○尾三消防組合監査委員監査基準
昭和60年2月1日
第1 総則
1 監査一般基準
(基本方針)
(1) 監査を行うにあたっては、事務事業が住民の福祉の増進に務めるとともに、最小の経費で最大の効果をあげるようになされているか。また、その組織及び運営が合理化されているかどうか、特に配意して実施するものとする。
(2) 監査における調査及び意見の表明にあたっては、常に公平不偏の態度を保持し職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
2 監査実施基準
(年度計画の策定)
(1) 監査は、原則として、監査対象となる事務事業の実体、監査所要時間等を勘案してあらかじめ年度計画を策定し、これに基づいて行うものとする。
(各種監査の調整)
(2) 各種監査は、相互に有機的な関連をもち総合的な成果があがるよう調整実施するものとする。
(計画的な監査の実施)
(3) 監査を行うにあたっては、監査の日程及び調書、事務分担、結果処理日程等実施計画を作成し、これに従って実施するものとする。また、必要に応じて重点事項を定めるものとし、重点事項を定めたときは、これを実施計画に組み入れるものとする。
(事前通知)
(4) 監査を行うにあたっては、原則として監査対象機関に対し、監査の種別、期日、場所等をあらかじめ通知するものとする。
(指摘事項)
(5) 監査の結果、指摘した事項については、じ後の監査においても十分留意するものとする。
3 監査報告基準
(監査結果の報告)
(1) 監査結果は、監査終了後すみやかに報告するものとする。
(結果の公表等)
(2) 監査の結果は、特別な理由があるものを除き、報告又は公表する前に関係者以外に知らせないものとする。
第2 監査実施準則
1 監査種別と実施方針
(1) 定例監査(地方自治法第199条第4項による監査をいう。以下単に条項のみ示す。)
財務に関する事務の執行は、適正かつ効率的に、経営に係る事業の管理は、合理的かつ能率的に行われているかどうかを主眼として実施する。
(2) 随時監査(法第199条第2項又は第5項)
定例監査に準じてその都度定める。
(3) 出納検査(法第235条の2第1項)
会計管理者等から提出された検査資料について、毎月の計算を確認するとともに財政収支の動態を、主として計数面から把握し、批判することを主眼として実施する。
(4) 決算審査(法第233条第2項)
決算書その他関係書類に基づく計数を確認するとともに、予算が合理的かつ効率的に執行されているかどうかを主眼として実施する。
(5) 基金運用審査(法第241条第5項)
決算書その他関係書類に基づく計数を確認するとともに、基金の運用が適正に行なわれているかどうかを主眼として実施する。
(6) 財政的援助団体等審査(法第199条第7項)
財政的援助、資金及び支払保証を受けている団体に対し、補助事業の執行状況、資金の出納状況又は補助効果を主眼として実施する。
(7) 指定金融機関等監査(法第235条の2第2項)
指定金融機関に対し、公金の収納、支払等の事務処理が法令の規定及び指定契約の約定のとおり行われているかどうかを主眼として実施する。
(8) その他の監査
ア 直接請求監査(法第75条)
イ 議会の請求監査(法第98条第2項)
ウ 管理者の要求監査(法第199条第6項)
エ 住民の請求監査(法第242条)
オ 職員の賠償責任監査(法第243条の2第3項)
請求又は要求の内容によって、その都度定める。
2 監査の着眼点
(1) 予算決算及び会計事務についての監査着眼点
(予算について)
ア 予算の執行は、予算の議決の主旨に従い、計画的になされているか。
イ 予算の議決前執行はないか。
ウ 予算の配当、配分、執行委任等の時期及び額は適当であるか。
エ 予算の流用又は予備費の充用は法令等に基づいて行われ、その目的、理由は適当であるか。
