○尾三消防組合決定印登録規程
昭和61年5月7日
規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、尾三消防組合決裁規程(昭和55年規程第1号)による決定の責任の所在を明確にするため、決定印に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(決定印の登録及び変更)
第2条 管理者、管理者の権限の受託者及び決裁権限を有する者(以下「決定者」という。)は、別表の決定印登録書により登録しなければならない。
2 前項の規程による登録印を改印その他により変更しようとする場合は、決定印登録書を変更しなければならない。
(使用)
第3条 決定者は、決定を行うとき必ず登録した決定印を使用しなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。