○尾三消防組合職員の職の設置に関する規則

昭和47年8月16日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、尾三消防組合職員の職の設置について必要な事項を定めるものとする。

(職の設置)

第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、組合に次の職を置くことができる。

(1) 事務局 事務局長、次長、課長、専門監、主幹、課長補佐、係長、主査、主任、係員

(2) 消防本部 消防長、参事、次長、課長、隊長、指揮監、専門監、主幹、課長補佐、係長、主査、主任、係員

(3) 消防署 消防署長、副署長、課長、出張所長、主幹、課長補佐、係長、主査、主任、係員

附 則

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、消防署に関する規定については、昭和48年4月1日から適用する。

2 第2条第3号の職については、当分の間本部に移嘱する。

附 則(昭和50年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

附 則(昭和51年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

附 則(昭和61年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

附 則(昭和62年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

附 則(昭和63年規則第3号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成2年規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成4年規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成6年規則第8号)

この規則は、平成6年12月1日から施行する。

附 則(平成8年規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成13年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の尾三消防組合職員の職の設置に関する規則の規定は、平成13年10月1日から適用する。

附 則(平成15年規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成18年規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

尾三消防組合職員の職の設置に関する規則

昭和47年8月16日 規則第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
例規集/第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和47年8月16日 規則第12号
昭和50年9月20日 規則第7号
昭和51年9月13日 規則第4号
昭和61年5月7日 規則第7号
昭和62年3月31日 規則第7号
昭和63年3月31日 規則第3号
平成2年3月31日 規則第4号
平成4年3月30日 規則第6号
平成6年10月1日 規則第8号
平成8年3月28日 規則第1号
平成13年10月12日 規則第9号
平成15年3月27日 規則第4号
平成18年3月27日 規則第10号
平成19年3月26日 規則第6号
平成28年3月28日 規則第3号
平成30年3月27日 規則第10号