○尾三消防本部消防同意事務等取扱規程
平成6年3月31日
規程第10号
消防法第7条の執行規程(昭和48年尾三消防本部規程第3号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 消防同意(第3条~第9条)
第3章 消防用設備等の着工届及び設置届(第10条・第11条)
第4章 防火対象物の検査(第12条~第14条)
第5章 防火対象物の使用開始届(第15条)
第6章 雑則(第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条の規定に基づく同意(以下「消防同意」という。)に係る事務、法第17条の3の2の規定に基づく消防用設備等の設置の検査に係る事務、法第17条の14の規定に基づく消防用設備等の工事の着手の届出に係る事務及び尾三消防組合火災予防条例(昭和47年尾三消防組合条例第17号。以下「条例」という。)第43条の規定に基づく防火対象物の使用開始の届出等に係る事務の処理について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 同意書類 消防同意を要する建築物の許可又は確認の申請書をいう。
(2) 着工届出書 法第17条の14に規定する消防用設備等の工事の着手の届出に係る図書等をいう。
(3) 設置届出書 法第17条の3の2に規定する消防用設備等の設置の届出に係る図書等をいう。
(4) 指定防火対象物 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)別表第1に掲げる用途を有する建築物をいう。
(5) 特定防火対象物 法第17条の2第2項第4号に定める特定防火対象物をいう。
(6) 検査員 検査に従事する消防職員をいう。
(7) 設備等技術基準 法第17条の3の2に規定する消防用設備等技術基準をいう。
第2章 消防同意
(同意者)
第3条 消防同意は、消防長が行うものとする。
(同意書類の受理)
第4条 同意書類及び工事計画書(様式第1号。以下「同意書類等」という。)は、直接又は郵送とも消防署予防課において受理するものとする。
2 同意書類等の受付時間は、尾三消防組合の休日を定める条例(平成2年尾三消防組合条例第2号。以下「休日条例」という。)第1条第1項に定める日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 期限の特例に関しては、休日条例第2条の規定を準用する。
第5条 削除
(実地調査)
第6条 消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)は、前条の規定により同意書類等を受けたときは、必要に応じて実地調査を実施するものとする。
(同意書類の審査及び処理)
第7条 消防長等は、同意書類等に係る計画が、関係法令に基づく建築物の防火に関する規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果を特定行政庁又は建築主事又は指定確認検査機関へ通知するものとする。
(通知書の処理)
第9条 消防長等は、建基法第93条第4項の規定に基づく建築物の通知(前条に規定する計画通知を除く。)を受けたときは、当該通知に係る書類を速やかに処理するものとする。
第3章 消防用設備等の着工届及び設置届
(着工届出書)
第10条 消防長等は、着工届出書が提出されたときは、記載事項及び当該工事に係る設計に関する図書が関係法令に適合してるかどうかを審査しなければならない。
(設置届出書)
第11条 消防長等は、設置届出書が提出されたときは、記載事項、当該設置に係る消防用設備等試験結果報告書が関係法令に適合しているかどうかを審査しなければならない。
第4章 防火対象物の検査
(建築物検査)
第12条 消防長等は、特定防火対象物その他防火上特に必要と認める建築物の工事が完成したときは、当該建築物が防火に関する規定に適合しているかどうかの検査をしなければならない。
(設置検査等)
第13条 消防長等は、消防用設備等の工事が完了したとき又は設置届出書が提出されたときは、速やかに当該消防用設備等が設備等技術基準に適合しているかどうかの検査をしなければならない。
2 検査員は、前項の検査の結果、当該建築物又は消防用設備等が防火に関する規定又は設備等技術基準に適合しないと認めたときは、尾三消防本部査察規程(平成17年尾三消防本部規程第8号)第12条の規定による査察結果通知書にその事由を記載し、関係者に交付するとともに査察結果報告書により消防長等に報告するものとする。
3 消防長等は、前条の規定による検査の結果、消防用設備等が設備等技術基準に適合すると認めたときは、届出者に対して、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第31条の3第4項に規定する消防用設備等検査済証を交付するものとする。
第5章 防火対象物の使用開始届
第6章 雑則
(取扱状況の確認)
第16条 本部予防課長及び消防署予防課長は、消防同意事務取扱い状況について随時確認し、常にその進行管理に努めなければならない。
(実施細目)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
(豊明市及び長久手市の消防事務の統合に伴う経過措置)
2 平成30年4月1日(以下「消防事務の統合日」という。)の前日までに、消防事務の統合前の豊明市建築物同意事務等取扱規程(昭和53年豊明市消防本部訓令第4号)及び建築確認消防同意事務処理要綱(昭和59年長久手町消防本部訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為(消防事務の統合日から尾三消防組合が共同処理する事務に係るものに限る。)は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成11年規程第6号)
この規程は、平成11年9月1日から施行する。
附 則(平成17年規程第9号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規程第3号)
この規程は、平成31年7月1日から施行する。