オ 一般会計と特別会計、又は特別会計相互間において、収支の混同をしているものはないか。
カ 会計年度独立の原則は守られているか。
キ 繰上充用について遺憾な点はないか。
ク 予算の繰越は適当であるか。
ケ 必要以上の一時借入金を借入れ、多額の利子を支払ったものはないか。
(収入について)
ア 収入に関する条例、規則等は、整備されているか。
イ 歳入の会計年度所属区分及び予算科目に誤りはないか。
ウ 調定の時期を延滞しているものはないか。
エ 調定額、納入義務者及び納付期限は適正であるか。
オ 調定の取消、又は減額したものについて、その事由が正当であるか。
カ 前年度収入未済額は、確実に調定の繰越がなされているか。
キ 物件の売渡価格及びその事務は適正であるか。
ク 次の収納事務は適正に行われているか。
(ア) 納入通知書発行事務
(イ) 納付書による納付事務
ケ 現金領収事務は適正になされているか。
コ 延滞による違約金の徴収は、法令等に照らして正当であるか。
(支出について)
ア 支出負担行為は適法、かつ、適正になされているか。
(ア) 歳出の会計年度所属区分及び予算科目に誤りはないか。
(イ) 予算の目的に沿っているか。
(ウ) 支出負担行為の整理時期は適当であるか。
イ 出納閉鎖期日は厳守されているか。
ウ 給与、その他の給付の額は規定の額に適合しているか。
エ 資金前渡、概算払、前金払等は適法、かつ、適正になされているか。
オ 物品及び財産の購入について、その時期、質、量及び価格は適当であるか。
カ 補助金、交付金、委託費等の目的、金額、時期及び実績の確認は適正であるか。
キ 支払方法及び支払時期は適法であるか。
ク 歳入歳出外現金の出納保管は適正になされているか。
(計数について)
ア 月次計数は正確であるか。
(ア) 諸帳簿及び提出された諸表の計数は正確であるか。
(イ) 保管現金は帳簿現在高と合致しているか。
(ウ) 毎月の収入支出は均衡がとれているか。
(エ) 歳入の収入状況は順調か。
(オ) 収入支出差引不足額に対する資金操作は適正になされているか。
(カ) 会計諸帳簿の記帳整理は正確かつ遅滞なくなされているか。
イ 決算計数は正確であるか。
(ア) 歳入歳出決算額は原簿と符合するか。
(イ) 予算額は予算原簿と符合するか。
(ウ) 調定額、収入済額、不納欠損額及び収入未済額等は歳入表と符合するか。
(エ) 予備費充当額及び予算流用額は歳出簿、又は会計管理者への予備費充当及び予算流用通知と符合するか。
(オ) 支出済額、予算残額は歳出表と符合するか。
(カ) その他決算関係書類の計数に誤りはないか。
(2) 財産についての監査着眼点
ア 公有財産の取得、管理、処分は適正に行われているか。
(ア) 財産の取得、管理及び処分は法令に違反していないか。
(イ) 財産は、常時良好な状態において管理し、その所有の目的に応じて最も効率的に運用されているか。
a 不使用のまま財産を放置し、又は利用上不経済と認められるものはないか。
b 維持修理を怠り、その他財産管理上当を得ず腐朽等損害を増大するおそれのあるものはないか。
c 不法占拠されているものはないか。
d 貸付又は使用許可の財産でその使用方法等条件に反するものはないか。
e 貸付料の減免は正当なものであるか。
f 公有地の境界は明瞭であるか。
g 防火、防災上の注意は万全であるか。
(ウ) 財産の取得及び管理事務は適正になされているか。
a 登記登録を要する財産については、所要の手続を行っているか。
b 財産の所管換え、貸付及び使用許可事務手続は適正に行われているか。
(エ) 財産関係台帳の整備は適正になされているか。
(オ) 財産に関する定期報告及び異動報告は適正になされているか。
(カ) 所有に属しない財産を借りているものの契約等はどうなっているか。
イ 物品の取得管理処分は適正に行われているか。
(ア) 諸帳簿の様式並びに記帳整理は適正であるか。
