○尾三消防組合職員心の健康相談事業実施要綱
平成22年3月3日
尾三消防組合要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員のメンタルケアを推進するため実施する尾三消防組合職員心の健康相談事業について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 対象者は、尾三消防組合職員で一般職の常勤職員とする。
(事業内容)
第3条 尾三消防組合職員心の健康相談事業の内容は、心療専門医師によるカウンセリング(以下「カウンセリング」という。)とする。
(カウンセリング実施者)
第4条 カウンセリングを行う者は、管理者が指定する心療専門医師(以下「指定医師」という。)とする。
(カウンセリング申込券)
第5条 管理者は、対象者全員に1の年度につき1枚のカウンセリング申込券を配布する。
(利用手続き)
第6条 カウンセリングを受ける手続きは、次の手順により行う。
(1) カウンセリングを希望する者は、指定医師にあらかじめ予約を取る。
(2) 受診するときには、指定医師に尾三消防組合職員証を提示するとともにカウンセリング申込券を指定医師に提出する。
(費用負担)
第7条 カウンセリング申込券を利用したカウンセリングに係る初回の費用については、尾三消防組合が負担する。
(報告)
第8条 指定医師は、当月にカウンセリングを行った人数を翌月の10日までに管理者に報告するとともに、当月に受診者から受け取ったカウンセリング申込券を提出するものとする。
(謝礼)
第9条 管理者は、指定医師からの請求に基づき別に定める額をカウンセリング謝礼として請求のあった日から起算して30日以内に支払うものとする。
(記録)
第10条 指定医師は、カウンセリングした職員の氏名及びカウンセリング申込券を受け取りカウンセリングした日を別記様式に記録・保管し、管理者の依頼に基づき開示するものとする。
2 記録の保存年限は1年とする。
(秘密保持)
第11条 尾三消防組合及び指定医師は、この事業により知り得た秘密の保持に十分留意しなければならない。
(指導)
第12条 指定医師は、カウンセリングを行った結果等を基に、必要に応じて尾三消防組合が職員に対して行うメンタルケアに対して指導・助言をするものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。