○尾三消防組合安全衛生管理規程

昭和55年4月1日

規程第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、尾三消防組合職員(以下「職員」という。)の公務災害の防止並びに健康障害の排除その他安全衛生に関して必要な事項を定め、職場における職員の安全と健康を積極的に保持増進することを目的とする。

(法令等との関係)

第2条 職員の安全衛生に関しては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「労安法」という。)並びにこれに基づく命令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(事業場の区分)

第3条 次の各号に掲げるものをそれぞれ一の事業場として、安全衛生に関する業務を推進する。

(1) 消防本部

(2) 消防署

(3) 出張所

(所属長の責務)

第4条 所属長(書記長、会計管理者、事務局の課長、消防本部の課長、隊長及び消防署長をいう。以下同じ。)は、当該所属における安全衛生管理についての責任者として、所属職員の安全と健康の保持増進に努めなければならない。

(その他の安全衛生管理関係者の責務)

第5条 安全運転管理者、危険物取扱者その他法令に基づき選任された者で安全衛生管理に関係するものは、関係法令で定めるところに従い誠実に職務を遂行し、事故の未然防止に努めなければならない。

(職員の責務)

第6条 職員は、安全衛生について職員の守るべき責務を誠実に遂行するとともに安全衛生に関する事業等に積極的に協力しなければならない。

2 職員は、安全衛生に関して自己管理に努めなければならない。

3 職員は、職務の執行に際し、安全衛生に関して意見があるときは、努めて意見を申し述べなければならない。

第2章 安全衛生管理組織

第1節 安全衛生管理者

(総括安全衛生管理者)

第7条 消防本部に総括安全衛生管理者(以下「総括管理者」という。)を置く。

2 総括管理者は、消防本部次長をもって充てる。

3 総括管理者は、職員の安全衛生に関する事務を総括するとともに安全管理者・衛生管理者・安全運転管理者等その他安全衛生に関係ある者を監督指導する。

(安全管理者)

第8条 事業場ごとに安全管理者を置く。

2 安全管理者は、消防本部消防課長をもって充てる。

3 安全管理者は、労安法に定める資格を有する者を充てるように努めるものとする。

4 安全管理者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。

(1) 事業場の危険防止措置並びに安全管理計画の作成に関すること。

(2) 安全に関する教育及び訓練等の作業の安全に関すること。

(3) 安全点検に関すること。

(4) その他安全管理に関すること。

(衛生管理者)

第9条 事業場ごとに衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、総務課長をもって充てる。

3 衛生管理者は、労安法に定める資格を有する者を充てるように努めなければならない。

4 衛生管理者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。

(1) 作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること。

(2) 衛生に関する教育及び健康相談に関すること。

(3) 衛生用資器材の整備及び点検に関すること。

(4) 健康診断及び予防接種に関すること。

(5) 休職者、長期欠勤者その他健康異常者に関すること。

(6) その他衛生管理に関すること。

(衛生管理医師)

第10条 事業場に、次の各号に掲げる事項を行わせるため、衛生管理医師を置くものとする。

(1) 健康診断の実施及び健康異常者の療養指導に関すること。

(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進のための施策に関すること。

(3) 衛生管理者に対する指導助言に関すること。

(4) 職員の健康障害の防止に関して総括管理者に対する勧告に関すること。

(5) 事業場の巡回点検、指導に関すること。

(6) その他医学的専門的な知識を必要とする事項に関すること。

(安全衛生推進者)

第11条 事業場に、安全衛生推進者を1名置き管理監督の職にある者をもって充てる。

2 安全衛生推進者は、安全管理者及び衛生管理者と連携を図り、所管する事務に関する安全衛生管理事項を推進するものとする。

第2節 安全衛生に関する委員会

(安全衛生管理者会議)

第12条 次の各号に掲げる職員の安全衛生に関する基本的な事項及び重要な事項について調査審議するため安全衛生管理者会議(以下「管理者会議」という。)を置く。

(1) 公務災害及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 安全及び衛生に関する教育及び訓練についての基本計画の樹立に関すること。

