○尾三消防組合の行う救急業務に協力した医師に対する報償金支給要綱事務処理要領
平成6年3月28日
尾三消防本部要領第1号
(趣旨)
第1 この要領は、尾三消防組合が行う救急業務に協力した医師に対する報償金支給要綱(平成6年尾三消防組合要綱第6号。以下「要綱」という。)に基づく事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(協力時間の査定)
第2 要綱第3条に定める協力時間の査定等は、次の各号によるものとする。
(1) 医師が救急現場に出動し協力した場合は、当該医師が業務への協力要請を受諾した時から医師の医療機関等に帰着した時までとする。
(2) 医師が救急車に同乗し協力した場合は、同乗した時から医師の医療機関等に帰着した時間までとする。
(3) 協力した医師が救急現場又は傷病者収容先医療機関等において、以後の救急車の同乗を辞退した場合における前2号の適用については、これらの規定中「医師の医療機関等に帰着した時」とあるのを「救急現場又は医療機関等から救急隊が離れる時」と読み替えるものとする。
(4) 協力時間が昼間及び夜間にわたるときは、夜間として取り扱うものとする。
(医師要請協力金支出伺)
第3 要綱第4条に定める医師要請協力金支出伺の処理は、要請時刻、協力時間等必要事項を指令課に確認のうえ、対象者一人につき1枚を作成するものとする。
(対象としない事案)
第4 救急事故現場で救急業務に協力した医師であっても、次の場合は対象としないものとする。ただし、尾三消防組合救急業務規程(平成5年尾三消防本部規程第7号)第29条の規定により救急隊の到着以後において救急隊長の要請に基づき応急医療処置又は同乗等により協力を行った場合は、この限りでない。
(1) 救急隊が現場に到着した時、救急隊長等が要請しないにもかかわらず偶然現場にいた医師
(2) 患者の要請により往診等で救急事故現場にいた医師
(3) 医療機関からの転院搬送の要請に基づき、出場した救急車に同乗した医師
(その他)
第5 この要領に定めのないものは、その都度消防長が決定する。
附 則
この要領は、平成6年4月1日から施行する。