○尾三消防本部防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する要綱
平成31年3月27日
尾三消防組合要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、尾三消防組合火災予防条例(昭和47年条例第17号)第48条及び尾三消防組合火災予防条例施行規則(昭和61年規則第5号。以下「規則」という。)第20条及び第21条の規定による防火対象物の消防用設備等の状況の公表(以下「公表」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公表対象違反 規則第20条に規定する違反をいう。
(2) 公表予定日 公表する場合がある旨を記載した査察結果通知書の交付(以下「公表の予告」という。)をした日から起算して規則第21条に規定する日数を経過した日(当該日が、尾三消防組合の休日を定める条例(平成2年条例第6号)第1条第1項に規定する尾三消防組合の休日に当たる場合は、翌開庁日)をいう。
(3) 公表事項 規則第21条第2項に規定する事項をいう。
2 前項に定めるもののほか、この要綱における用語の意義は、尾三消防本部査察規程(平成17年規程第8号。以下「査察規程」という。)の例による。
(公表対象違反の取扱い)
第3条 規則第20条第2項に規定する設置されていないこととは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備(以下「屋内消火栓設備等」という。)の設置が義務付けられている防火対象物の全体、階又は部分において、屋内消火栓設備等が一切設置されていないこと(これらの設備に代えて用いることができる消防法施行令(昭和36年政令第37号)第29条の4に規定する、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等が設置されていないものを含む。)とする。
(公表事項の取扱い)
第5条 規則第21条第2項第2号に規定する違反の内容は、違反事項、根拠法令等の条項及び違反の位置等とする。
2 規則第21条第2項第3号に規定するその他消防長が必要と認める事項は、違反に係る火災の危険性に関する事項及び公表日とする。
(1) 査察結果通知書の写し
(2) 防火対象物台帳
3 消防長は、前項の報告書により公表の要否、公表予定日等を決定する。
5 公表通知書は、原則として直接交付し、受領書(様式第3号)に関係者の署名を求めるものとする。ただし、関係者が受領を拒否した場合又は遠方に居住すること等により直接交付できない場合は、配達証明郵便により行うものとする。
6 査察員は、公表予定日に公表対象違反の状況を調査(以下「再調査」という。)し、その結果を速やかに消防長に報告するものとする。なお、当該再調査は消防本部予防課職員が行うものとする。
7 消防長は、前項の報告により同一の公表対象違反を認めた場合は、公表するものとする。
(公表の中止)
第7条 査察員は、再調査まで又は公表後に公表対象違反が是正されたと認める場合は、公表対象違反是正報告書(様式第4号)に是正状況が確認できる資料を添付し、速やかに消防長に報告するものとする。
2 消防長は、前項の報告により公表対象違反の是正が確認された場合は、公表を中止するものとする。ただし、公表対象違反が複数存在する場合において、いずれかの公表対象違反が是正されたときは、公表事項のうち当該是正された違反の内容について公表を中止するものとする。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表
公表対象違反対象物一覧表
防火対象物の名称 | 防火対象物の所在地 | 違反の内容 | 違反に係る火災の危険性に関する事項 | 公表日 | ||
違反事項 | 根拠法令等の条項 | 違反の位置等 | ||||