○尾三消防組合補助金等交付規則
平成3年3月15日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則等に特別の定めのあるもののほか、尾三消防組合(以下「組合」という。)が交付する補助金等の交付の申請及び決定等に関する基本的事項を定め、これに係る予算執行の適正化を図ることを目的とする。
(1) 補助金等 組合が、組合以外のものに対して交付する補助金、助成金及び交付金をいう。
(2) 補助事業等 補助金等の対象となる事務又は事業で、別表に掲げる目的を達成する事業をいう。
(3) 補助事業者等 補助事業等を行うものをいう。
(補助事業者の責務)
第3条 補助金に係る予算の執行にあたっては、補助金等が豊明市、日進市、みよし市、長久手市及び東郷町からの分担金その他貴重な財源で賄われているものであることに特に留意し、補助金交付の目的に従い、公正かつ効率的に使用することにより、住民の福祉に寄与し、組合行政に貢献するよう努めなくてはならない。
(交付の申請)
第4条 補助金等の交付を申請しようとするものは、補助金等交付申請書(第1号様式)に事業計画書及び予算書に添えて管理者に提出しなければならない。
(交付の決定)
第5条 管理者は、前条の規定により補助金等の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金等の交付を適当と認めたときは、予算の範囲内において速やかに交付の決定をしなければならない。
2 補助金等の交付の決定をする場合、管理者は補助金等の交付の目的を達成するために必要と認めたときは、条件を付することができる。
(決定の通知)
第6条 管理者は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等交付決定通知書(第2号様式)に付して、補助金等交付申請者に通知するものとする。
(交付申請の取下げ)
第7条 補助金等の交付申請をしたものは、補助金等交付決定通知を受けた場合において、当該通知に係る交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から7日以内に補助金等の交付申請を取り下げることができる。
2 補助金等の交付申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付決定はなかったものとみなす。
(状況報告)
第8条 管理者は、補助事業等を適正に執行させるため必要に応じ、補助事業者等に補助事業等の執行の状況報告を求め、又は必要な指示をすることができる。
(計画変更)
第9条 補助事業者等が、補助金等の交付決定通知を受けた後において補助事業等の計画変更(廃止及び中止を含む。)をする場合は、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、若しくは補助事業等の廃止又は中止の承認を受けたとき(以下「完了等」という。)は、完了後の日から30日以内に補助事業等実績報告書(第3号様式)を管理者に提出しなければならない。
(補助金等の交付)
第11条 管理者は、補助事業等実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し適当と認めたときは、補助金等請求書(第4号様式)により補助金等の交付をするものとする。
2 補助事業者等が補助金等の交付の目的を達成するため、管理者が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部を前渡しすることができる。
(検査)
第12条 管理者は補助金等に係る予算の執行の適正を期するため、補助事業者等の報告に基づき、帳簿関係書類及び物件等を検査することができる。
(補助金等の交付決定の取り消し及び補助金の返還)
第13条 管理者は、補助事業者等が次の各号の1に該当するときは、補助金等の交付額の全部若しくは一部を返還させなければならない。
(1) この規則若しくは補助金等の交付の決定をする場合に付した条件又は管理者の指示に違反したとき。
(2) 補助金等を交付の目的以外に使用したとき。
(3) 補助事業等を中止又は廃止したとき。
(4) 補助事業等に関する申請、報告及び施行等について不正な行為があったとき。
(5) その他補助金等の運用を不適当と認めたとき。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(豊明市及び長久手市の消防事務の統合に伴う経過措置)
2 平成30年4月1日(以下「消防事務の統合日」という。)の前日までに、消防事務の統合前の豊明市補助金等交付規則(昭和48年豊明市規則第34号)又は長久手市補助金等交付規則(昭和60年長久手町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(消防事務の統合日から尾三消防組合が共同処理する事務に係るものに限る。)は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成6年規則第7号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第8号)
この規則は、平成22年1月4日から施行する。
附 則(平成30年規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第4号)
この規則は、平成31年7月1日から施行する。
別表
補助事業の目的 |
防火防災思想の普及を推進する事業 |
初期消火技術の向上を目的とする事業 |
消防機械器具取扱いの向上を目的とする事業 |
消防機械器具の発明改良を目的とする事業 |
その他消防行政の推進に寄与することを目的とする事業 |