○尾三消防組合議会傍聴規則

昭和58年7月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定により、議会の傍聴人の取締りについて必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴人の届出)

第3条 議会の議事を傍聴しようとする者は、自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

2 報道関係者で議長から傍聴証(章)の交付を受けた者は前項の規定にかかわらず、これを係員に提示して傍聴することができる。

(傍聴人の制限)

第4条 傍聴人の定員は、15人とする。傍聴人がこの定員に達したときは、議長は以後の傍聴人の傍聴を拒絶することができる。

(傍聴席に入ることができない者)

第5条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(議場入場の禁止)

第6条 傍聴人は、議場に入ることはできない。

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 帽子、外とう等を着用しないこと。

(2) 飲食し、又は喫煙しないこと。

(3) 私語し、又は談笑しないこと。

(4) 議場の言論及び行為に対し、言語、拍手等をもって批評を加え、又は可否を表明しないこと。

(5) 前各号に規定するほか、議場の秩序を乱し、又は議事を妨害するような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は、録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(係員の指示)

第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第10条 議長は、傍聴人がこの規則に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成31年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

尾三消防組合議会傍聴規則

昭和58年7月1日 規則第3号

(平成31年3月25日施行)