○尾三消防組合自動販売機の設置に係る行政財産の貸付けに関する要綱
平成26年3月28日
尾三消防組合要綱第1号
(趣旨)
第1条 自動販売機の設置に係る行政財産の貸付けについては、尾三消防組合財産管理規則(昭和61年尾三消防組合規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによるものとする。
(貸付けの相手方の選定等)
第2条 貸付けの相手方の選定は、原則として制限付一般競争入札(以下「入札」という。)の方法によるものとする。
2 前項の入札の実施に関し必要な事項は、別に定める。
3 貸付け相手方となる自動販売機の設置事業者(以下「設置事業者」という。)を決定したときは、設置事業者との間に貸付契約を締結するものとする。
(最低貸付料)
第3条 貸付けに係る最低貸付料は、尾三消防組合行政財産の目的外使用に係る使用料条例(平成12年尾三消防組合条例第1号)に準じて算定した額以上とする。
(1) 建物の余裕部分の貸付け
原則として、借地借家法(平成3年法律第90号)第38条の規定に基づく定期建物賃貸借契約によるものとする。
(2) 建物等の敷地の余裕部分の貸付け
民法(明治29年法律第89号)第601条の規定に基づく土地の賃貸借契約によることを原則とし、臨時設備の設置が必要な場合には、借地借家法第25条の規定による一時的な借地権の設定によるものとする。
2 貸付期間は、3年以内とし、貸付期間の更新は行わないものとする。
4 契約書は、公有財産有償貸付契約書を作成するものとする。
(貸付基準等)
第5条 貸付けにあたり、設置場所、貸付面積、自動販売機の種類及び台数は、尾三消防組合管理者(以下「管理者」という。)が定めるものとする。
2 前項の規定により定める行政財産の貸付面積は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項の規定に基づき、行政財産の用途又は目的を妨げない面積を限度とする。
(貸付料等の算定及び改定)
第6条 貸付料は、落札価格とする。
2 貸付料は、契約期間中は改定しないものとする。
(光熱水費)
第7条 光熱水費は、設置事業者においてあらかじめ自動販売機に設置した専用メーターにより算定し、設置事業者が負担するものとする。
(貸付料等の納付)
第8条 貸付料は、原則として、年1回の納付により前納するものとする。ただし、特段の事情があると管理者が認める場合は、均等分割により納付させることができる。
2 光熱水費は、原則として4月から9月分、10月から翌年3月分の二期に分けて納付させるものとする。
3 設置事業者が納付期限までに貸付料又は光熱水費を納付しない場合は、納付期限の翌日から納付した日までの期間に応じ、当該未納金額に年14.6パーセントの割合を乗じて算出した額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)を延滞金として徴収するものとする。
(用途の指定等)
第9条 貸付けの契約を締結するときは、設置事業者に対して当該貸付財産の用途を「自動販売機の設置場所」に指定するものとする。
2 前項の規定により指定した用途(以下「指定用途」という。)の変更は行わないものとする。
3 管理者は、貸付期間中において、定期又は随時に実地調査を実施し、設置事業者による貸付財産を指定用途に供する義務その他の契約に基づく義務の履行状況について確認するとともに、設置事業者から、賃貸借に係る自動販売機の売上状況について報告させるものとする。
(原状変更及び権利の転貸等の禁止)
第10条 設置事業者が、貸付財産の原状を変更することは、認めないものとする。
2 貸付財産の転貸及び賃借権の譲渡は、認めないものとする。
(契約の義務違反に対する措置)
第11条 管理者は、貸付けの契約に定める義務の違反を確認した場合は、次に掲げる場合に応じ、速やかに当該各号に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 貸付期間中に貸付財産を指定用途以外の用途に供した場合
ア 貸付料年額の3倍の額の違約金を徴収するとともに、相当の期間を定めて指定用途に供すべきことを請求し、当該期間内に履行しないときは契約を解除する旨を設置事業者に通知するものとする。
イ アの規定により定めた期間内に指定用途に供しない場合は、契約を解除するとともに貸付財産の明け渡しを求めるものとする。
(2) 転貸又は賃借権の譲渡をした場合
ア 貸付料年額の3倍の額の違約金を徴収するとともに、期間を定めてその取消しを求め、当該期間内に履行しないときは、契約を解除する旨を相手方に通知するものとする。
イ アの規定により定めた期間内に取消しの措置を取らない場合は、契約を解除するとともに貸付財産の明渡しを求めるものとする。
(3) 実地調査及び報告の拒否等をした場合
直ちに是正を求め、貸付料年額と同額の違約金を徴収するものとする。
(適用除外)
第12条 自動販売機の設置については、入札等による行政財産の貸付けを原則とするが、次の事由に該当するものについては、行政財産の使用の許可により対応することができるものとする。
(1) 施設内の食堂を貸し出す場合で、自動販売機と一体的な管理及び運営をすべきものと判断されるもの
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)等の規定により福祉関係団体が設置に努めるよう位置づけられているもの
(3) 施設の用途廃止を3年以内に予定しているもの
(4) その他極めて短期的な設置である等入札等に付することが困難と判断されるもの
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に規則第7条の規定に基づき行政財産の目的外使用の許可を受けている自動販売機の取り扱いについては、当該許可の期間が満了するまでの間は、この要綱の規定は、適用しない。
附 則(平成31年要綱第3号)
この要綱は、平成31年7月1日から施行する。