(イ) 購入、寄附及び生産等により物品を取得したときは、すみやかに収支等命令者に引き継がれているか。また、物品について出納通知はおこなわれているか。
(ウ) 物品の管理状況は適切か。
a 帳簿残数と現在実数と符合するか。
b 帳簿外に在するものはないか。
c 保管上不備のものはないか。あるいは遊休しているものはないか。
d 不備不急品を多量に購入していないか。
e 物品の保管方法が適正でなく、変質、減耗等をきたすおそれのあるものはないか。
f 物品の賃借、管理換え等の手続は適正になされているか。
g 物品出納職員は保管物品等の点検を行っているか。
(エ) 物品の出納は適正になされているか。
a 物品の購入及び売却は適正になされているか。
b 損傷、破棄、減耗等に関する手続は適正になされているか。
c 生産のための材料の払出及び生産物の受入は、相互の数量が経済的にみて適正であるか。
d 工事材料の払出しについては、竣工の実績に照らしその使用が適正であるか。
e 物品の払出量は、需用量からみて適当であるか。
ウ 債権の管理は適正に行われているか。
(ア) 貸付金については貸付金整理簿が整備され、貸付、償還状況等が適格に記録されているか。
(イ) 貸付金を貸付目的対象外のものに貸し付けていないか。また、限度額を超えて貸し付けたものはないか。
(ウ) 強制執行、保全及び取立は適正になされているか。
(エ) 債権についての徴収停止、履行期限の延長又は債務の免除は適正になされているか。
(3) 契約検収事務についての監査着眼点
ア 違法な契約を締結していないか。
(ア) 議会の議決を要すべき契約の締結は、当該手続がとられているか。
(イ) 2年度以上にわたる契約で継続費を設定した以外のものについては、議会において債務負担行為の議決を経ているか。
(ウ) 指名競争入札、随意契約をする場合の理由は適正であるか。
(エ) 入札事務及び落札事務は適正に行われているか。
(オ) 契約条項は財務規則に則って定められているか。
イ 不当な契約を締結していないか。
(ア) 当然一件契約とすべきものを、こと更に分割して契約を締結していないか。
(イ) 予算の範囲内において契約が締結されているか。
(ウ) 予定価格及び最低制限価格は公正妥当であるか。
(エ) 入札参加者の資格についての条件は厳正に守られているか。
(オ) 指名競争入札並びに随意契約の場合における業者の選定に遺憾の点はないか。
(カ) 保証金の免除は妥当であるか。
ウ 契約は確実に履行されているか。
(ア) 納期(又は工期)は厳守されているか。
(イ) 検収の結果、かしがあった場合の処置は厳格になされているか。
(ウ) 契約の履行遅滞に対し、その処置は厳格になされているか。
エ 検収は適確になされているか。
オ 検査職員は所定の期日までに検査を行っているか。
(4) 工事事務についての監査着眼点
ア 実施計画は適正になされているか。
(ア) 実施計画は予算計画に基づき適正であるか。
(イ) 事業計画の変更手続は適正になされているか。
イ 設計及び起工手続は適正になされているか。
(ア) 設計書(設計内訳書、工事仕様書、設計図書)は適正に作成されているか。
(イ) 設計は現場に適合したものが作成されているか。
(ウ) 一式設計の根拠は明確か。
(エ) 設計書の積算は歩掛表により適正であるか。
(オ) 材料支給をなす場合は、設計書に明示されているか。
(カ) 監督費、事務費及び工事雑費の内容は適当であるか。
(キ) 設計変更の理由及びその手続は適正であるか。
ウ 請負契約事務は適正になされているか。
(「(3)契約検収事務についての監査着眼点」参照)
エ 工事の実施は適正に行われているか。
(ア) 契約締結前に工事に着手しているものはないか。
(イ) 事業財源の収入との関係はどうか。
(ウ) 事業財源の更正を要するものはないか。
