○尾三消防組合表彰規程
平成8年3月28日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、尾三消防組合表彰規則(平成8年尾三消防組合規則第5号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(具申要領)
第2条 表彰の具申は、次のように行うものとする。
(1) 定期表彰の具申は、毎年12月1日までに行うものとする。なお、具申期日の次の日から表彰日前日までに表彰に該当する事案が発生した場合は、速やかに具申を行うことができる。
(2) 随時表彰の具申は、原則として事案の発生後10日以内に行うものとする。
(3) 表彰の具申にあたって必要な関係書類は、次のものとする。
イ 活動報告書、質問調書、見聞調書等の写し(別添資料を含む)
ウ 現場案内図(規格JISA4縦長又はA3横長)
エ 現場見取図(規格JISA4縦長又はA3横長)
オ 参考となる現場写真、新聞等の参考資料(規格JISA4縦長)
カ 寄附採納願、表彰状、感謝状等の写し等功績を証するもの(規格JISA4縦長又はA3横長)
キ その他消防長が指示するもの(規格JISA4縦長)
(表彰種別)
第3条 表彰種別及び必要な関係書類は、次のとおりとする。
2 前項に定める表彰は、表彰種別を2以上合わせて1件の表彰とすることができるものとする。
(その他必要な事項)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が定める。
附 則
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規程第4号)
この規程は、平成31年5月1日から施行する。