○尾三消防本部消防署の組織に関する規程

平成3年4月1日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、尾三消防本部豊明消防署(以下「豊明消防署」という。)、尾三消防本部日進消防署(以下「日進消防署」という。)、尾三消防本部みよし消防署(以下「みよし消防署」という。)、尾三消防本部長久手消防署(以下「長久手消防署」という。)及び尾三消防本部東郷消防署(以下「東郷消防署」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。

(豊明消防署の組織)

第2条 豊明消防署に次の課、出張所(以下「課等」という。)及び係を置く。

警防課

警防第1係、警防第2係、警防第3係

救急第1係、救急第2係、救急第3係

予防課

予防係

南部出張所

第1係、第2係、第3係

(日進消防署の組織)

第3条 日進消防署に次の課等及び係を置く。

警防課

警防第1係、警防第2係、警防第3係

救急第1係、救急第2係、救急第3係

予防課

予防係

西出張所

第1係、第2係、第3係

(みよし消防署の組織)

第4条 みよし消防署に次の課等及び係を置く。

警防課

警防第1係、警防第2係、警防第3係

救急第1係、救急第2係、救急第3係

予防課

予防係

南出張所

第1係、第2係、第3係

(長久手消防署の組織)

第5条 長久手消防署に次の課及び係を置く。

警防課

警防第1係、警防第2係、警防第3係

救急第1係、救急第2係、救急第3係

予防課

予防係

(東郷消防署の組織)

第6条 東郷消防署に次の課及び係を置く。

警防課

警防第1係、警防第2係、警防第3係

救急第1係、救急第2係、救急第3係

予防課

予防係

(事務分掌)

第7条 豊明消防署、日進消防署、みよし消防署の事務分掌は、別表1のとおりとする。

2 長久手消防署、東郷消防署の事務分掌は、別表2のとおりとする。

(消防署長)

第8条 消防署に消防署長(以下「署長」という。)を置き、消防監又は消防司令長をもって充てる。

2 署長は消防長の指揮監督を受け、署務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(副署長)

第9条 消防署に副署長を置き、消防司令長をもって充てる。

2 副署長は、署長の指揮監督を受け、署務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(課長等)

第10条 課に課長を出張所に出張所長を置き、消防司令をもって充てる。

2 特に必要があると認めたときは、課等に主幹を置くことができ、消防司令をもって充てる。

3 課長及び出張所長(以下「課長等」という。)並びに主幹は、上司の命を受けて所属事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(課長補佐)

第11条 課等に課長補佐を置くことができ、消防司令又は消防司令補をもって充てる。

2 課長補佐は、課長等を補佐し上司の命を受けて所属事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(係長)

第12条 係に係長を置き、消防司令補をもって充てる。

2 特に必要があると認めたときは、係に担当係長を置くことができ、消防司令補をもって充てる。

3 係長は上司の命を受け、係に属する事務を処理し、担当係長は上司の命を受け、担当に属する事務を処理する。

(主査)

第13条 特に必要があると認めたときは、係に主査を置くことができる。

2 主査は、上司の命を受け、係に属する事務を処理する。

(主任)

第14条 係に主任を置き、消防士長をもって充てる。

2 主任は、上司の命を受け、係長及び主査の職務を補佐するとともに、係に属する事務を処理する。

(係員)

第15条 係に係員を置き、消防職員をもって充てる。

2 係員は、上司の命を受け、分担事務に従事する。

3 第1項に規定する者のほか、臨時に必要な職員を置くことができる。

(その他必要な事項)

第16条 この規程に定めるもののほか、消防署に関し必要な事項は、消防長が定める。

附 則

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成5年規程第3号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成6年規程第4号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成6年規程第30号)

この規程は、平成6年12月1日から施行する。

附 則(平成8年規程第4号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成10年規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成10年規程第3号)

この規程は、平成10年12月1日から施行する。

附 則(平成11年規程第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成15年規程第3号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年規程第4号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年規程第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年規程第11号)

この規程は、平成18年10月1日から施行し、改正後の尾三消防本部消防署の組織に関する規程等の規定は、平成18年6月14日から適用する。

附 則(平成21年規程第3号)

この規程は、平成22年1月4日から施行する。

附 則(平成22年規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成27年規程第3号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成30年規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和2年規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表1(第7条第1項関係)

