○尾三消防組合消防力整備計画策定要綱
平成20年5月2日
尾三消防組合要綱第2号
尾三消防組合消防力整備計画策定要綱(平成6年尾三消防組合要綱第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、尾三消防組合消防力整備計画(以下「計画」という。)を策定するため、必要な事項を定めるものとする。
(計画期間)
第2条 計画は、策定する年度の翌年度から10年間とする。
2 管理者は、前項の規定に関わらず、必要に応じて計画の見直しを命ずることができるものとする。
(基本構想)
第3条 管理者は、計画の策定にあたり「基本構想」を示すものとする。
(策定委員会)
第4条 計画を策定するため、尾三消防組合消防力整備計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
2 策定委員会は、尾三消防組合幹部会議設置要綱(平成10年尾三消防本部要綱第5号)第3条に定める者もって組織し、会議は、事務局長が総括する。
(作業部会)
第5条 計画の原案を策定するため、尾三消防組合消防力整備計画作業部会(以下「作業部会」という。)を設置する。
2 作業部会の委員は、総務課長及び消防署の課長又は主幹のうちから事務局長が任命する。
3 事務局長が特に必要と認めたときは、前項に定める者のほか必要な職員を参画させることができるものとする。
4 作業部会は、第3条に定める基本構想を尊重し、適切かつ効率的な計画を策定するため、次に掲げる事項を所掌するものとする。
(1) 組織に関すること。
(2) 施設整備に関すること。
(3) 財政計画に関すること。
(4) その他必要と認める事項
(作業部会の組織)
第6条 作業部会に委員長を置き、総務課長をもって充て、委員長は会務を総理する。
2 作業部会に副委員長を置き、前条により委員に任命された者のうちから指名する者をもって充てる。
3 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。
4 作業部会の事務を処理するため、事務局を総務課に置く。
(専門部会)
第7条 作業部会の補助機関として、次の専門部会を置き、その構成は事務局長が指名する。
(1) 人事専門部会
(2) 財務専門部会
(3) 消防専門部会
(4) 救急専門部会
(5) 救助専門部会
(6) 予防専門部会
(7) 指令専門部会
(8) 特別専門部会
2 各専門部会は、作業部会から求められた内容を検討し、単独又は合同で調査検討し、関係資料を作成するものとする。
3 特別専門部会は、特に検討する必要のある事項を指定して、事務局長が指名する。
(原案の審査、調整)
第8条 作業部会は、各専門部会の調査検討資料を参考に計画の原案を策定し、策定委員会に付議しなければならない。
(計画の決定)
第9条 事務局長は、策定委員会で策定した計画をもって、管理者の決定を受けるものとする。
(意見の聴取)
第10条 計画は、必要に応じて組合構成市町関係部局の意見を聴き、策定するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この要綱は、平成20年5月2日から施行する。
附 則
この要綱は、平成21年3月4日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。