○尾三消防組合職員の懲戒処分等の公表に関する基準
平成30年3月27日
基準第1号
(趣旨)
第1条 この基準は、職員の人事管理の透明性を高め、消防行政への住民の信頼を確保するとともに、職員の不祥事の防止効果を高めることを目的として行う職員の懲戒処分等の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公表対象)
第2条 公表の対象となる処分は、次の各号に掲げる処分とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第29条に定める処分
(2) 地公法第29条に定める懲戒処分(戒告を除く。)に関連して行われる管理監督者の責任処分については、訓告、厳重注意及び注意等の処分
(公表内容)
第3条 公表する内容は、次の各号に掲げる内容とする。ただし、免職及び故意又は重大な過失による事件又は事故等のうち社会的な影響が大きい事案については、職員の所属及び氏名を公表することができるものとする。
(1) 所属
(2) 職名
(3) 年齢及び性別
(4) 処分内容
(5) 処分理由
(6) 処分年月日
(公表の例外)
第4条 前条の規定にかかわらず、被害者が事件の公表を望まない場合又は公表により被害者が特定され被害者の人権に配慮すべき必要がある場合には、公表しないことができるものとする。
(公表の時期及び方法)
第5条 公表は、懲戒処分等を行った後、速やかに行うものとし、その方法は、原則として記者クラブへの資料提供により行うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この基準は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この基準の規定は、この基準の施行の日以後に職員が行った行為から適用し、同日前の行為については、なお従前の例による。