○尾三消防組合公告式条例

昭和47年1月7日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布をしようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の掲示場に掲示して行う。

尾三消防本部前掲示場

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、制定又は公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して、管理者印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、管理者以外の組合の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、同条中「管理者」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、組合の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「管理者印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 管理者の定める規則若しくは規程又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

(その他の公表)

第7条 管理者その他組合の機関が行なう処分等で公表を要するものは、第2条第2項に定める掲示場に掲示するものとする。

附 則

この条例は、昭和46年12月1日から施行する。

附 則(昭和48年条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附 則(平成6年条例第3号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

尾三消防組合公告式条例

昭和47年1月7日 条例第1号

(平成21年12月24日施行)

体系情報
例規集/第1編
沿革情報
昭和47年1月7日 条例第1号
昭和48年4月16日 条例第5号
平成6年9月28日 条例第3号
平成21年12月24日 条例第7号