○尾三消防組合規約
昭和46年12月1日
許可
(組合の名称)
第1条 この組合は、尾三消防組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、豊明市、日進市、みよし市、長久手市及び愛知郡東郷町(以下「組合市町」という。)をもって組織する。
(共同処理する事務)
第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。
(1) 消防に関する事務(消防団及び消防水利に関する事務は除く。)
(2) 愛知県事務処理特例条例(平成11年愛知県条例第55号)の規定により、組合市町が処理することとされた事務のうち、次に掲げる事務
ア 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく事務
イ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく事務
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字曙18番地に置く。
(議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は15人とし、その選出区分は、組合市町ごとに3人とする。
2 組合議員は、組合市町の議会においてその議会の議員の中から選挙する。
3 組合議員に欠員を生じたときは、その欠員を生じた組合市町の議会は直ちに補欠選挙を行わなければならない。
4 前2項の選挙が終わったときは、組合市町の長は直ちにその結果を組合の管理者に通知しなければならない。
(議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、2年とする。ただし、組合市町の議会の議員の職を失ったときは、同時にその職を失う。
2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(執行機関の組織及び選任の方法)
第7条 組合に、管理者1人、副管理者4人及び会計管理者1人を置く。
2 管理者及び副管理者は、組合市町の長の互選による。
3 会計管理者は、管理者が任命する。
4 第1項に定める者を除くほか、組合に吏員その他の職員(以下「職員」という。)を置き、その定数は、条例で定める。
5 前項の職員のうち、消防長は管理者が任命し、消防長以外の職員は、管理者の承認を得て消防長が任命する。
(執行機関の任期)
第8条 管理者及び副管理者の任期は、組合市町の長の任期による。
2 管理者が組合市町の長の職を失ったときは、前項の規定にかかわらず同時にその職を失う。副管理者についても同様とする。
(監査委員)
第9条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が、組合議会の同意を得て、人格が高潔で、財務管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)のうちから1人及び組合議員のうちから1人を選任する。
(監査委員の任期)
第10条 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては、組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
(経費支弁の方法)
第11条 組合の経費は、分担金、使用料、手数料及びその他の収入をもって支弁する。
2 前項の分担金は、次に定めるところによって算出した額の合計額により組合市町が負担する。
(1) 分担金の総額の100分の30の額を組合市町均等の割合で算出した額
(2) 分担金の総額の100分の25の額を組合市町のそれぞれの前年の10月1日現在における面積の割合で算出した額
(3) 分担金の総額の100分の25の額を組合市町のそれぞれの前々年の12月31日以前3年間の救急出場件数の割合で算出した額
(4) 分担金の総額の100分の20の額を組合市町のそれぞれの前年度の普通交付税の算定に用いる消防費に係る基準財政需要額の割合で算出した額
3 前項の分担金の総額は、毎年度、組合議会の議決で定める。
附 則
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附 則(昭和48年指令地第11―14号)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(昭和50年指令地第12―6号)
(施行期日)
1 この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。
(経過規定)
2 昭和50年度の組合経費の分担金は、改正後の規約第11条第2項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより算出した額の合算額により組合町が負担する。
(1) 分担金の総額の100分の20の額を組合町均等の割合で算出した額
(2) 分担金の総額の100分の15の額を組合町の前年度の法人税割額にかかる基準財政収入額の割合で算出した額
(3) 分担金の総額の100分の65の額を組合町の前年度の消防費にかかる基準財政需要額の割合で算出した額
附 則(昭和51年指令地第12―5号)
1 この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。
2 改正前の規約第5条第2項第1号の規定により選出された組合議員は、この規約の施行の日にその職を失う。
附 則(昭和62年令豊総第196号)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成4年令豊行第926号)
1 この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。
2 この規約の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、変更後の尾三消防組合規約第9条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。
附 則(平成6年令豊行第634号)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成19年18豊行第844号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年21市第1361号)
この規約は、平成22年1月4日から施行する。
附 則
この規約は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規約による変更後の尾三消防組合規約第11条の規定は、平成25年度以後の年度分の組合市町の負担について適用し、平成24年度分までの組合市町の負担については、なお従前の例による。
附 則(平成27年規約第1号)
この規約は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第5条及び第6条の改正規定は、平成27年4月30日から施行する。
附 則(平成30年規約)
(施行期日)
1 この規約は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定については、愛知県知事の許可のあった日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に組合の議会の議員である者(以下「施行時組合議員」という。)の任期については、この規約による改正後の尾三消防組合規約(以下「改正後の規約」という。)第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の規定により、その任期がなお従前の例によることとされる施行時組合議員が在職する場合における改正後の規約第5条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項の規定中「15人」とあるのは「18人」と、「組合市町ごとに3人」とあるのは「日進市、みよし市及び愛知郡東郷町にあっては4人、豊明市及び長久手市にあっては3人」と、同条第3項中「組合議員に欠員を生じた」とあるのは「それぞれの組合市町から選出された組合議員の数が3人を下回った」と、「その欠員を生じた組合市町の議会は」とあるのは「その組合議員の数が3人を下回った組合市町の議会は組合議員の数が3人に達するまでの組合議員について」と読み替えるものとする。
4 平成30年度から平成32年度までの豊明市、日進市、みよし市、長久手市及び愛知郡東郷町(以下「組合市町」という。)の分担金の額は、改正後の規約第11条第2項の規定にかかわらず、平成28年度の組合市町のそれぞれの常備消防の決算額(公債費を除く経常経費)の割合で算出した額とする。
5 改正後の規約の施行のために必要な行為は、施行日前においても行うことができる。
附 則(令和3年届出)
この規約は、令和3年4月1日から施行し、この規約による変更後の尾三消防組合規約第11条第2項の規定は、令和3年度分の分担金から適用する。