○尾三消防組合職員の服務の宣誓に関する条例
昭和47年1月7日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、任命権者が定める。
附 則
この条例は、昭和46年12月1日から施行する。
○尾三消防組合職員の服務の宣誓に関する条例
昭和47年1月7日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、任命権者が定める。
附 則
この条例は、昭和46年12月1日から施行する。