(エ) 工事は予定どおり進捗しているか。又は契約工期内に完了しているか。
(オ) 工期延長はやむを得ないものか。また、延長手続は行われているか。
(カ) 工事監督に遺憾の点はないか。
(キ) 諸規程に定める諸帳簿書類は整備されているか。
(ク) 持込材料の検査は適正になされているか。
(ケ) 支給材料の交付時期、量等は工事の進捗に合致しているか。
(コ) 工事中止、契約解除に伴う諸手続は適正になされているか。
(サ) 出来高検査、出来高払は適正になされているか。
(シ) 設計変更に伴う措置は適正になされているか。
オ 竣工検査及び精算は適正に行われているか。
(ア) 完成検査は厳重に行われているか。
(イ) 工事精算書に必要な書類は整備されその内容に誤りはないか。
(ウ) 工事費の支払について遺憾な点はないか。
(エ) 工事の施行により生じた撤去材、発生材、残材いついての処置は適正であるか。
(オ) 補助工事について、補助事業の実績が補助の目的を達しているか。また、確認(現場又は書類)行為は適格になされているか。
(5) 事務事業管理についての監査着眼点
ア 事務事業は、その本来の目的に即応して効率的かつ経済的に運営管理されているか。
イ 事務事業の目的又は計画は、住民生活の実情その他社会経済情勢からみて、変更又は廃止の必要はないか。
ウ 一会計年度間に計画された事務事業量は、客観的な諸要請に即応し、かつ、その目的達成のために必要な量であるか。
エ 予算計画は、事務事業計画に適合し、合理的かつ経済的に策定されているか。
オ 事務事業は、その目的を達成するために計画的に執行されているか。
カ 事務事業の実績は計画に対し、所期の成果をおさめているか。
キ 事務組織その他執行体制は、その事務事業の目的達成のために適当であるか。
(ア) 執行機関相互間の連絡調整が欠け、行政機能が十分に発揮されていないものはないか。
(イ) 同一の事務、同様の事業が2以上の執行機関によって行われていないか。
(ウ) 組織及び運営の合理化について考慮が払われているか。特に会計事務処理上の内部けん制制度は適切であるか。
(6) 財政的援助についての監査着眼点
ア 補助金、交付金、負担金、貸付金その他の財政的援助(以下「補助」という。)の決定は適正になされているか。
(ア) 法令、規則に違反して補助をしていないか。
(イ) 公益上必要がないと認められるものに対し補助をしていないか。
(ウ) 社会情勢の変動等により補助の必要性が軽減しているものに対し、補助の打切り又は減額その他の適当な措置がとられているか。
(エ) 申請書の内容は事業計画又は予算書と符合しているか。
イ 財政援助額及び援助方法は適正であるか。
(ア) 補助金等は適正に算定され、かつ、補助目的からみて適当であるか。
(イ) 補助金の交付時期は適当であるか。
(ウ) 概算払、前金払等の交付方法に遺憾な点はないか。
(エ) 補助対象事業の変更に伴う補助額の変更等は適切になされているか。
ウ 補助事業等は、補助の目的にそって適正に行われているか。
(ア) 補助対象事業及び予算計画は適当であり、かつ両計画は符合しているか。
(イ) 計画と実施内容は相違していないか。
(ウ) 補助の効果は十分に達せられているか。
(エ) 保持条件の履行は完全になされているか。
エ 会計経理内容は適正であるか。
(ア) 交付された補助金は確実に受入られているか。
(イ) 経費はその目的にそって効率的、かつ、堅実に執行されているか。
a 補助目的以外に支出し、又は一時他に流用していないか。
b 不必要と思われるぜいたくな支出をしていないか。
c 多額の補助金を理由なく繰越していないか。
(ウ) 次のような場合には、補助金等はすみやかに返還されているか。
a 財政的援助に係る事業の廃止又は停止があった場合
b 補助条件に違反する行為があった場合
c 補助条件に基づく精算残額があった場合
