○尾三消防組合監査委員公印規程
昭和61年5月7日
規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、尾三消防組合監査委員(以下「監査委員」という。)の公印の管理、使用及びその他公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の管理)
第3条 公印の管理及び使用に関する事務は、書記長(以下「管守者」という。)が行う。
2 公印は、常に堅固な容器に納め、使用するとき以外は原則として施錠しておかなければならない。
3 公印は、特に管守者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の調製、改刻又は廃止)
第4条 公印の調製、改刻又は廃止をしようとするときは、代表監査委員の決定を得なければならない。
2 廃止された公印は、廃止された日から起算して3年間保存しなければならない。
3 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
(公印台帳)
第5条 管守者は、公印台帳(様式第1号)を作成し、公印の調製、改刻又は廃止等のつど必要な事項を記入し、整理保存しなければならない。
(事故等の届出)
第6条 管守者は、公印に盗難、紛失又は偽造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第2号)により代表監査委員に届け出なければならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは、必ず決定書等又は決裁済であることが確認できる書類を管守者に提示し、その承認を受けなければならない。
2 公印の菅守者は、前項の申し出があったときは、決定書等と照合し、相違ないことを確認のうえ、使用させ、決定書等に認め印を押さなければならない。
(公印の刷込み)
第8条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。
2 印刷に使用した原版は、公印の取扱いに準じて管理するものとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(平成11年監査規程第2号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規程第2号)
この規程は、平成24年9月1日から施行する。
附 則(令和3年規程第1号)
(施行期日)
第1条 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規程の施行の際、現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規程の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表
公印の種類 | 用途 | 寸法 (ミリメートル) | ひな型 |
監査委員印 | 一般文書用 | 18×18 |