○尾三消防組合消防吏員の階級及び訓練礼式に関する規則
昭和48年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、尾三消防組合消防吏員(以下「吏員」という。)の階級及び訓練礼式について、必要な事項を定めるものとする。
(階級)
第2条 吏員の階級は、消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。
(訓練及び礼式)
第3条 吏員の訓練礼式については、消防庁の定める消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)に準拠する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の尾三消防組合消防吏員の階級及び訓練礼式に関する規則等の規定は、平成18年6月14日から適用する。
附 則(平成22年規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。