(3) 職場環境の整備及び施設の改善に関すること。

(4) その他安全衛生管理上重要な事項に関すること。

2 管理者会議の委員は、4人をもって組織し、委員長は総括管理者を、その他の委員については安全管理者、衛生管理者その他必要な職員のうちから消防長が指名した者をもってあてる。

3 委員長が必要と認める場合は、衛生管理医師又は学識経験を有する者を管理者会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(専門委員会)

第13条 消防長は、安全衛生について必要と認めたときは、職員及び学識経験を有する者で組織する専門委員会を設けることができる。

2 専門委員会は、消防長の諮問又は意見を求められた事項について調査審議するものとする。

(委員会の事務局)

第14条 前2条に定める委員会の事務局は、総務課とする。

(安全衛生委員会)

第15条 事業場に、次の各号に掲げる事項について調査審議するため、安全衛生委員会を置き、事務局を総務課とする。

(1) 職員の安全の確保、健康の保持増進に関する対策に関すること。

(2) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(3) 職場環境の整備改善に関すること。

(4) その他安全衛生に関すること。

2 安全衛生委員会の委員は、次の各号に定める者をもって組織する。

(1) 委員長は、総務課長とする。

(2) 安全管理者及び衛生管理者

(3) 安全衛生推進者

(4) 管理監督の職にある職員以外の職員であって、職員の過半数を代表する者の推せんに基づき消防長が指名した者。この場合において、職員の過半数を代表する者とは、事業場の長が代表者として適任と認めた者について職員が回覧、挙手若しくは投票等の方法により信任したものとする。

(5) 前各号以外の職員で消防長が指名した者。

3 前項第4号の委員の数は、同項第3号の委員と同数とする。

4 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

5 所属長は、安全衛生委員会の決定した事項を尊重しなければならない。

6 安全衛生委員会の運営、記録、結果の報告等については、消防長の定める基準に従い、委員長が安全衛生委員会の承認を得て定める。

第3章 安全管理業務

第1節 安全教育

(一般教育)

第16条 所属長及び安全管理者は、職員の安全に関する知識及び認識の向上を図るため随時安全教育を実施しなければならない。

(監督者教育)

第17条 総括管理者は、各級監督者に対して職務上の災害の発生状況並びに対策を周知し、同種災害の防止のための必要な教育その他安全に関する教育を随時行わなければならない。

(作業前教育)

第18条 各級監督者は、緊急出動その他やむを得ない場合を除き、訓練その他の作業実施前に職員に対して災害防止のための必要な教育、指導を行わなければならない。

(新規採用者教育)

第19条 消防長は、新規採用者に対して消防学校その他において安全に関する基礎教育を実施しなければならない。

第2節 安全点検

(総括管理者点検)

第20条 総括管理者は、少なくとも年間2回以上各事業場を巡回し、安全管理の状況と庁舎、施設その他について点検を実施するものとする。

2 前項の点検の結果、災害発生の危険があると認める場合又は安全管理上必要があると認める場合は、所属長に対して必要な措置を講じるよう勧告するものとする。

(安全管理者点検)

第21条 安全管理者は、毎週1回以上随時に事業場の安全管理の状況と庁舎、施設その他について安全点検を実施し、作業環境の整備等に意を用いなければならない。

(作業前点検)

第22条 各級監督者は、訓練その他の作業にとりかかる前に、必ず使用しようとする機械器具その他の点検を行い、安全装置、損傷の有無その他について確認し、異常を認めたときは速やかに必要な措置を講じ、常に安全確保に努めなければならない。

2 職員は、前項の点検の指示があった場合は、指示に従うとともに、指示のない場合にあっても自主的に作業前点検を行わなければならない。

第3節 事故の調査

(事故調査)

第23条 総括管理者及び安全管理者は、職務中に災害等が発生した場合は、直ちに災害等の状況、原因等について調査し、同種災害等の防止のための必要な措置を講じなければならない。

2 前項の調査について、所属長は資料の提出その他の協力をしなければならない。

(資料の送付)

第24条 総括管理者又は安全管理者は、前条の調査を行った結果、その原因から判断して類似災害の発生が予測される場合は、関係資料を添えて災害防止対策の実施を消防長に報告するとともに所属長その他安全管理に関係ある者に対して必要な資料を送付しなければならない。

第4節 安全基準

(安全機能の保持)

