○尾三消防組合議会補助組織等に関する規程

平成11年3月24日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条に規定する議会の事務を補助する組織、その他事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(組織及び職員)

第2条 議会の事務を補助するため、尾三消防組合議会事務部局(以下「事務部局」という。)を置く。

2 事務部局に書記長、書記及びその他の職員を置く。

(職務)

第3条 書記長は、議長の命を受け、事務部局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 書記及びその他職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(事務分掌)

第4条 事務部局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 議員名簿及び委員名簿並びに履歴簿の整理に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 議員の出・欠席に関すること。

(4) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(5) 予算及び経理事務に関すること。

(6) 議会関係諸規程の制定、改廃に関すること。

(7) 議事日程及び諸報告に関すること。

(8) 議案、請願、陳情、決議及び意見書等に関すること。

(9) 議会の本会議に関すること。

(10) 会議録、その他会議録の調整保管に関すること。

(11) 議会の傍聴人に関すること。

(12) 議員全員協議会及び議会運営委員会に関すること。

(13) 議案の審議に必要な資料の調製に関すること。

(14) その他議会庶務に関すること。

(事務の代行)

第5条 書記長に事故があるとき又は欠けたときは、議長が指名する職員がその職務を行う。

(専決事項)

第6条 書記長は、次に掲げる事項について専決することができる。ただし、重要又は異例であると認める事項については、この限りでない。

(1) 議会資料の収集及び作成に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(3) 軽易な報告、照会、回答及び通知に関すること。

(4) 予算の編成及び経理に関すること。

(5) その他の軽易な事務処理に関すること。

(関係規程の準用)

第7条 法令及びこの規程その他別に定めるもののほか、職員の任免、分限等及び服務並びに文書の取扱いその他の事務処理に関しては、尾三消防組合管理者の事務組織の例による。

附 則

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

尾三消防組合議会補助組織等に関する規程

平成11年3月24日 議会規程第1号

(平成11年3月24日施行)

体系情報
例規集/第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
平成11年3月24日 議会規程第1号