○尾三消防組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
昭和52年4月2日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議員報酬の額は、別表のとおりとする。
(議員報酬の支給方法)
第3条 新たに議員となった者には、その日から議員報酬を支給し、議員報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに受けるべき額の議員報酬を支給する。
2 議員が任期満了、辞職、議会の解散等によりその職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。
3 議員報酬は、毎年3月に支給する。ただし、前項によりその職を離れたときは翌月に支給する。
(日割計算の方法)
第4条 日割計算は、その月の現日数を基礎として計算する。
(費用弁償)
第5条 議員が職務を行なうため旅行した場合には、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額及び支給方法については、尾三消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和52年尾三消防組合条例第4号)第4条第2項の規定を適用する。
(委任)
第6条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
(廃止規定)
2 尾三消防組合議員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年1月7日尾三消防組合条例第13号)は、廃止する。
附 則(昭和60年条例第2号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年条例第5号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
10 前3項の規定による改正後の各条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成3年条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附 則(平成21年条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 議員報酬の額 |
議長 | 年額 45,000円 |
副議長 | 年額 45,000円 |
議員 | 年額 45,000円 |