○尾三消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和52年4月2日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「非常勤の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 非常勤の職員の報酬の額は、別表第1のとおりとする。
(報酬の支給方法)
第3条 新たに非常勤の職員となった者には、その職についた日から報酬を支給し、その職を離れたときは、その日まで報酬を支給する。ただし、日を同じにして職に異動を生じたときは、その日の翌日から新たな職に対する報酬を支給する。
2 前項の規定により報酬を支給する場合であって月の中途から又は月の中途まで支給するときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
3 報酬は、年額のものにあっては毎年3月、月額のものにあっては毎月、日額のものにあっては職務に従事した日数に応じて、その都度支給する。ただし、日額支給以外の者でその職を離れたときは翌月に支給する。
(費用弁償)
第4条 非常勤の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費のうち、内国旅行における宿泊料及び食卓料は、別表第2のとおりとし、その他の旅費の額及び支給方法は、尾三消防組合職員の旅費に関する条例(昭和47年尾三消防組合条例第20号)第2条第2項に規定する8級の職務にある者の例による。
(委任)
第5条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
(廃止規定)
2 尾三消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年1月7日尾三消防組合条例第18号)は、廃止する。
附 則(昭和60年条例第3号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年条例第5号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
10 前3項の規定による改正後の各条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成3年条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年条例第1号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
18 前3項の規定による改正後の各条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附 則(平成21年条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 報酬の額 |
管理者 | 年額 75,000円 |
副管理者 | 年額 60,000円 |
監査委員 |
|
識見を有する者の中から選任された監査委員 | 月額 9,000円 |
議会の議員の中から選任された監査委員 | 月額 4,500円 |
情報公開・個人情報保護審査委員会委員 | 日額 7,000円 ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、日額20,000円以内において調整することができる。 |
行政不服審査会委員 | 日額 7,000円 ただし、弁護士は日額20,000円 |
別表第2(第4条関係)
宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |
14,800円 | 3,000円 |