○尾三消防本部及び消防署設置条例
昭和47年1月7日
条例第10号
(設置)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、尾三消防組合に消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部)
第2条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 尾三消防本部
位置 愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字曙18番地
(消防署)
第3条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
尾三消防本部豊明消防署 | 愛知県豊明市沓掛町宿234番地 | 豊明市全域 |
尾三消防本部日進消防署 | 愛知県日進市本郷町宮下3番地 | 日進市全域 |
尾三消防本部みよし消防署 | 愛知県みよし市福谷町才戸50番地 | みよし市全域 |
尾三消防本部長久手消防署 | 愛知県長久手市岩作長池51番地 | 長久手市全域 |
尾三消防本部東郷消防署 | 愛知県愛知郡東郷町大字春木字桝池16番地 | 東郷町全域 |
2 尾三消防本部豊明消防署、日進消防署及びみよし消防署に、次の出張所を置く。
名称 | 位置 |
尾三消防本部豊明消防署南部出張所 | 愛知県豊明市新栄町三丁目376番地2 |
尾三消防本部日進消防署西出張所 | 愛知県日進市浅田町西浦15番地 |
尾三消防本部みよし消防署南出張所 | 愛知県みよし市明知町西ノ口59番地の17 |
(その他必要な事項)
第4条 この条例に定めるもののほか、消防本部及び消防署に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、消防署に関する部分の規定は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年条例第6号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年条例第6号)
この条例は、昭和58年12月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第1号)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の尾三消防組合消防本部及び尾三消防署設置等に関する条例第4条表中の位置は、平成2年5月31日まで、愛知県愛知郡日進町大字蟹甲新田字家布58番の9とする。
附 則(平成6年条例第1号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、平成6年10月1日から施行し、同条第2項の改正規定は、平成6年12月1日から施行する。
附 則(平成10年条例第4号)
この条例は、平成10年12月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の尾三消防組合職員定数条例及び尾三消防本部及び消防署設置条例の一部を改正する条例の規定は、平成18年6月14日から適用する。
附 則(平成21年条例第8号)
この条例は、平成22年1月4日から施行する。
附 則(平成30年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。