○尾三消防本部消防支援車運用規程
平成8年4月30日
規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、消防支援車(マイクロバス)の効率的な運用を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
(所轄する所属)
第2条 消防支援車を所轄する所属は、消防課とする。
(運用基準)
第3条 消防支援車の運用基準は、次に定めるところによる。
(1) 管内の各種災害に際して使用するとき。
(2) 緊急消防援助隊の支援のため使用するとき。
(3) 愛知県下の各種災害に際して使用するとき。
(4) 管内住民の消防訓練、応急手当の普及啓発活動その他消防目的のために使用するとき。
(5) 議会及び消防関係団体が、消防目的のために使用するとき。
(6) 尾三消防組合が、補助、助成又は育成する公共的団体若しくはそれに準ずる団体が使用するとき。
(7) その他特に消防長が必要と認めて使用するとき。
(運転者の制限)
第4条 消防支援車の運転者は、原則として尾三消防組合の職員で大型自動車運転免許証を取得している者に限る。ただし、特に必要と認めた場合は、大型自動車運転免許証を取得している次に掲げる者が運転することができるものとする。
(1) 豊明市、日進市、みよし市、長久手市、東郷町の職員(運転用務委託職員を含む。)
(2) 愛知県知事又は県下の消防長からの要請に基づき、当該消防支援車を運転する必要のある者
(3) その他消防長が認める者
2 前項各号に掲げる使用者(運転者の所属する団体をいう。)が、尾三消防組合の消防用務以外で使用する場合において、故意又は重大な過失により消防支援車を損傷し、又は第三者に損害を与えたときは、使用者において、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(運転者の心構え)
第5条 運転者は、法令等を順守し、交通事故の防止に万全を期さなければならない。
2 運転者は、常に交通道徳の高揚に努め、他の模範となる運転をしなければならない。
2 運行責任者は、消防支援車の使用当日の運行管理に万全を期すものとする。
(緊急時の統制等)
第8条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、消防支援車の使用承認後にもかかわらず、使用を制限し、又は使用を取り消すことができる。
(2) 天災地変その他緊急の事態が発生したとき。
(3) 消防支援車の故障又はその恐れがあると認めたとき。
(4) その他消防長が特に必要があると認めたとき。
(使用者の維持管理義務)
第9条 消防支援車を使用した者は、燃料を使用前の状態にするとともに、清掃を実施して返納しなければならない。ただし、消防長が、特に必要と認めたときは、この限りではない。
(その他必要な事項)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成8年5月1日から施行する。
(準用規定)
2 この規程中「消防支援車」とあるのを、尾三消防組合に属する搬送車、広報車その他使用を必要とする車両と読み替えて、当該規程を準用することができるものとする。この場合、運転免許の要件は、当該車両を運転することができる運転免許証を取得している者として適用する。
附 則(平成21年規程第7号)
この規程は、平成22年1月4日から施行する。
附 則(平成30年規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規程第1号)
(施行期日)
第1条 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規程の施行の際、現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規程の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。