○尾三消防組合議会公印規程
昭和63年5月31日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、尾三消防組合議会の公印の管理及び使用、その他公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、ひな型、寸法及び用途等は、別表のとおりとする。
(公印の管守)
第3条 公印の管理及び使用に関する事務は、書記長(以下「管守者」という。)が行う。
2 公印は、常に堅固な容器に納め、使用するとき以外は施錠しておかなければならない。
3 公印は、特に管守者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の調製、改刻又は廃止)
第4条 公印を調製、改刻又は廃止しようとするときは、公印の調整(改刻)(廃止)届(様式第1号)により議長の決定を受けなければならない。
2 廃止された公印は、廃止された日から3年間保存しなければならない。
3 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。
(告示)
第5条 公印の調整、改刻又は廃止したときは、公印の種類、印影、寸法及び用途並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第6条 管守者は、公印台帳(様式第2号)を作成し、公印の調製、改刻又は廃止等のつど必要な事項を記入し、整理保存しなければならない。
(事故の届出)
第7条 管守者は、公印に盗難、紛失又は偽造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を議長に届け出なければならない。
(公印の使用)
第8条 公印を使用しようとする者は、必ず決定書その他証拠書類を添えて管守者に提出し、承認を受けてから使用しなければならない。
2 公印の管守者は、前項の申し出があったときは、決定書等と対照審査し、相違ないことを確認のうえ使用させ、決定書等に認印を押さなければならない。
(公印の刷込み)
第9条 公印は、特に必要があると認められるときは証票等にその印影を印刷することができる。
3 印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じて管理するものとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成7年規程第3号)
この規程は、平成7年1月31日から施行する。
附 則(平成11年議会規程第2号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年議会規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年規程第3号)
この規程は、平成24年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | 用途 | 寸法 (ミリメートル) | ひな型 |
議長印 | 議長名をもってする一般文書用 | 18×18 | |
副議長印 | 副議長名をもってする一般文書用 | 18×18 | |
議会運営委員長印 | 議会運営委員長名をもってする一般文書用 | 18×18 |