○尾三消防組合管理者の職務を代理する副管理者の順序を定める規則
平成24年3月2日
規則第2号
尾三消防組合管理者の職務を代理する副管理者の順序を定める規則(昭和58年尾三消防組合規則第4号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により、管理者の職務を代理する副管理者の順序は、次に定めるとおりとする。
(1) 管理者が豊明市長である場合
第1位順序 長久手市長
第2位順序 日進市長
第3位順序 東郷町長
第4位順序 みよし市長
(2) 管理者が日進市長である場合
第1位順序 東郷町長
第2位順序 みよし市長
第3位順序 豊明市長
第4位順序 長久手市長
(3) 管理者がみよし市長である場合
第1位順序 豊明市長
第2位順序 長久手市長
第3位順序 日進市長
第4位順序 東郷町長
(4) 管理者が長久手市長である場合
第1位順序 日進市長
第2位順序 東郷町長
第3位順序 みよし市長
第4位順序 豊明市長
(5) 管理者が東郷町長である場合
第1位順序 みよし市長
第2位順序 豊明市長
第3位順序 長久手市長
第4位順序 日進市長
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。