○尾三消防本部消防職員委員会に関する規程
平成8年9月25日
規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、尾三消防本部消防職員委員会に関する規則(平成8年尾三消防組合規則第10号。以下「規則」という。)第13条の規定に基づき、消防職員委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(次長の順序)
第2条 規則第2条に定める次長の順序は、次のとおりとする。
(1) 第1順序 次長(総括)
(2) 第2順序 次長(本部担当)
2 消防長は、職員から提出された意見が、消防組織法(昭和22年法律第226号)第17条第1項各号に該当しないため委員会での審議を行わない場合は、その旨を当該意見を提出した職員に通知するものとする。
(消防長の定める区分)
第6条 規則第10条の規定に基づき、消防長の定める区分は、次のとおりとする。
(1) 実施することが適当である。
(2) 諸課題を検討する必要がある。
(3) 実施は困難と考える。
(4) 現行どおりでよい。
(提出意見の趣旨等の確認)
第7条 委員は、提出された意見について、趣旨等の確認又は意見に関する資料を事前に必要とする場合は、総務課人事係へ申し出るものとする。
(委員会の出席者等)
第8条 委員会の出席は、委員長、委員及び庶務担当者とする。
2 委員長及び委員は、あらかじめ委員長が定めた審議時間の範囲内に審議を終えるよう効率的な審議進行に努めるものとする。
(委員会への意見の提出)
第9条 総務課長は、職員から提出された意見について、現在の状況、当該意見に関する事項を所掌する課の所見等をとりまとめ、意見書(第3号様式)により委員会に提出するものとする。
(委員会の審議結果の提出)
第10条 委員長は、委員会の審議の結果を職員から提出された意見と併せて、審議結果通知書(第4号様式)により消防長に提出するものとする。
(その他必要な事項)
第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成8年10月1日から施行する。
附 則(平成17年規程第10号)
この規程は、平成17年8月1日から施行する。
附 則(平成18年規程第11号)
この規程は、平成18年10月1日から施行し、改正後の尾三消防本部消防署の組織に関する規程等の規定は、平成18年6月14日から適用する。
附 則(平成30年規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。