○尾三消防組合職員定数条例
昭和47年1月7日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条及び消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、尾三消防組合職員(以下「職員」という。)の定数について定めるものとする。
(定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 消防職員 352人
(2) 議会の事務部局の職員 (兼務2人)
(3) 監査委員の事務部局の職員 (兼務2人)
附 則
この条例は、昭和46年12月1日から施行する。
附 則(昭和48年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の尾三消防組合職員定数条例及び尾三消防本部及び消防署設置条例の一部を改正する条例の規定は、平成18年6月14日から適用する。
附 則(平成30年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(尾三消防組合証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)
2 尾三消防組合証人等の実費弁償に関する条例(昭和59年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略