豊明消防署、日進消防署、みよし消防署

警防課 警防第1係、警防第2係、警防第3係

(1) 公印(署長印)の管守に関すること。

(2) 火災その他災害の警戒及び防ぎょに関すること。

(3) 火災事案の証明に関すること。

(4) 消防訓練に関すること。

(5) 消防対象物の調査及び査察に関すること。

(6) 消防機械器具の保全及び点検に関すること。

(7) 管区務に関すること。

(8) 消防水利の調査点検に関すること。

(9) 防火防災訓練の普及指導に関すること。

(10) 消防署庁舎の管理、保全に関すること。

(11) 所属の文書事務に関すること。

(12) 所属の備品、消耗品等の取得、供用、管理に関すること。

警防課 救急第1係、救急第2係、救急第3係

(1) 救急業務に関すること。

(2) 救急事案の証明に関すること。

(3) 救助業務に関すること。

(4) 救急、救助訓練に関すること。

(5) 救急、救助機械器具の保全及び点検に関すること。

(6) 管区務に関すること。

(7) 救急法の普及指導に関すること。

(8) 所属の文書事務に関すること。

(9) 所属の備品、消耗品等の取得、供用、管理に関すること。

予防課 予防係

(1) 消防同意に関すること。

(2) 防火対象物における消防用設備に関すること。

(3) 防火管理者に関すること。

(4) 防火対象物の査察に関すること。

(5) 火災予防運動の実施に関すること。

(6) 火災予防条例に関すること。

(7) 危険物の規制に関すること。

(8) 危険物製造所等の査察に関すること。

(9) 危険物の安全管理に関すること。

(10) 危険物安全協会に関すること。

(11) 消防法令の違反処理に関すること。

(12) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく事務に関すること。

(13) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に関すること。

(14) 災害の調査等に関すること。

(15) 防火訓練の指導及び防火思想の普及計画に関すること。

(16) その他一般火災予防に関すること。

南部出張所、西出張所、南出張所 第1係、第2係、第3係

(1) 火災その他災害の警戒及び防ぎょに関すること。

(2) 救急業務に関すること。

(3) 消防機械器具の保全及び点検に関すること。

(4) 救急、救助機械器具の保全及び点検に関すること。

(5) 消防、救急、救助訓練に関すること。

(6) 防火防災訓練の普及指導に関すること。

(7) 救急法の普及指導に関すること。

(8) 消防対象物の調査及び査察に関すること。

(9) 管区務に関すること。

(10) 消防水利の調査点検に関すること。

(11) 出張所庁舎の管理、保全に関すること。

(12) 所属の文書事務に関すること。

(13) 所属の備品、消耗品等の取得、供用、管理に関すること。

別表2(第7条第2項関係)

長久手消防署、東郷消防署

警防課 警防第1係、警防第2係、警防第3係

(1) 公印(署長印)の管守に関すること。

(2) 火災その他災害の警戒及び防ぎょに関すること。

(3) 火災事案の証明に関すること。

(4) 消防訓練に関すること。

(5) 消防対象物の調査及び査察に関すること。

(6) 消防機械器具の保全及び点検に関すること。

(7) 管区務に関すること。

(8) 消防水利の調査点検に関すること。

(9) 防火防災訓練の普及指導に関すること。

(10) 消防署庁舎の管理、保全に関すること。

(11) 所属の文書事務に関すること。

(12) 所属の備品、消耗品等の取得、供用、管理に関すること。

警防課 救急第1係、救急第2係、救急第3係

(1) 救急業務に関すること。

(2) 救急事案の証明に関すること。

(3) 救助業務に関すること。

(4) 救急、救助訓練に関すること。

(5) 救急、救助機械器具の保全及び点検に関すること。

(6) 管区務に関すること。

(7) 救急法の普及指導に関すること。

(8) 所属の文書事務に関すること。

(9) 所属の備品、消耗品等の取得、供用、管理に関すること。

予防課 予防係

(1) 消防同意に関すること。

(2) 防火対象物における消防用設備に関すること。

(3) 防火管理者に関すること。

(4) 防火対象物の査察に関すること。

(5) 火災予防運動の実施に関すること。

(6) 火災予防条例に関すること。

(7) 危険物の規制に関すること。

(8) 危険物製造所等の査察に関すること。

(9) 危険物の安全管理に関すること。

(10) 危険物安全協会に関すること。

(11) 消防法令の違反処理に関すること。

(12) 火薬類取締法に基づく事務に関すること。

(13) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に関すること。

(14) 災害の調査等に関すること。

(15) 防火訓練の指導及び防火思想の普及計画に関すること。

(16) その他一般火災予防に関すること。

尾三消防本部消防署の組織に関する規程

平成3年4月1日 規程第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成3年4月1日 規程第3号
平成5年3月30日 規程第3号
平成6年3月28日 規程第4号
平成6年10月1日 規程第20号
平成8年3月28日 規程第4号
平成10年3月10日 規程第2号
平成10年9月30日 規程第3号
平成11年3月16日 規程第2号
平成15年3月27日 規程第3号
平成16年3月26日 規程第1号
平成17年3月23日 規程第4号
平成18年3月27日 規程第4号
平成18年10月1日 規程第11号
平成21年12月28日 規程第3号
平成22年3月3日 規程第1号
平成27年3月25日 規程第3号
平成30年3月27日 規程第1号
令和2年3月30日 規程第3号