○定年による退職の特例に関する規則

平成13年3月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、尾三消防組合職員の定年等に関する条例(昭和58年尾三消防組合条例第3号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、定年による退職の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年による退職の特例)

第2条 任命権者は、条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させる場合、同条第2項の規定により期限を延長する場合又は同条第4項の規定により期限を繰り上げて退職させる場合には、当該職員に対し、その旨を記載した書面を交付しなければならない。

2 条例第4条第3項又は第4項に規定する職員の同意は、書面により得なければならない。

(報告)

第3条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員のうち条例第4条第1項の規定により引き続いて勤務させる職員の状況を管理者に報告しなければならない。

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(豊明市及び長久手市の消防事務の統合に伴う経過措置)

2 平成30年4月1日(以下「消防事務の統合日」という。)の前日において豊明市又は長久手市の職員であった者で引き続き尾三消防組合の職員となったものについて、同日までに、消防事務の統合前の定年による退職の特例に関する規則(昭和60年豊明市規則第3号)又は定年による退職の特例に関する規則(昭和60年長久手町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(消防事務の統合日から尾三消防組合が共同処理する事務に係るものに限る。)は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成30年規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

定年による退職の特例に関する規則

平成13年3月27日 規則第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
例規集/第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成13年3月27日 規則第1号
平成30年3月27日 規則第10号