○尾三消防組合財政状況の公表に関する条例
昭和47年1月7日
条例第22号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表については、この条例の定めるところによる。
(公表の期日)
第2条 財政状況の公表は、毎年5月及び11月に行なうものとする。
2 天災その他避けることのできない事由により前項の期日に財政状況を公表することができないときは、管理者は、事由のやんだときから1月以内に公表しなければならない。
(1) 収入及び支出の状況
(2) 各市町の負担の状況
(3) 財産並びに公債及び一時借入金の現在高
(4) その他管理者において必要と認める事項
3 管理者は、必要に応じ、財政状況の記載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、尾三消防組合公告式条例(昭和46年尾三消防組合条例第1号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行なう。
2 財政状況は、前項の規定によるほか、公表の日から6月間は、尾三消防本部において閲覧することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表について必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この条例は、昭和46年12月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第7号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。