○尾三消防組合再任用職員の採用選考に関する要綱
平成23年3月23日
尾三消防組合要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、尾三消防組合職員の再任用に関する条例(平成13年尾三消防組合条例第1号。以下「条例」という。)に規定する職員の再任用の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(能力等の活用)
第2条 事務局長は、退職者が有する次に掲げる能力等を活用することを目的として再任用を行い、その配属先及び職務を決定するものとする。
(1) 知識又は経験
(2) 指導力又は調整力
(3) 資格又は技能
(再任用の要件)
第3条 再任用の対象となる退職者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 再任用により活用することができる前条各号に掲げる能力等のいずれかを有していること。
(2) 健康診断等の結果が、再任用後の就業に支障がない健康状態であること。
(3) 再任用について所属長等の推薦があること。
(再任用の手続)
第4条 再任用職員として任用されることを希望する者(以下「申込者」という。)は、4月1日から6月末日までに、再任用職員採用選考申込書(第1号様式)を提出しなければならない。
(審査会の設置)
第5条 尾三消防組合が再任用職員として採用する職員を適正に選考するため、尾三消防組合再任用職員選考審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(審査会の組織)
第6条 審査会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 事務局長
(2) 消防長
(3) 参事
(4) 書記長
(5) 会計管理者
(6) 次長
(7) 総務課長
2 審査会に委員長を置き、事務局長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(選考方法)
第7条 審査会は、申込者について、面接、作文、人事考課、資格免許、健康診断等の結果を総合的に判断し選考する。
2 再任用の内定を受けた者(以下「内定者」という。)の配属先については、正規職員と同様に扱うものとする。
(任期)
第9条 再任用職員の任期は、1年以内とする。ただし、事務局長が再任用職員の勤務成績が良好であると認めるときは、1年を超えない範囲内でその任期を更新することができる。
(勤務評定)
第10条 事務局長は、再任用職員に対し、再任用職員勤務評定表により勤務評定を行うものとする。
2 前項の勤務評定の結果は、再任用職員が任期の更新を希望する際の選考に活用するものとする。
(任期の更新)
第11条 再任用職員として任期の更新を希望する者(以下「更新申込者」という。)は、4月1日から6月末日までに、再任用任期更新同意・申込書(第4号様式)を提出しなければならない。
(任期の更新の決定)
第12条 審査会は、更新申込者について、面接、作文、勤務評定、資格免許、健康診断等の結果を総合的に判断し選考する。
2 再任用の任期の更新の内定を受けた者(以下「更新内定者」という。)の配属先については、正規職員と同様に扱うものとする。
(再任用の内定の取消し)
第15条 事務局長は、内定者又は更新内定者について再任用を行うことが適当でないと認められる事由が生じたときは、その内定を取り消すことができる。
(辞令の交付)
第16条 事務局長は、内定者又は更新内定者が次の各号のいずれかに該当するときは、辞令を交付しなければならない。
(1) 再任用職員として任用するとき。
(2) 任期満了前に退職するとき。
(3) 任期を更新したとき。
(庶務)
第17条 審査会の庶務は、総務課が行うものとする。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、再任用の実施について必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成30年要綱第1号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。