○尾三消防組合法規審査会規程

平成元年2月1日

規程第1号

(設置)

第1条 法規審査事務の適正な審査を行うため、法規審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 条例、規則及び規程等の制定並びに改廃に関すること。

(2) 法令、条例、規則、規程等の疑義に関すること。

(3) 重要な行政処分に対する審査請求及び訴訟に関すること。

(4) その他例規類に関すること。

(組織)

第3条 審査会の委員は、次の者をもって組織する。

(1) 消防長

(2) 次長

(3) 書記長

(4) 会計管理者

(5) 総務課長

(6) 事務局専門監

(7) 消防課長

(8) 予防課長

(9) 指令課長

(10) 特別消防隊長

(11) 消防署長

2 委員長は、事務局長をもって充てる。

3 委員の指名した者は、第1項の規定にかかわらず、委員長の承認を得て会議に出席し、説明又は意見を述べることができる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、委員長が必要と認めるときに招集する。

2 審査会は、3分の2以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(審査手続き)

第6条 各所属の長は、審査会の会議に付議する事案(以下「事案」という。)があるときは、あらかじめ当該事案について関係の所属並びに総務課長に合議し、審査に必要な資料を審査会に提出しなければならない。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、審査会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成2年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

附 則(平成6年規程第5号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成15年規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和3年規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

尾三消防組合法規審査会規程

平成元年2月1日 規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成元年2月1日 規程第1号
平成2年4月10日 規程第1号
平成6年3月28日 規程第5号
平成15年3月27日 規程第1号
平成28年3月28日 規程第2号
平成30年3月27日 規程第1号
令和3年3月30日 規程第2号