第25条 職員は、庁舎・施設・設備・機械器具等に関する安全意識の高揚に努め、その実情をは握し、常に安全機能の保持、職場の整理整とんに努めなければならない。

(服装)

第26条 職員は、訓練その他の作業の種類、内容に応じて所定の作業服装を着用するほか、保護具の使用を指示され、又は指示されている作業に従事するときは、正しくこれを着装しなければならない。

(保護具の保全)

第27条 職員は、保護具を常に完全に使用できるように、その保全に努めなければならない。

2 保護具の老朽、き損及び性能の低下並びに不良状況を認めたときは、直ちに安全管理者に報告しなければならない。

(保護具等の管理責任)

第28条 所属長は、保護具その他の機械器具の管理責任を明確にし、絶えず確実に使用できるよう管理責任者を指揮監督しなければならない。

(作業中における安全措置)

第29条 指揮者は、作業を実施するときは、当該作業について次の各号に掲げる事項を充分検討しておかなければならない。

(1) 作業に内在する危険要因と危険防止

(2) 安全のための指導、監視体制の確保

(3) 機械器具及び使用器材の適否

2 作業中において、機械器具に異常又は危険な状況を認めたときは、直ちにその使用を停止し、上級指揮者に報告しなければならない。

3 職員は、機械器具の使用に際しては、その使用方法及び危険防止措置を熟知しておかなければならない。

4 職員は、災害現場活動、作業中における安全措置については、それぞれの作業内容に応じて定められた安全基準を遵守しなければならない。

(訓練時の安全管理体制)

第29条の2 訓練時の安全管理に関する事項は別に定める「尾三消防本部訓練時安全管理要綱」によるものとする。

(作業資格)

第30条 法律その他において、作業の安全、衛生に関する資格を有する者でなければ行えない作業として制限されているもの又はこれに準じるものについては、当該資格を有する者以外の者は、これらの作業を行ってはならない。ただし、資格を取得するための教育として作業に従事する場合を除く。

(危険の標示)

第31条 所属長及び安全管理者は、電気設備・危険物施設等の危険な場所及び使用上危険な機械器具には、危険である旨を表わす標示をしておかなければならない。

第4章 衛生管理業務

第1節 衛生教育

(一般教育)

第32条 所属長及び衛生管理者は、職員の衛生及び健康障害の防止に関する知識の向上を図るため随時衛生教育を実施しなければならない。

(監督者教育)

第33条 総括管理者は、衛生管理に関係のある各級指揮者に対して健康障害者の傾向並びに健康障害の対策について周知するとともに衛生管理に関する教育を随時行わなければならない。

2 前項の教育は、医師その他専門的な知識を有する者に行わせることができる。

第2節 健康診断

(採用時健康診断)

第34条 採用時健康診断は採用時において実施するものとする。

(定期健康診断)

第35条 定期健康診断は、職員に対して、年齢又は職務に応じた項目について医師その他による健康診断を毎年1回以上定期に実施するものとする。

(特別健康診断)

第36条 特別健康診断は、特別な業務に従事させようとする場合その他必要があると認められる場合に、関係職員に対して特別な健康診断を実施するものとする。

(健康診断の計画)

第37条 前3条に定める健康診断の診断項目、実施時期その他の実施計画は、管理委員会の意見を聞き消防長が別に定める。

(健康診断結果の通知)

第38条 消防長は、健康診断の結果を所属長又は当該職員に通知しなければならない。

2 所属長は、健康に異常のある職員について衛生管理者又は衛生管理医師等と協議し、その程度に応じ勤務上必要な措置を講じなければならない。

(病者の就業禁止)

第39条 消防長は、職員が疾病にかかった場合においては、その種類又は程度に応じ、必要あるときは就業を禁止しなければならない。

2 前項の規定により就業を禁止する等必要な措置を講じようとするときは、衛生管理医師及び管理者会議の意見を聞かなければならない。

3 所属長は、就業を禁止した者の健康回復について充分配慮しなければならない。

第3節 環境衛生

(総括管理者巡視)

第40条 総括管理者は、少なくとも年間2回以上各事業場を巡視し、衛生上有害な施設、物品の有無並びに執務環境の良好な保持等の状況を確認するものとする。

2 前項の巡視の結果、衛生管理上支障があると認める場合は、所属長に対して必要な措置を講ずるよう勧告するものとする。

(衛生管理者巡視)

