○尾三消防組合法規審査会規程
平成元年2月1日
規程第1号
(設置)
第1条 法規審査事務の適正な審査を行うため、法規審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 条例、規則及び規程等の制定並びに改廃に関すること。
(2) 法令、条例、規則、規程等の疑義に関すること。
(3) 重要な行政処分に対する審査請求及び訴訟に関すること。
(4) その他例規類に関すること。
(組織)
第3条 審査会の委員は、尾三消防組合事務局の組織に関する規則(平成30年尾三消防組合規則第1号)第4条第1項に定める事務局長、書記長、会計管理者、尾三消防組合事務局の組織に関する規則第6条第1項に定める事務局の課長、尾三消防本部の組織に関する規則(平成3年尾三消防組合規則第4号)第6条第1項に定める課長及び隊長以上並びに消防署長をもって組織する。
2 委員長は、事務局長をもって充てる。
3 委員の指名した者は、第1項の規定にかかわらず、委員長の承認を得て会議に出席し、説明又は意見を述べることができる。
(委員長の職務)
第4条 委員長は会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、委員長が必要と認めるときに招集する。
2 審査会は、3分の2以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(審査手続き)
第6条 各所属の長は、審査会の会議に付議する事案(以下「事案」という。)があるときは、あらかじめ当該事案について関係の所属並びに総務課長に合議し、審査に必要な資料を審査会に提出しなければならない。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、審査会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成6年規程第5号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成15年規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。