○尾三消防組合表彰規程

平成8年3月28日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、尾三消防組合表彰規則(平成8年尾三消防組合規則第5号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(具申要領)

第2条 表彰の具申は、次のように行うものとする。

(1) 定期表彰の具申は、毎年12月1日までに行うものとする。なお、具申期日の次の日から表彰日前日までに表彰に該当する事案が発生した場合は、速やかに具申を行うことができる。

(2) 随時表彰の具申は、原則として事案の発生後10日以内に行うものとする。

(3) 表彰の具申にあたって必要な関係書類は、次のものとする。

 団体表彰具申書(別記様式1)又は個人表彰具申書(別記様式2)

 活動報告書、質問調書、見聞調書等の写し(別添資料を含む)

 現場案内図(規格JISA4縦長又はA3横長)

 現場見取図(規格JISA4縦長又はA3横長)

 参考となる現場写真、新聞等の参考資料(規格JISA4縦長)

 寄附採納願、表彰状、感謝状等の写し等功績を証するもの(規格JISA4縦長又はA3横長)

 その他消防長が指示するもの(規格JISA4縦長)

(表彰種別)

第3条 表彰種別及び必要な関係書類は、次のとおりとする。

(1) 人命救助 前条第3号ア

(2) 火災の早期発見 前条第3号ア

(3) 火災防御 前条第3号ア

(4) 消火協力 前条第3号ア

(5) 救急協力 前条第3号ア

(6) 防火思想の普及 前条第3号ア

(7) 消防機械器具の発明改良 前条第3号ア

(8) 永年勤続 前条第3号ア

(9) 優良職員 前条第3号ア

(10) 寄附協力 前条第3号ア

(11) 消防寄与 前条第3号ア

2 前項に定める表彰は、表彰種別を2以上合わせて1件の表彰とすることができるものとする。

(その他必要な事項)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が定める。

附 則

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成31年規程第4号)

この規程は、平成31年5月1日から施行する。

附 則(令和3年規程第1号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規程の施行の際、現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規程の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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尾三消防組合表彰規程

平成8年3月28日 規程第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
例規集/第1編
沿革情報
平成8年3月28日 規程第3号
平成31年4月23日 規程第4号
令和3年3月30日 規程第1号