第41条 衛生管理者は、毎週1回以上随時に事業場の庁舎、施設その他を巡視し、衛生管理上支障となる物品の排除、執務環境の整備等に意を用いなければならない。

(衛生管理医師巡視)

第42条 衛生管理医師は、随時事業場を巡視し、施設・物品及び執務環境等で衛生上有害であると認める事項について総括管理者に対し必要な措置を講じるよう勧告することができる。

(執務環境の良好な維持)

第43条 所属長は常に執務環境に配意し、執務場所・食堂・浴室・便所その他の清潔を保つほか、換気・照明・採光・温度・湿度を良好な状態に維持し、改善するとともに、第41条及び前条の規定による勧告があった場合は、誠実にこれを行わなければならない。

(衛生用資器材の設置)

第44条 所属長は、傷病者の応急手当に必要な救急用具及び材料を備え、その設置場所及び使用方法を職員に周知させなければならない。

2 救急用具及び材料等は、常に清潔に保たなければならない。

(防疫等の措置)

第45条 所属長は、その管理する庁舎等において感染症又は食中毒が発生し若しくは発生するおそれがあるときは、総括管理者及び衛生管理者と緊密な連絡をとり、消毒その他必要な措置を講じなければならない。

第4節 精神衛生

(精神衛生施策)

第46条 総括管理者は、職員の精神的健康の増進を図るため、次の各号に掲げる事項を推進するものとする。

(1) 精神的健康の増進に関する知識を啓発すること。

(2) 精神的不健康者の治療指導及び再発予防の指導を行うこと。

(精神衛生施策)

第47条 所属長は、職員に対し精神的健康の増進に関する知識の啓発を行うとともに、職場懇談会等の実施や職場環境の整備を図るなど職場の明朗化に努めなければならない。

2 前項の施策の実施計画に際しては、職員の福利厚生団体の行う保健施策等と充分な調整を行い、効率的な施策を進めなければならない。

(職員に対する配意)

第48条 所属長は、職員の性格・気質・勤務形態・職務の適応性等を充分観察し、職場における精神的不安定を生じさせないよう管理上細心の注意を払わなければならない。

2 所属長その他の指揮者は、前項の事項を充分に行うため職員の苦情、相談等に応じ適切な措置をするとともに人事相談員制度の活用に努めなければならない。

第5章 記録及び報告

(安全衛生管理に関する記録及び報告)

第49条 安全管理に関する記録及び報告事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 安全点検結果の記録及び報告

(2) 公務災害発生の記録及び報告

(3) その他安全管理上必要な記録及び報告

2 衛生管理に関する記録及び報告事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 健康異常者の状況の記録及び報告

(2) 衛生巡視結果の記録及び報告

(3) 感染症・食中毒発生の記録及び報告

(4) 職員の健康管理の記録(カード又は台帳等)

(5) その他衛生管理上必要な記録及び報告

3 記録及び報告の責任者・報告先・報告の時期・様式その他の必要事項は別に定める。

(疾病報告)

第50条 所属長は、職員が食中毒又は感染症等にり患したときは、別に定める様式により消防長に報告するものとする。

(死亡報告)

第51条 所属長は、職員が死亡した場合は、消防長に電話等で即報するとともに、別に定める様式により消防長に報告するものとする。

附 則

1 この規程は、昭和55年4月1日より施行する。

2 この規程の施行にともない、昭和54年規程第1号尾三消防組合消防職員安全衛生管理規程は、昭和55年3月31日をもって廃止する。

附 則(昭和61年規程第10号)

この規程は、昭和61年12月1日から施行する。

附 則(平成15年規程第9号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成24年規程第5号)

この規程は、平成24年10月1日から施行する。

附 則(平成30年規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

尾三消防組合安全衛生管理規程

昭和55年4月1日 規程第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3編 行政一般/第2章
沿革情報
昭和55年4月1日 規程第3号
昭和61年12月1日 規程第10号
平成15年3月27日 規程第9号
平成24年9月6日 規程第5号
平成30年3月27日 規程第1号