○尾三消防組合基準の特例に関する規定の適用申請等事務取扱規程

平成27年9月9日

規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)及び尾三消防組合火災予防条例(昭和47年尾三消防組合条例第17号。以下「条例」という。)の定めるところにより、基準の特例に関する規定の適用申請事務等の取扱いについて必要な事項を定め、もって基準の特例事務の適正、かつ、円滑な運営を図ることを目的とする。

(基準の特例に関する規定の適用申請等)

第2条 次の各号に掲げる規定の適用を受けようとする者は、管理者又は消防長に申請しなければならない。ただし、軽微なものはこの限りでない。

(1) 危政令第23条

(2) 令第32条

2 管理者又は消防長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る審査を行い、その審査の結果を同項の申請をした者に通知するものとする。

(適用申請の様式等)

第3条 前条第1項第1号に掲げる規定の適用申請は様式第1号により、また同条第2号及び第3号に掲げる規定の適用申請は、様式第2号により申請しなければならない。

2 前項の申請書には、その申請事項及び理由等が分かる図書等を添付しなければならない。

3 前条第2項の規定による基準の特例に関する審査結果の通知は、前条第1項第1号については様式第3号により、同条第2号及び第3号については様式第4号により通知しなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成27年9月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に基準の特例に関する規定の適用を受けているものについては、この規程による申請の手続等を経て基準の特例適用を受けたものとみなす。

附 則(平成31年規程第3号)

この規程は、平成31年7月1日から施行する。

附 則(平成31年規程第4号)

この規程は、平成31年5月1日から施行する。

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尾三消防組合基準の特例に関する規定の適用申請等事務取扱規程

平成27年9月9日 規程第6号

(令和元年7月1日施行)