(エ) 返還金を他に流用し、又は不正に使用していないか。
(オ) 会計関係諸帳簿が整備されておらず、補助金等の使途が不分明のものはないか。
(カ) その他会計経理は適正に処理されているか。
オ 出資の目的は達成されているか。
(ア) 出資を受けている団体はその目的にそって運営されているか。
(イ) 出資を受けている団体の経営状態は良好か。
(ウ) 出資を受けている団体に対する監督は適切になされているか。
(7) 公金の収納支払事務についての監査着眼点
ア 指定金融機関等に対する法令、通達等の指導、連絡は適正になされているか。
イ 預金契約の内容は正確に履行されているか。
ウ 収入した公金は、正規の手続で歳計現金に組み入れられ、また、支出については会計管理者等の命令どおりに支払機関から正規の手続で支払われているか。
エ 歳計現金は、年度別、会計別に正確に整理されているか。
オ 歳計現金は、会計管理者の指示どおり預金整理されているか。
カ 口座振替は適正に処理されているか。
キ 送金払は、会計管理者等が指示したとおり債主に送金し領収書を徴しているか。また、支払未済金の処理は適格になされているか。
ク 委託を受けた有価証券は確実に保管し、支払期日に取り立て公金収納分として適格に収納しているか。また、不渡り及び返還請求を受けたときの処理は適正になされているか。
ケ 関係諸帳簿の記帳整理及び証拠書類の保管は適正になされているか。
コ 指定金融機関及び指定代理金融機関相互間の事務手続は適正に行われているか。
サ 歳入歳出外現金の取扱は適正になされているか。
3 監査技術
(1) 通査
各種監査の諸資料をひととおり検討して例外事項、異常現象を発見し問題点を把握する。
(2) 照合
関係諸記録を相互に突合し、その記録又は計算の正否を確かめる。これには、証拠突合、帳簿突合、計算突合、陳述突合及びその他資料突合がある。
(3) 実査
事実の実在性について直接検証する。これには、現物検証、現場検証等がある。
(4) 立会
現場に立ち会い、その実施状況を視察して正否を確かめる。
(5) 確認
事実の実在性を写真、証拠及び第三者の証言等をもって確かめる。
(6) 質問
事実の実在性又は問題点に関し、当事者、関係者、第三者等に対して質問する。
(7) 調整
関連ある調査項目相互の相違点を別の関連資料によって補足し、その実質的一致を確かめる。
(8) 分析
事実の根拠を究明して、これを要素別、次元別、問題別等に分析し評定する。これには比率分析、時系別分析等がある。
(9) 総合
分析した事実をさらに、根拠別に再構成して評定する。
(10) 比較
各種の経営分析手法、統計手法、その他の比較手法を利用し、数値やその他をもって差異を明らかにして、事態を認識し、合法制、合目的性、合理性の観点から事実の性格、程度等の問題点を究明する。
(11) 証拠の提出及び陳述
請求人から証拠の提出及び申立を聞き事案の実体等について確かめる。
第3 監査報告準則
1 監査結果の報告内容は次のとおりとする。
(1) 監査を実施した監査委員名
(2) 監査結果報告の日付
(3) 監査の種別
(4) 監査を実施した時期
(5) 監査対象とした課及び機関名(若しくは団体名)
2 監査の結果においては、指摘事項を、指摘を受けた課及び機関別、又は事項別に分類整理して記載するものとする。
3 指摘事項は具体的に、かつ、簡潔明瞭に記載するものとする。
附 則(平成3年12月26日)
この基準は、平成3年12月26日から施行する。
附 則(平成12年3月8日)
この基準は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日)
この基準は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年基準第1号)
この基準は、平成27年1月23日から施行する。