに掲げる防火対象物 | ||
上記以外は火災予防上必要と認めたとき (ただし、5年以内を目途とする。) | ||
第2種査察対象物 | 5年以内に1回 | |
第3種査察対象物 | 火災予防上必要と認めたとき (ただし、5年以内を目途とする。) | |
第4種査察対象物 | ||
第5種査察対象物 |
※消防法施行規則第31条の6に定める消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検の結果、不備事項がない場合は、査察期間を延長することができる。
ア 規程第4条の査察の結果が良好なもので、かつ、消防署長が火災予防上支障がないと認める査察対象物のうち、査察回数年を1年延長することができるものとする。
イ 重要な違反の存するものについての査察回数は、1年に1回以上とする。
2 査察規定第12条第2項の規定により改善計画書を交付した場合は、その違反の危険性に鑑み、特別査察を実施し、尾三消防組合消防法等違反に関する規程(以下「違反処理規程」という。)に基づき処理するものとする。
3 履行期限については原則として、火災予防上及び火災発生の緊急性を除き1ヶ月とすること。
4 改善計画書の提出を求めた場合は、1ヶ月単位で追跡調査を行い、改善状況を予防課等に報告するものとする。
5 前号の改善状況が履行しない場合は、ただちに違反処理規程に移行し、処理するものとする。
6 臨時査察及び特別査察は、予防課等が実施する。
第5 関係者への指導要領等注意事項
査察の実施に際しては、火災の危険性、防火管理の実態等に掲げる特徴を踏まえ、次の点に留意して関係者に対応する必要があること。
1 査察の実施時に、防火管理者講習の日程表等を持参するなど、資格取得の手続について考慮する。
2 避難施設等の管理状況や自動火災報知設備の受信機の電源遮断や音響停止など、事前に通告すると関係者により一時的に是正され、法令違反の実態を正確に把握することが難しい場合は、事前の通告を行わずに査察を実施すること。
3 テナント関係者に直接指導できるように、査察の実施時間帯について考慮すること。
4 着眼点のそれぞれの項目について、査察の相手方に火災発生時の危険性等を説明する。
5 所有者や管理者に対し、入居するテナントの用途を把握するよう指導するとともに、査察時に用途確認を的確に行い、それぞれの用途に応じた指導を実施する。
6 消防法の改正内容(罰金額の引き上げ、消防法令違反で命令を受けた場合は標識が設置される等、法改正平成14年10月25日、平成15年10月1日施行)を説明し、法令違反の自主的改善を関係者に対し促すこと。
7 関係者に関する情報の把握について、査察時の質問や資料の提出などにより情報収集に努めること。
8 関係者に対し法令違反を指摘したにもかかわらず、改善計画(結果)書を提出しないなど法令違反を是正する意思が見られない場合、時機を失することなく違反処理へ移行すること。
第6 台帳管理等
1 台帳は、管轄する所属が管理するものとし、新規及び用途変更があった場合所轄する所属が作成及び訂正するものとする。
2 前項の台帳管理は、電子媒体に入力し処理完了とする。
附 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年1月25日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。